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相続した車の名義変更、自分でできる?必要書類と手続きの流れを解説

ちょくちょくご依頼のある、相続による車の名義変更。

不動産の登記や預貯金の相続手続きよりも、ずっとあとになってご依頼いただくことが多いです。

不動産や預貯金の手続きはすぐにやらなければと考えるものですが、車は被相続人の名義のままでも特に困りません。

車検の時期や、自動車税の納付時期が来て気づく方もいるでしょう。

また、不動産登記は司法書士に依頼するけれども、車の名義変更はどこに頼めばよいかわからない、といったケースも過去にありました。

そのため、相続開始から何年もあとになってご依頼が来たこともあります。


なぜ車の名義変更は後回しになるのか

手続きをご自身でやろうと考えたものの、平日に休みが取れない。

問い合わせ先も平日しか対応していない。

車庫証明が必要な場合は、さらに平日にもう一度休みを取らなければならない。

配偶者は平日に時間が取れるが、車を運転できない、といったケースもあります。

たかが車の名義変更、意外と手間がかかるわけです。

しかし凍結された預貯金と違い、車がすぐに使えなくなるわけでもないため、ついつい先延ばしになってしまうのです。


手間がかからないのはどんなケース?

最も手間がかからないケースは、被相続人と車を相続する相続人が同居していた場合です。

(住民票が同じ住所の場合)

使用の本拠の位置が変わらないため、車庫証明が不要になります。

その分、車庫証明の書類作成も不要ですし、警察署に2回出向く手間も省けます。

運輸支局へ1回行くだけで手続きが完了します。

希望ナンバーにしない限りナンバーも変わりませんので、車両を陸運局に持ち込む必要もありません。

(なお、足立自動車検査登録事務所へは、公共交通機関よりも車でお越しいただく方が便利です)

具体的に必要になる書類を見ていきましょう。


相続による車の名義変更に必要な書類

まず前提として、相続による自動車の移転登録手続きは、運輸支局または自動車検査登録事務所(ここでは「陸運局」とあえて呼びます)で行います。

江戸川区にお住まいでしたら足立自動車検査登録事務所ですね。

 

必要書類は、相続の状況によって異なりますが、一般的なケースでは以下のものが必要です。

①OCR申請書(第1号様式)

HPから印刷することもできますが、印刷位置がずれると再度窓口で書き直しを指示される場合があります。

陸運局に置いてある様式に記入した方が確実です。

②自動車検査証(車検証)

A5の車検証になってから「自動車検査証記録事項」というA4の紙もいっしょに渡されますが、こちらは不要です。

③遺産分割協議書または遺言書

誰がその車を相続するかを示す書類です。

相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書、または公正証書遺言・検認済みの自筆証書遺言が必要です。

なお、法務局で保管された自筆証書遺言書については検認不要です。

すでに作成した遺産分割協議書に目的の車が載っていない場合は、国交省がHPに載せている遺産分割協議書様式を使用して作成するのが簡単です。

④相続関係を証明する戸籍謄本等 

被相続人が死亡したことと、法定相続人が誰であるかがわかる戸籍謄本を用意しましょう。

一般的な遺産の相続手続きと違って、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は不要です。

法定相続情報一覧図の写し(法務局発行)があれば、これで代替することもできます。

⑤相続人の印鑑証明書

車を取得する相続人本人のものが必要です。

発行から3か月以内のものを求められます。

遺産分割協議書には法定相続人全員が実印で押印するのですが、印鑑証明書が必要なのは車を取得する相続人だけです。

⑥自動車税・自動車取得税申告書

陸運局に隣接する都税事務所や県税事務所の窓口で記載します。

⑦車庫証明書

使用の本拠の位置が変わる場合に必要です。

冒頭でお伝えしたとおり、同居していた相続人が引き続き同じ場所で保管する場合は不要です。

 

③と④は原本を提示することでコピー提出が可能です。


行政書士に依頼するメリット

相続による車の名義変更は、「書類を揃えて陸運局に行くだけ」のように見えますが、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・車庫証明の申請・陸運局での移転登録申請と、複数の手続きが絡み合っています。

それぞれに平日対応が必要で、書類の不備があれば何度も足を運ぶことになります。

行政書士に依頼いただければ、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、車庫証明の申請、陸運局への申請まで一括してお任せいただけます。

ご依頼者様にご用意いただくのは、印鑑証明書や車検証など手元にあるものが中心ですので、平日にわざわざ時間を作る必要はほとんどありません。

「たかが車の名義変更」とはいえ、放置しておくと相続人がさらに亡くなった場合に手続きが複雑化するリスクもあります。

今さら遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印が難しい場合は、車の価格が100万円以下であれば遺産分割協議成立申立書の提出で名義変更が可能になる場合があります。

気になっている方はお早めにご相談ください。

 

 

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