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放デイ・児発の運営、細かい部分も気を付けていますか?

東京都の指定を受けようと思ったら、事前に説明会に参加する必要があります。

数か月かけて準備をし、やっと指定までこぎつけた。

開所したらあれやこれやと日々やることがいっぱい。

説明会の資料で目にしていたはずなのに、忘れてしまいがちな部分をピックアップしようと思います。

留意点はたくさんありますが、一部だけでもご紹介します。

今回は東京都福祉局の児童福祉施設担当が出している説明会資料と、R7.2版のQ&Aを元に記事を書いていきます。

(2025年9月現在)

 

作成した個別支援計画、施設の職員は把握していますか?

個別支援計画は児発管(児童発達支援管理責任者)が作成します。

放デイ・児発では6ヶ月に1回は見直しが必要です。

児童指導員や保育士は、その計画に沿って支援をしていくことになります。

しかし児発管だけのものになっていませんか?

児童指導員や保育士は、その計画を理解していますか?

そもそもその存在を知っていますか?

「個別支援計画は作成しないと減算になるから作成している」だけにならないよう気を付けましょう。

 

また、個別支援計画の内容は保護者の同意を得ていますか?

そして保護者に交付していますか?

 

個別支援計画は原案を作成した後、それを個別支援会議にかけ本案を作成することになります。

原案と本案の作成日が同じでも問題はありません。

しかし個別支援会議の実施が、本案作成日より後になっていませんか?

 

送迎加算を取るにも個別支援計画に位置付ける必要がある

送迎車にはレンタカーやカーシェアの利用は原則不可です。

臨時的に使用する場合は可能です。

そして座席が3列以上ある車両には、安全装置の設置が必要です。

 

見落としがちなのは、個別支援計画に記載が必要な点です。

送迎をしたから送迎加算が取れる、というわけではないことに注意です。

あくまでも利用者の自立能力の獲得を妨げないようにしなければなりません。

それでもなお送迎が必要であるという理由が、個別支援計画に記載されていないといけません。

 

事業所内に必要なものがちゃんと掲示されていますか?

  1. 運営規程
  2. 勤務体制一覧(指導員の勤務日がわかるようなもの)
  3. 重要事項説明書の概要(運営規程に記載していない箇所)
  4. 協力医療機関
  5. 苦情を解決するために講じる措置の概要
  6. 指定通知書(写)

以上の書類を事業所内に掲示するか、ファイリング等によりいつでも保護者が見れるようになっていますか?

ファイリングしていても、保護者がわからないところにファイルが置かれていたら意味がありません。

保護者に周知しておく必要があります。

 

運営規程

最新の運営規程になっているでしょうか。

変更している場合、変更届は提出済みでしょうか?

 

勤務体制一覧

指定権者に提出する「勤務体制一覧表」でなくてもかまいません。

どの指導員がいつ勤務するか、わかるようにしておきましょう。

 

重要事項説明書の概要

ひな型をそのまま使用してもいいと思います。

こちらも現状に合った内容になっているでしょうか。

管理者や児発管が変更になっているのに古いままになっていませんか?

 

協力医療機関

協定書を結んでいる医療機関です。

何かあった場合にすぐ連絡ができるように、連絡先を掲示しておきましょう。

事業所を管轄する警察や消防署の連絡先も、いっしょに記載しておいてもいいかもしれません。

 

苦情を解決するために講じる措置の概要

指定申請の際の書類に、この様式があったはずです。

苦情受付の担当者や責任者、どのように苦情に対応するのかを書いた手順書のようなものです。

 

指定通知書(写)

原本は再発行されないため、大切に保管しておきましょう。

そのコピーをとって掲示しておきます。

 

指定申請をして以来、一度も目にしていない書類はないでしょうか?

意識していないと運営規程の変更届などは忘れがちになります。

 

事故があった場合、事業所内で終わりにしていませんか?

①死亡事故(誤嚥によるもの等)
②入院を要した事故(持病による入院等は除く)
③(②以外の)医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
④薬の誤与薬(その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告)
⑤無断外出(警察・消防等の他の機関が関わったもの)、見失い
⑥感染症の発生
⑦送迎車両の車内への利用者の置去り事故
⑧事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
⑨保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
⑩施設運営上の事故の発生
(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
⑪区市町村に虐待通報をした場合(通報した内容)
⑫その他特に報告の必要があると施設が判断したもの

 

これらは事故報告書の提出が必要となる事案です。

事故報告書は提出フォームから提出します。

ただし、提出前に優先すべきことがあります。

 

事故が発生して、救命措置、警察に連絡、保健所への相談など関係機関に協力を求めます。

その後速やかに家族へも連絡します。

そして東京都福祉局の施設サービス支援課児童福祉施設担当に、電話で第一報を入れましょう。

直通 03-5320-4374

その後、事故報告書の提出です。

「大した事故でない」と自身で判断せず、迷ったら報告するに越したことはありません。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

電話はこちらからどうぞ。
070-8962-8513

営業時間(平日)
7:30-17:00

※土日祝日や上記時間以外もできる限りご対応いたします。

 

 

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