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2.242024
障害者の支援は、障害者総合支援法に基づき行われています。前編
目次
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
この長い名前の法律は「障害者総合支援法」とよく略されています。
障害者の支援はこの法律に基づいて行われています。
この法律をトップに「省令」「通知」「告示」があって細かいことが決められています。
それらをまとめたものが毎年発行される、赤本や青本と呼ばれる「事業者ハンドブック」です。
本自体の重量もさることながら、1冊4、5,000円もするなかなかの代物です。
条文をまとめたものですので、このハンドブックには「○条」「○条」との記載が出てくるのです。
これに対し、障害児の支援は「児童福祉法」にのっとって支援されます。
事業所を運営するための基準について知りたいとき
障害者総合支援法事業者ハンドブック(指定基準編)を見ることになります。
いわゆる青本です。
省令である「①指定基準」
指定事業者が「法に規定する便宜を適切に実施」するために必要となる、最低限度の基準を定めています。
②解釈通知とセットで確認します。
提供するサービスにより、対象となる省令が異なります。
対象となる事業所等 | 省令の名称 | 公布日・番号 |
指定障害福祉 サービス事業所 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 |
平成18 年9 月29 日 厚生労働省令第171 号 |
指定 障害者支援施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 |
平成18 年9 月29 日 厚生労働省令第172 号 |
指定一般 相談支援事業所 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 |
平成24 年3 月13 日 厚生労働省令第27 号 |
指定特定 相談支援事業所 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 |
平成24 年3 月13 日 厚生労働省令第28 号 |
指定障害児 通所支援事業所 |
児童福祉法に基づく 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 |
平成24 年2 月3 日 厚生労働省令第15 号 |
指定障害児 入所施設 |
児童福祉法に基づく 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 |
平成24 年2 月3 日 厚生労働省令第16 号 |
指定障害児 相談支援事業所 |
児童福祉法に基づく 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 |
平成24 年3月13 日 厚生労働省令第29 号 |
通知である「②解釈通知」
上記の①指定基準(省令)の趣旨と内容をわかりやすく示したものです。
①指定基準とセットで確認します。
対象となる事業所等 | 通知の名称 | 通知日・番号 |
指定障害福祉 サービス事業所 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について |
平成18 年12 月6 日 障発第1206001 号 |
指定 障害者支援施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について |
平成19 年1 月26 日 障発第0126001 号 |
指定一般 相談支援事業所 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について |
平成24 年3 月30 日 障発0330 第21 号 |
指定特定 相談支援事業所 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について |
平成24 年3 月30 日 障発0330 第22 号 |
指定障害児 通所支援事業所 |
児童福祉法に基づく 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について |
平成24 年3 月30 日 障発0330 第12 号 |
指定障害児 入所施設 |
児童福祉法に基づく 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について |
平成24 年3 月30 日 障発0330 第13 号 |
指定障害児 相談支援事業所 |
児童福祉法に基づく 指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について |
平成24 年3 月30 日 障発0330 第23 号 |
省令である「③最低基準」
一部のサービスのみを対象としたものです。
「適正な事業の運営を担保」「児童の発達のために必要な水準を確保」するために必要となる、最低限度の基準を定めています。
①指定基準とセットで確認します。
対象となる事業所等 | 省令の名称 | 公布日・番号 |
療養介護 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 |
平成18 年9 月29 日 厚生労働省令第174 号 |
生活介護 | ||
自立訓練 | ||
就労移行支援 | ||
就労継続支援 | ||
障害者支援施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 |
平成18 年9 月29 日 厚生労働省令第177 号 |
障害児入所施設 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 | 昭和23 年12 月29 日 厚生省令第63 号 |
児童発達支援センター |
次回は、給付費を算定するために必要な基準(赤本の内容)についてまとめていきます。
今回の内容は、仙台市健康福祉局障害福祉サービス指導課の手引を参考にしています。