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6.122026
放デイ・児童発達支援の人員配置の落とし穴|常勤職員が欠勤した日も2名配置は必須
目次
「常勤」と「非常勤」とは
障害福祉サービス事業所の職員配置には、常勤非常勤という考え方が用いられます。
常勤とは必ずしも正社員の職員であるとは限りません。
パートでも常勤に該当する場合があります。
端的に言えば、その事業所において定められた所定労働時間に達しているかどうかで、常勤か非常勤かが決まります。
就業規則や雇用契約書等に定められた所定労働時間が、「常勤の従業者が勤務すべき時間数」となります。
(明石市「令和7年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導」資料より)
常勤者の取扱いに関するQ&A

常勤者の取扱いについては、以下のような事務連絡が発出されています。
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に係るQ&A(令和5年3月3日事務連絡)
Q2 児童発達支援管理責任者が常勤で1人配置されている児童発達支援事業所において、労働基準法等で定める児童発達支援管理責任者が休暇を取得する日には、当該職員とは別に、常勤の児童発達支援管理責任者を配置する必要があるのか。
A2 指定通所基準では、児童発達支援管理責任者について、サービス提供時間帯を通じて児童発達支援の提供に当たることまでは定めていないため、労働基準法等に定める休暇を取得する場合に、代わりの児童発達支援管理責任者を置くことまでは求めていない。
なお、管理者についても同様である。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日事務連絡)
Q14 専門的支援体制加算について、専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。
A14 お見込みのとおり。(略)
同趣旨のQ&Aは、令和6年度Q&A VOL.5(令和6年6月6日)Q3および平成19年12月19日事務連絡Q6にも掲載されています。
これらを読む限り、常勤で配置している職員が欠勤した日に代替職員を置く必要はない、と受け取られるかもしれません。
落とし穴

しかし、ここに注意すべき点があります。
児童発達支援や放課後等デイサービスでは、上記の考え方と混同されやすい人員配置のルールがあります。
【例】定員10名の放課後等デイサービスで、常勤専従の保育士1.0名、非常勤専従の児童指導員を常勤換算で1.0名配置しているケース。
ある日、常勤専従の保育士が急な体調不良で欠勤したとします。
「この保育士は常勤であり、病気欠勤・有給休暇取得の場合も配置要件を満たすのだから、代役は不要」と判断されることがありますが、これは誤りです。
この場合、欠勤した保育士の代わりとなる職員を配置する必要があります。
利用者数が10名以下であれば、サービス提供時間帯(指定権者によっては営業時間)を通じて、保育士または児童指導員を必ず2名配置しなければなりません。
利用者が1名だった日も同様です。
その根拠とは?

上記の取扱いは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に係るQ&A(令和5年3月3日事務連絡)に示されています。
A1の2つ目と3つ目の○の部分です。
Q1 営業日が週7日の事業所の場合、常勤の職員については、労働基準法等の関係法令に基づき、週休2日とする必要等があ
り、法令上置けない日や、有休休暇等の取得により事業所に置くことができない日が生じる。
指定児童発達支援事業所(中略)において、常勤の児童指導員又は保育士が休暇を取得する日は、当該休暇を取得する常勤職員とは別に、常勤の児童指導員又は保育士を置く必要があるのか。A1 ○指定通所基準では、児童指導員又は保育士のうち1人以上は常勤職員であることとしているが、常勤職員がサービス提供時間帯を通じて児童発達支援の提供に当たることまでは定めていない。
○一方、児童指導員又は保育士は、児童発達支援の提供時間帯を通じて2名以上置く必要がある。
○よって、労働基準法等との関係で、常勤の職員が休暇を取得する場合は、当該休暇を取得する職員以外の児童指導員又は保育士を配置して、サービス提供時間帯を通じて2名以上配置する必要があるが、当該2名以上の職員が常勤職員である必要まではない。
(この扱いは児童発達支援・放デイに共通するもの)
A1の冒頭だけを読むと誤解しやすい構成になっているため、注意が必要です。
なお、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所では、このような日ごとの人員配置の考え方は求められていません。
児童福祉法に基づく指定通所支援事業所に特有のルールである点も、併せてご確認ください。
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