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グループホームの地域連携推進会議とは何をすればいいの?

地域連携推進会議

「地域連携推進会議」って聞いたことはありますか?

障害福祉サービスのグループホームを運営している方は聞いたことがあると思います。

というか、知っておかないとまずい。

というのも令和7年4月以降は、この会議を開催することなどが義務化されるからです。

それまでは努力義務です。

4月はなにかとバタバタする季節です。

人の入れ替わりも激しい。

それより前に準備しておくことで慌てず新年度を迎えたいものです。

今回の記事は、厚生労働省の「地域連携推進会議の手引き」を元に書いています。

 

結局、何をすることを義務付けられるのか?

で、結局何をすればいいの?ということですが、以下の2つ。

① 各事業所で地域の関係者を含む外部の人を入れた「地域連携推進会議」の開催

② 地域連携推進会議のメンバーによる事業所の見学

会議の開催と見学は、それぞれおおむね1年に1回以上と義務付けられています。

会議は対面実施、見学は現地訪問を原則としつつ、都合によってはオンラインで行うことも可能です。

ただし全員がオンライン参加ではなく、必ず実際に見学におもむく構成員がいることが望まれます。

 

なぜこんなことが義務化されたのでしょうか?

グループホームは比較的閉鎖的な空間であるため、

  • 利用者と地域との関係づくり
  • 地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進
  • 施設等やサービスの透明性・質の確保
  • 利用者の権利擁護

を目的として外部の目を入れるためです。

 

地域連携推進会議の開催

誰が構成員になる?

  1. 利用者
  2. 利用者家族
  3. 地域の関係者
  4. 福祉に知見のある人
  5. 経営に知見のある人
  6. 市町村担当者等

このような方たちが想定されており、有意義な意見交換ができる人数として5名程度が望ましいとされています。

その中でも1~3の人は必ずメンバーに含むことが求められます。

 

「地域の関係者」とは?

誰を選べばいいのでしょうか。

例えば自治会・町内会などの地域団体の方、民生委員、商店街の方、学校関係者、地域で活動しているNPO法人、地域の障害当事者などが想定されています。

また、日常的な付き合いがある施設の近隣の住民を選出することも有効です。

 

「福祉に知見のある人」とは?

同じ地域で活動されている他の障害福祉サービスの事業者や障害関係の事業を実施している人は、有意義なアドバイスが期待できるとして例に挙げられています。

また、高齢者施設などの介護保険サービス事業者、放課後等デイサービスなどの障害児施設事業者など、客観的または専門的な立場から意見を述べられる人も有効です。

社会福祉士などの有資格者でもいいかもしれません。

ただし、同一法人や同系列法人に所属する者の選任は望ましくありません。

 

 

会議では何を話し合うのか?

地域連携推進会議の議題

これはあくまで例ですが、事業者からの一方的な報告ではなく、構成員全員が意見交換できる議題が望ましいです。

会議で事例を共有する場合には、利用者が特定されないよう個人情報の取り扱いに注意したり、利用者本人から了承を得るなど配慮が必要です。

また、会議開催の頻度は年に1回以上であり頻度が低いため、1回の会議時間は2時間程度と内容を充実させることが望まれています。

 

そして会議のあとは議事録を作成しましょう。

議事録は話し合いの内容を詳細に記載したものではなく、会議結果の概要をまとめたものでも可能です。

 

地域連携推進会議の構成員による事業所の見学

訪問して何を見学するのか?

見学の目的は、施設等の環境や利用者・職員の様子を確認し、外部の人間と利用者や職員のような内部の人間がつながることです。

なので、訪問員は内部の人間と積極的にコミュニケーションを取ってください。

例えば利用者には「居室に満足しているか?不満点はないか?」などを聞いてみる。

職員には「働きやすい環境か?支援での困りごとはないか?」などを聞いてみる。

ただし施設の中は利用者のプライベートの場であることを忘れず、プライバシーには十分配慮してください。

訪問員の役割は施設を評価することではありません。

この見学を通して疑問や意見があった場合は、丁寧に職員に伝えるか会議の議題とすることも可能です。

 

訪問の際の注意点

訪問員すべてが障害特性を理解しているわけではありません。

訪問日によって状態が不安定になっている利用者もいるでしょう。

訪問員にはそういった点を事前に話しておき、理解をしてもらえるよう事前準備も必要です。

会議と見学を同日に設定することも可能ですが、戸建ての施設に複数人が長時間滞在するのは好ましくない場合もあります。

 

会議の設置と見学の頻度について

冒頭にも書きましたが、会議の開催と見学はそれぞれおおむね1年に1回以上と義務付けられています。

グループホームには「事業所」と「ユニット」という考え方があります。

1つの事業所に複数の住居であるユニットが存在するところも多いでしょう。

 

会議の設置はこの事業所ごとです。

1法人で年に1回会議を行えばよいのではなく、事業所ごとに会議の開催が必要です。

 

また、施設への見学ですが、こちらはユニットごとに必要です。

なので1つの法人で2事業所、さらに事業所ごとに2ユニットある場合。

会議はそれぞれの事業所で開催し、見学は4か所以上受け入れる必要があります。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

お問い合わせ

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