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公正証書遺言作成の当日の流れ(小岩公証役場の場合)

遺言執行者は必要か

公正証書遺言を作成しました。
その当日の流れを時系列で書いていきます。

 

今回のケース

夫婦二人の遺言書を同日時で作成しています。

証人は、2名とも妻の知り合いにお願いしています。

事前の打ち合わせは、夫の分もあわせ、すべて妻一人で行っています。

夫は、公証人の方と初めて顔をあわせることになります。

 

夫婦でも、別々に確認する

証人2名は最初から最後までずっと同席しています。

夫の分を作成するときは妻は待合室で待機、夫が終われば妻が入れ替わりで入室し、作成します。

始めに、証人2名の身分確認からです。

証人の身分証を提出して、確認をするのですが、写真付きの身分証がいいようです。

証人のうち1名は運転免許証を持っていないので健康保険証を提示したのですが、顔写真がないとのことで、確認に少し時間を要しました。

運転免許証かマイナンバーカードだとスムーズにいくようです。

そのあと、遺言書の内容を公証人が読み上げていきます。

読み上げられた遺言書の内容について、遺言者が「はい」と返事をしていきます。

具体的に「誰に相続しますか?」と聞かれることはありませんでした。

 

付言(ふげん)という、遺言とは関係のないメッセージを書いてもよい部分があります。

書いても書かなくても、どちらでもかまいません。

付言については、法的拘束力はありません。

愛のメッセージを書いてもいいですし、相続人への恨みつらみを書くこともできます。

注意なのは、証人2名の前で読み上げられることです。

「愛してる」なんて書いたら、ちょっと気恥ずかしいかもしれませんね。

ですが、それも遺言書としてはステキだなと思いました。

 

すべて読み上げられたあと、遺言書の原本に遺言者、証人二人のそれぞれがサインをし、押印を求められます。

遺言者は必ず実印です。

証人二人は実印は不要ですが、シャチハタはNGです。

必ず朱肉を使うタイプの印鑑のご用意を。

そのあと、正本と謄本の交付手続きになります。

証人のお仕事はここで終わりです。

 

正本と謄本の交付手続きと手数料の支払い

証人は退室し、待合室で待っていた夫が戻って公証人と夫婦の3人になります。

先ほど読み上げられた遺言書に、表紙を作って冊子にしてくれます。

遺言書は、
・原本+データ
・正本
・謄本
の3つが作成されます。

 

原本について

原本については紙で、(先ほど、実印で押印したものです)データはバックアップと検索のために残されます。

作成した公証役場以外でも検索できて、遺言書の有無が確認できます。

データに関しては、本人の同意がある場合にのみ、作成されます。(同意書にチェックを記入するだけです。)

どちらも、公証役場に保管されるものです。

遺言者の存命中は、遺言者本人しか閲覧できません。

例え夫婦であっても、見せてもらえません。

遺言者が亡くなった後は、相続人など利害関係のある人から請求があれば、閲覧できます。

また、原本の公証役場での保管期間は「相当長期で100何年」だそうです。

存命中に保管期限が切れて破棄されることはない、との回答でした。

 

正本と謄本について

原本の写しとなるものです。

原本と違って、先ほど実印で押印した部分は「印」というしるしだけになっています。

正本と謄本は、遺言者本人に手渡されます。

また、表紙に「正本」「謄本」と押された印以外は全く同じ内容のものになります。

 

遺言執行は、このどちらかを使用して行うことになります。

公証人いわく、「正本と謄本はどちらも同じ効力をもつが、金融機関によっては正本でないとだめと言われることがあるらしい」とのことでした。

「不動産登記だと、謄本でも問題がないと聞いています」ともおっしゃっていました。

 

正本と謄本の交付

角2サイズの封筒に遺言者氏名と「正本」「謄本」と押された封筒をくれます。

そして、封筒の糊付け部分をフラップと言いますが、そこには、こんなスタンプが押されています。

「この封筒はのり付けしないでください」

 

不思議なスタンプですよね。

自筆証書遺言だと、家庭裁判所で検認する前に開封するとペナルティが課されます。

まれに、作成した公正証書遺言の封筒を糊付けしてしまう遺言者がおり、遺言者の死後、この公正証書遺言を発見した人が自筆証書遺言と同じく、それを開けていいものか迷ってしまうことがあるそうです。

だから、「糊付けしないほうがいいのではないですかね」との意味合いで押してくれているスタンプだそうです。

 

手数料のお支払い

一番最後に、手数料のお支払いです。

この金額は、遺言目的の財産の価格と、相続又は遺贈を受ける人数によって決まります。

遺言目的の財産の価格が高ければ高いほど、また、それを相続、遺贈する人が多ければ多いほど手数料は高くなっていきます。

遺言者それぞれで領収書が発行されます。

カードで支払いができるのかは、わかりませんでした。

この一連の手続きですが、30分ほどで終了です。

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