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運営指導、実地指導の流れとは(後編)

運営指導実地指導の流れ

 

運営指導、実地指導の流れとは(前編)

 

どこの事業所も不安な運営指導

当日の書類チェックの流れ

前編の続きになります。

【工賃の計算方法やその台帳(就労継続支援B型)】

どのように払っているか。

その領収書はもらっているか。

生産活動の利益はすべて、利用者に工賃として払い出しているか。

工賃の発生している作業とそのお金の流れがどうなっているか。

利用者の行っている作業は、工賃発生に直結している作業か。

 

【重要事項説明書と利用契約書】

利用開始前に利用者のサインをちゃんともらっているか。

文面がおかしくないか。

運営規程とも整合性が取れているか。

 

【サービス提供実績記録や日誌】

サービス提供実績記録は利用者本人から確認を受けているか。

(印鑑や本人のチェック)

毎日確認を受けているか。

日誌には作業記録などが書かれているか。

 

【利用者から徴収するお金】

何について徴収しているのか。

それは運営規程にちゃんと規定されているか。

法定代理受領の通知書を発行しているか。

領収書を渡しているか。

 

工賃や徴収するお金など、利用者に直接かかわるお金についてはチェックが細かめです。

 

領収書についてですが、たまに「銀行振り込みの場合は領収書は発行しません」と利用契約書等に記載されている事業所があります。

請求書発行→銀行振込となる場合、一般の商慣習では領収書を求めないことも多いです。

しかし障害福祉サービスの事業者は、利用者への領収書発行は必須です。

利用者から実費など1円でもお金をもらっている場合は、支払方法がどうであれ必ず発行しましょう。

 

 

【緊急時の対応】

マニュアルやフローができているか。

実際どんな緊急事案があり、どのように対応したか。またその記録。

事故やケガの発生の有無。またその記録。

ヒヤリハット報告書の内容。

 

【各加算のチェック】

国保連請求の請求書のチェック。

それに伴う要件は満たしているか。記録はしているか。

欠席時対応加算は前々日より前に決まった欠席で算定していないか。

電話を受けただけの記録ではなく、要件を満たした応答、その記録をしているか。

食事提供加算を算定していない場合、昼食はどうしているのかの確認。

算定している場合、食事に関する記録は適切に記載されているか。

 

【身体拘束適正化の対応】

身体拘束の事例の有無

身体拘束の恐れがある利用者の有無の確認。

いた場合、個別支援計画にその旨が記載されているか。

身体拘束を実施する場合、した後の手順の確認。

それに必要な様式はそろっているか。

指針の作成や研修・委員会の実施、その記録。

 

このように細かくいくらでも挙げられますが、、、

一例です。

事業所によって突っ込まれどころはまちまちです。

担当者によってまちまちと言った方がいいかもしれません。

最後には総括が担当者から話されます。

「今後このようにしていってね」というような具体的な指導ですね。

 

できるだけ避けたいことが1つ。(これ以外にもあると思いますが)

担当者が当日「見せて」と言った資料がスムーズに示せなかった場合。

「後ほど送ってください」や「チェックする時間が足りないので持ち帰ります」

これは避けたいです。

というのも、持ち帰られたら隅から隅までじっくりその資料を確認する時間を与えることになるからです。

なので運営指導当日は、担当者が指定する書類をスムーズに見せられるようにしておくことも重要です。

 

まじめにやっていればペナルティは避けられるのか、少しの不正なら許されるのか

法人によって、いろんなスタンスがあるなと感じます。

だいたいは利用者のために一生懸命で、現場第一という法人が多いです。

もちろん利用者を第一に考えることは、障害福祉サービスに携わる者としては大切です。

 

ですが、現場第一だからといって「制度についてはよくわからない」は通用しません。

「制度についてはよくわからない」は意図せず法令違反をすることになります。

「給付金をだましとる意図がなかった」としても制度を理解せず運営をしていれば、これと同じ行動をしてしまいかねません。

 

また、少しの不正ならばおおごとにならないのではと考えるかもしれません。

 

令和7年3月大阪府で、全部効力停止(3か月)という処分が下された児童発達支援・放課後等デイサービスがありました。

全部効力停止とは、その間サービス提供もできなければ、給付費請求もできなくなることです。

 

管理者が10か月の間「強度行動障害児支援加算」の支援計画シートの作成ができておらず、加算要件を満たしていないことを認識しながら、当該加算を不正に請求し受領した事件です。

不正請求額は64万円。

 

この事業所、現在WAM-NETから消えているので廃業された可能性が高いと考えられます。

64万円の不正請求で廃業にまで追い込まれるわけです。

これを安いとみるか高いとみるかです。

 

3か月収入がなくとも、生き残れる資金力はあるかもしれません。

しかし不正受給をした事業所として、利用者からの信頼を失います。

自分たちからも不正にお金を徴収されているのではないか、と。

そこから利用者が離れていく可能性も高いです。

 

正直、今の障害福祉の制度はとても複雑だと思います。

専門で勉強している私たちですら、理解するのに一苦労します。

制度理解にまでなかなか手が回らない事業者のため、私たちが存在するのです。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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