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就労移行支援施設で算定できる移行準備支援体制加算とは?要件とは?

移行準備支援体制加算

さて、そろそろ梅雨の季節ですね。

私は毎朝5キロランニングをしているのですが、その時間に雨が降っていたらとりやめです。

その後雨がやんでいいお天気なっても、その日は走りません。

そんな日は「ラッキー」って思っています。

 

日課のランニング

毎日続けていること2

 

その日課について、なぜか詳しく書いた記事がこちらです。

前日から天気予報をチェックしておき、実際雨が降っていたら30分ほどゆっくり起きます。

月100キロ走ることを目標に、ダラダラ続けています。

 

パステルカラーのアジサイを楽しみつつ、この時期は走ります。

 

移行準備支援体制加算はマイナーですか?

どうでもいい話ですが、今回の加算には職員の同行がポイントであることから、アイキャッチ画像(トップの画像)を見守るあひるちゃんにしました。

 

就労移行支援事業所に関与している方ならご存じだと思われますが、就労系も含め他のサービスにはない加算のため、耳慣れない加算かもしれません。

就労移行支援事業所ではなく一般企業などで、職員が同行の上職場実習を行ったり、求職活動を行った場合に算定できる加算です。

 

基本

41単位/日

ある日、加算対象利用者が3人いたとすると、

41単位×3人×地域単価10円=1,230円/日

という金額が算定できることになります。

 

職場実習等

  1. 企業等における職場実習
  2. 1に係る事前面接、期間中の状況確認
  3. 実習先開拓のための職場訪問、職場見学
  4. その他必要な支援

※同一の企業等における1回の施設外支援がひと月を超えない期間であること

あとにも記載しますが「職員が同行」していることが必要です。

ですので、例えば2週間の企業実習を行う場合はこのすべての日で算定できるわけではありません。

このうち、企業等での事前打ち合わせ、実習初日の付き添い同行、中間確認や、実習最終日の企業側からの評価の確認などを行った日が想定されています。

土日休みとして、週5日×2=10日分が算定できるわけではありません。

 

求職活動等

  1. ハローワークでの求職活動
  2. 地域障害者職業センターによる職業評価等
  3. 障害者就業・生活支援センターへの登録等
  4. その他必要な支援

 

職場実習も求職活動も、職員の同行又は職員単独で行うことが必要です。

ですので、利用者が単独でハローワークで求職活動をしたとしても算定はできません。

 

算定できる要件とは?

前年度の施設外支援を実施した利用者が、利用定員の50%を超えていること

施設外支援実施状況

前年度の数字で考えます。

一番上の(A)は、施設の利用定員です。

その下の(B)は、実際施設外支援を行った利用者数です。

(B)/(A)が50%を超えないと、この加算は取れません。

50%ちょうどでは要件を満たしません。

ですので、利用定員が20人で、実際施設外支援を行った利用者数が10人だとこの加算は取れないことになります。

 

これは令和5年4月時点の東京都の書式です。

(B)に該当する利用者名をA、B、C、D…のところに記載していきます。

しかし指定権者によっては、利用者が活動を行った実習先や求職活動先を具体的に記載する必要もあります。

 

職員が支援すること

実際に職場実習や求職活動を利用者一人で行っても加算の算定はできません。

あくまで、職員が同行するか、職員単独で活動を行う必要があります。

先にも書きましたが、利用者が単独で企業実習へ行く日は算定できません。

ハローワークに利用者だけが行って求職活動を行っても算定できません。

 

職場実習等に関しては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援がひと月を超えない期間で、その間に職員が同行、または職員が単独で支援を行うことが必要です。

求職活動等に関しては、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターに職員が同行、または職員が単独で支援を行うことが必要です。

 

何人でも算定できるわけではない

利用定員の50%を超えた利用者については加算の算定対象にはなりません。

 

例えば、利用定員が20人の事業所の場合。

 

例1:ある日に施設外支援を実施した利用者が9人

すべてが加算の対象になるので、

41単位×9人×地域単価10円=3,690円/日

となります。

 

例2:ある日に施設外支援を実施した利用者が11人

定員20人の50%を超えて加算の算定はできないため、

41単位×10人×地域単価10円=4,100円/日

となります。

この事業所の場合は最大でも10人しか算定できないのです。

 

どちらにせよ、すべての利用者において職員が同行する必要がでてくるため、現実的には50%を超えるケースは考えづらいとされています。

 

まとめ

今回の加算については「50%」という数字がカギになります。

 

  • 前年度の施設外支援者は、利用定員の50%を超える人数の実績があること

→20人定員の場合、10人の実績では足りず、11人以上でないといけない

 

  • 今年実際この加算を算定することができる1日の人数は、利用定員の50%以下であること

→20人定員の場合、1日最大10人までしか加算の算定はできない

 

「超える」「以下」の意味も、厳密に理解できていないと読み違える可能性もあるので注意ですね。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

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私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

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私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

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