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放デイ・児発の職員配置をどのように?

さて、暑い日が続きます。

まだぎりぎり6月です。

しかしすでに連日熱帯夜だし、35度の猛暑日だし、この先地球はどうなるのでしょうか。

暑いのが苦手な私としては戦々恐々としております。

昔はひどい夏バテで、体重が3キロ4キロ減っていました。

そこまでひどい夏バテを克服することはできましたが、やはり暑いのは苦手です。

 

放デイ・児発の職員配置は障害者(大人)のサービスと考え方が少し違う

あまりの暑さに愚痴から始まりましたが、改めて。

放デイ=「放課後等デイサービス」

児発=「児童発達支援」

大人の障害福祉サービスは「障害者総合支援法」に定められていますが、放デイ・児発はどちらも児童福祉法に規定されているサービスです。

 

職員の配置ルールですが、大人の障害福祉サービスである就労系や共同生活援助は、前年度の平均利用者数を元に配置します。

平均利用者数とは、前年度(昨年の4月から今年の3月まで)の毎日の利用者数を足していき、その合計を事業所の開所日数で割った人数です。

小数点以下の数値になる場合、小数点第2位以下を切り上げます。

 

例えば、就労継続支援B型事業所で昨年の平均利用者数が18.0人だったとします。

6:1で職員配置をするには、職業指導員及び生活支援員を3人以上配置する必要があります。

例え日々の利用者数がもっと少なかったとしても、原則今年度はこの人数を必ず配置することになります。

 

それに対して放デイ・児発の職員配置の考え方は違います。

前年度の平均利用者数は関係ありません。

定員で考えます。

例えば最も報酬単価が高い定員10人の場合。

児童指導員又は保育士の人数は2人以上必要です。

(1人は常勤)

つまり「利用者:児童指導員又は保育士=10:2」です。

実際受け入れる利用者が1人だけであっても、2人以上配置が必要です。

 

営業時間とサービス提供時間について

「営業時間」と「サービス提供時間」は東京都の手引きによると次の通りです。

東京都:「児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業の基準等について」より

この捉え方については「厚生労働省に確認済み」とまでわざわざ記載されています。

 

営業時間はサービスを提供している時間でなくとも、いつでもサービスが提供できる時間のこと。

サービス提供時間は、実際にサービスを提供している時間のこと。

 

では職員配置「10:2」は営業時間内のこと?サービス提供時間内のこと?

ここは指定権者により違います。

東京都は「営業時間」において10:2を満たさなくてはなりません。

東京都:「児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業の基準等について」より

 

それに対し、このような指定権者もあります。

兵庫県です。

兵庫県:「障害児通所支援事業に関する人員及び設備基準一覧表」より

 

東京都のような営業時間を通じて人員配置基準を満たさなければならないとするところがある一方、兵庫県のようにサービス提供時間を通じて人員配置基準を満たせばよいとする指定権者もあります。

どちらの考え方が多いかはわかりません。

 

東京都は他の指定権者と比べると、考え方が厳しい傾向にあるように感じます。

しかし「営業時間」が東京都のいうように「いつでもサービス提供できる時間」と考えるのであれば、営業時間を通じて人員配置基準を満たさなければならないという考え方はしっくりきます。

 

さらに厳しい東京都

おそらく東京都だけではなく、全国的に見れば他にも同じ考え方をする指定権者はあると思います。

「営業時間」を通じて2人以上配置しなければいけないという東京都。

職員の休憩時間に注意です。

営業時間のうち、職員の休憩時間があると思います。

児童指導員又は保育士が2人配置されている場合。

お昼休憩を交代で取るとすると、その時間支援するのは1人になってしまいます。

これ、東京都ではアウトです。

なので非常勤を入れるなりして、1日3人は配置しないと人員基準が満たせない日が出てきます。

学校休業日など営業時間を長くする場合は、この職員の休憩時間に注意してください。

ですが「必ずしも職員の休憩時間まで2人配置は必要ない」とする指定権者もあるようですので、要確認です。

 

最上級に怖い話

怖いのは「児童指導員等加配加算」「専門的支援体制加算」「福祉専門職員配置加算」など、人を増やすことによって加算を取得している場合。

例えば児発管が欠如している場合、そもそもの基準人員を満たしていないので、人を加配することによる加算は取れなくなってしまいます。

「営業時間中は必ず2人配置」という厳格なルールがある指定権者でそれが守られていなかった場合、上記加算を算定していれば返戻(へんれい)になります。

そもそも加算だけではなく、基本報酬すら返戻の対象になるかもしれません。

 

それに気づくときは運営指導の時かもしれません。

そうなると何年分もの返戻になる可能性があります。

金額も何百万、何千万にのぼるかもしれません。

怪談並みに怖い話でしょう?

あなたの事業所の職員配置は大丈夫ですか?

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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