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障害者の支援は、障害者総合支援法に基づき行われています。後編

障害者総合支援法と関係法令

こちらの続きになります。

 

報酬を請求するための基準について知りたいとき

障害者総合支援法事業者ハンドブック(報酬編)を見ることになります。

いわゆる赤本です。

 

告示である「④報酬告示」

給付費の額を算定するために必要な基準と単位数を定めています。

⑤の留意事項通知とセットで確認します。

対象となる事業所等 省令の名称 公布日・番号
指定障害福祉
サービス事業所
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス
に要する費用の額の算定に関する基準
平成18 年9 月29 日
厚生労働省告示第523号
指定
障害者支援施設
指定一般
相談支援事業所
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
平成24 年3 月14 日
厚生労働省告示第124 号
指定特定
相談支援事業所
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
平成24 年3 月14 日
厚生労働省告示第125 号
指定障害児
通所支援事業所
児童福祉法に基づく
指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
平成24 年3 月14 日
厚生労働省告示第122 号
指定障害児
入所施設
児童福祉法に基づく
指定障害児入所支援に要する費用の額の算定に関する基準
平成24 年3 月14 日
厚生労働省告示第123 号
指定障害児
相談支援事業所
児童福祉法に基づく
指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準
平成24 年3 月14 日
厚生労働省告示第126 号

 

通知である「⑤留意事項通知」

給付費の額を算定するにあたり留意すべきことを示しています。

上記④報酬告示における障害者総合支援法に基づく告示3つ、児童福祉法に基づく告示3つをそれぞれ1つにまとめて通知されています。

 

対象となる事業所等 通知の名称 通知日・番号
障害者総合支援法
に基づくサービスを
提供する指定事業所
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
平成18 年10 月31 日
障発第1031001 号
児童福祉法
に基づくサービスを
提供する指定事業所
児童福祉法に基づく
指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
平成24 年3 月30 日
障発0330 第16 号

※こちらのリンク先ではすべてが載っていませんので、新旧対照表を載せておきます。

 

それ以外のもの

④報酬告示において「別に厚生労働省が定める……」などと書いてある場合、「関係告示」に詳しい要件などが定められています。

②解釈通知や⑤留意事項通知において「具体的には「Aについて」を参照されたい」などと書いてある場合「関係通知(Aについて)」に詳しい解説があります。

それ以外にも事務連絡やQ&Aなど、ちょうど知りたいと思った疑問点に回答されているものもあります。

 

あとは条例です。

上記の法令をふまえた上で、自治体で条例を定めている場合があります。

例を挙げると「東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例」です。

 

今回の内容は、仙台市健康福祉局障害福祉サービス指導課の手引を参考にしています。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

電話はこちらからどうぞ。
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