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公正証書遺言の手続きアップデート〜江戸川区小岩公証役場での実例〜

公正証書遺言作成の当日の流れ(小岩公証役場の場合)

ちょうど4年前のこの暑い時期に、このような記事を書いております。

改めて読み返してみると、大まかな流れは変わっていませんが、いくつか変更点があります。

それを中心に今回はご紹介します。

あくまで江戸川区にある小岩公証役場での流れです。

たまたまですが、ご担当いただく公証人も同じ方でした。

 

今回のケース

独身の方の単独での遺言書作成です。

同じ行政書士会江戸川支部の先生からのご依頼(ご紹介)でお受けしたお仕事でした。

 

当日の持ち物と事前の準備

事前に私の方で遺言者から書類をお預かりし、公証人との打ち合わせも済ませておきます。

ですので、遺言者本人が小岩公証役場へ足を運ぶのも、公証人と直接接するのも当日が初めてとなります。

以前は原本書類を事前に公証役場へ持参して提出する必要がありましたが、現在はデータをメール送付すれば十分対応してもらえます

事前にわざわざ原本を提出しに行く必要はなくなりました。

また、本人確認書類についても、印鑑証明書より運転免許証の方が手続きがスムーズに進みます。

 

当日は、ご本人の免許証を提示して本人確認を行います。

遺言者ご本人の当日の持ち物は、「免許証」「公証役場への手数料」です。

なお、証人の当日の本人確認はありませんでした。

事前に提出した書類で済んでいるようです。

もしかすると、証人が「行政書士」という士業だからかもしれません。

一般の方が証人を務める場合は、当日にも本人確認がある可能性があります。

 

当日の公証役場での流れ

まずは遺言者が免許証を提示し、本人確認の受付を済ませます。

今回は遺言者本人・証人ともに早めに集合していたため、予定時刻よりも少し早くスタートしました。

今回の遺言者は「すべての財産をある一人に渡す」という内容でしたので、公証人から「誰にどのような財産を渡しますか?」と、はっきりご自身の口から伝えるよう促されました。

今回の遺言者は50代の方でしたので特に問題なくスムーズに受け答えできましたが、ご高齢で認知能力が少し不安定な方の場合は、意思確認に時間をかける部分だと思います。

公証人が本人の意思を明確に確認する必要があるためです。

 

意思確認が終わると、遺言書の読み合わせに入ります。
最後に「付言事項(法的効力のないメッセージ)」があるのですが、こちらは口頭で読み上げられることはなく、「目を通してください」程度で確認が終わりました。

 

読み合わせの後は、遺言者、証人、公証人の署名です。

現在はすべてタブレット上での電子署名となっています。

以前は必須だった「遺言者の実印」や「証人の認印」の押印は不要になりました。

「タブレットへの署名は書きづらいのでは?」というイメージがあるかもしれませんが、タッチペンの性能が良いせいか、比較的スムーズに署名できました。

 

手続きが終わると、遺言書はフラップ部分(フタの部分)に所定のスタンプが押された角2封筒に入れられ、遺言者に手渡されます。(このスタンプの意味については、前回の記事でお伝えしたとおりです)

 

正本相当、謄本相当の様式変化

以前は正本・謄本ともに表紙がつけられ、いかにも恭しい「遺言書」という重厚な装丁でした。

しかし最近は表紙がなく、1ページ目の遺言書本文が見えている状態になっています。

その右上に「全部事項出力書面(正本相当)」「全部事項出力書面(謄本相当)」というスタンプが押されます。

そして、ページの改ざんや差し替えを防ぐため、契印代わりに「公証」という文字の穿孔契印(せんこうけいいん)が施されます

(「公証」という字の形に小さな穴があけられています)

これらがホチキス止めされていますが、安易に外してはいけません。

 

証人の身分確認について

以前は、「行政書士」が証人になるというより「行政書士を職業としている個人」が証人になるという扱いでした。

そのため、身分証明書は行政書士証票では足りず、運転免許証など「個人の氏名と住所」を特定できるものが必要でした。

その理由として、「行政書士を廃業してしまえば事務所住所はなくなってしまうため、個人として身分が証明できる必要がある」と伺ったことがあります。

しかし今回は、行政書士としての身分確認で問題ありませんでした。

そのため、免許証等の個人の身分証明書の提示は不要となっていました。

 

まとめ

公証役場での遺言作成について4年ぶりに振り返ってみましたが、手続きのデジタル化・効率化が大きく進んでいることを実感しました。

事前書類のメール提出や、当日のタブレット署名によるハンコレス化など、遺言者ご本人の負担は以前に比べてかなり軽減されています。

一方で、公証人による「本人の意思確認」の厳格さや丁寧さは変わらず、確実な遺言作成のための要となっています。

公証役場の実務や運用は時代とともに少しずつ変化しています。

これから公正証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

最初のご相談は無料でお伺いしております。

 

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