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運営規程に最低限定めなければならない記載事項とは?

運営規程の必須項目

字を間違えないようにしましょう

障害福祉施設を開設、運営していくために必要な文書「運営規程」。

よく「運営規定」と誤記載されますが、正しいのは「運営規程」です。

 

運営規程に記載しなければならない項目とは?

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」という長い名前の厚生労働省令というものがあります。

その中に各サービスごとに「運営規程」と書かれた箇所があります。

そこに記載されている項目について、運営規程で定めなければなりません。

 

例えば共同生活援助(グループホーム)では以下の項目です。

一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入居定員
四 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
五 入居に当たっての留意事項
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他運営に関する重要事項

 

それなりに盛りだくさんなのですが、これがすべてではありません。

 

省令には載っていないのに記載必須の項目が存在する

令和3年度の報酬改定において、さらに記載必須となった項目が5つあります。

上記「一」から「十」には載っていませんが、通知という形で義務化された項目です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について(通知)(障発0125第5号令和3年1月25日)

 

虐待の防止

もともと「九 虐待の防止のための措置に関する事項」はありました。

この防止策を強化するための取り組みが必要になります。

  • 虐待防止のための委員会の設置、開催
  • 従業者に対する研修の実施
  • そのための責任者の配置

こちらを追加する必要があります。

令和4年4月1日からは義務となっています。

「努力義務」ではなく「義務」なので必ず、ということになります。

 

職場におけるハラスメントの防止

ハラスメント対策への対応を強化する観点から、従業者の就業環境が害されることがないように必要な措置を講じなければなりません。

ハラスメントを許容している職場はあり得ないですが、職場においてハラスメントを行ってはならない旨の方針があることを明確化し、従業者に周知・啓発することが必要です。

令和3年4月1日から義務化されています。

 

業務継続計画の策定等

感染症や災害が発生した場合でも、必要なサービスを継続的に提供できるようにするための対策です。

継続的なサービスを提供するには、そのための計画策定、研修の実施、訓練などを行わなければなりません。

計画、訓練を繰り返すことによって、業務継続計画の見直しを行っていくことも大切です。

令和6年4月1日から義務化されます。

現在は努力義務となっています。

 

感染症の予防及びまん延の防止のための措置

コロナの流行が大いに影響したためかもしれません。

  • 感染症防止、まん延防止のための委員会の設置、開催
  • 従業者に対する研修の実施
  • 指針の整備
  • 訓練(シミュレーション)の実施

全事業所においてこの取り決めは必要ですが、一部のサービス提供事業所において食中毒に係る措置は不要です。

令和6年4月1日から義務化されます。

現在は努力義務となっています。

 

身体拘束の禁止

身体拘束等の適正化のため

  • 対策を検討する委員会の開催
  • 指針の整備
  • 研修の実施

これらの措置を講じなければいけません。

就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援以外のサービスを行う事業所が対象です。

令和4年4月1日から義務化されています。

 

以上の5項目が載っていない運営規程である場合、早急に運営規程を変更し、変更届を指定権者に提出する必要があります。

 

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について

こちらは、放課後等デイサービスや児童発達支援等に関係する項目です。

障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について

 

経緯としては、令和4年9月の静岡県牧之原市の認定こども園で送迎バスに子供が取り残されて亡くなるという事案が起こったことに端を発します。

皆様も記憶に新しいのではないでしょうか?

 

この安全計画に盛り込む内容としては以下のような点を盛り込まなければなりません。

  • 設備の安全点検
  • マニュアルの策定・共有
  • 児童への安全指導
  • 保護者への説明・共有
  • 訓練・研修
  • 再発防止策の徹底
  • その他の安全確保に向けた取組

この計画を従業者に周知し、研修や訓練を定期的に実施します。

保護者との連携を図るため、保護者に対しても取り組みの内容を周知しなければなりません。

そして事業所は定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行います。

 

安全計画については別途計画書を策定しますが、このような措置を講じることを運営規程に記載する必要があります。

令和4年度の基準省令改正により新たに規定が設けられました。

 

注意すべき点は「各年度において、当該年度が始まる前に」安全確保に関する取り組みについての年間スケジュールを定める必要があるということです。

毎年、4月に入る前に年間スケジュールを定めなければなりません。

 

令和6年4月1日から義務化となります。

現在は努力義務期間です。

この記事に関しては、大阪府のこちらのサイトを参考にしております。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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