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就労支援関係研修修了加算の3つの算定要件とは?

労支援関係研修修了加算

GWの真夏日が続いた後、気温が下がってひんやりして、また暑くなっている今日この頃です。

「初夏」という言葉が似あう季節になってきました。

夏は苦手です。

昔から暑さは苦手です。

夏バテで毎年死にそうになっていました。

以前こんな記事を書いています。ご興味あれば、どうぞ。

夏バテの治し方①

夏バテの治し方②

 

就労支援関係研修修了加算が算定できるサービスは?

労支援関係研修修了加算が取れる事業所は?

もしかしたら、あまり聞きなれない加算かもしれません。

それもそのはず、就労移行支援にしか存在しない加算だからです。

同じ就労系でも、就労継続支援A型B型にはないんです。

 

就労支援関係研修修了加算とはどういった加算か?要件のポイントは?

労支援関係研修修了加算のポイント要件

名前を見ればわかると思いますが、一定の研修を受けた職員を配置していたらもらえる加算です。

一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する研修の修了者等を就労支援員として配置する場合に、6単位/日加算されます。

 

1年以上の実務経験を要する

就労支援員がこの研修を修了していることが大前提です。

その就労支援員は、1年の実務経験を要します。

「1年以上」と記載しましたが「かつ180日以上」とする指定権者もあるので確認が必要です。

 

実務経験として認められる業務は、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 職業指導、作業指導等に関する業務
  • 職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務
  • 障害者の就職後の職場定着の支援等に関する業務

この加算を取るためには事前の届出が必要です。

その際には、実務経験証明書が必要とする指定権者も多いです。

 

就労支援関係研修修了加算の算定要件である「1年以上の実務経験」について、 就労移行支援事業の就労支援員としての経験のみを要件とするのか。また、1年以上の実務経験は連続して積む必要があるか。

この回答についてはこちらをご参照ください。

 

新たに指定を受けた日から1年間は算定できない

「新規開設する事業所の就労支援員の中に、研修修了者がいた!」と思ってもすぐに算定はできません。

新たに指定を受けた日から、最低1年間は算定できない加算だからです。

「最低」1年間とは、この事業所の就労定着者の割合が0の場合は算定できません。

前年度において就労定着者がいた場合には、2年目から算定することができます。

しかし、前年度(開設から1年間)も就労定着者が0の場合は、やはり算定できないことになります。

研修修了者がいたとしても、そのノウハウを活かして就労定着につなげられていない、とみなされるのだと思います。

 

厚生労働大臣が定める研修を修了しなければならない

もちろん受講する研修がなんでもいいわけありません。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の該当する研修を2つピックアップしておきます。

 

  • 就業支援基礎研修

カリキュラムを見てみましょう。

就労支援関係研修修了加算の研修

引用:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部のサイトより

 

網掛け部分が加算適用のための必須科目になります。

その受講時間を合計すると、15時間ほどになります。

かなりの時間を要しますね。

令和5年度の研修の詳細はこちら

 

  • 訪問型職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修

令和5年度の研修の詳細はこちら

 

どちらの研修も独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施しています。

 

加算を算定することは変わらないが、研修修了者が変更になった場合の届出

この就労支援関係研修修了加算は事前の届け出が必要な加算です。

(加算等の事前届出は、加算をとろうとする月の前月の15日までに必要です。

例:令和5年6月から新規取得したい場合→令和5年5月15日までに届出します。)

 

新しく加算を取るためには、実務経験証明書や研修修了証の提出が必要です。

※提出書類は指定権者ごとに違いがあると思うので、ご確認ください。

ちなみに東京都ではこちらが必要になります。(2023/5/16現在)

就労支援関係研修修了加算必要書類

第2号様式:変更届出書

第5号様式:介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

 

では、すでに届け出ていて加算を算定しているが、研修修了者が変わる場合はどうするのでしょうか?

例えば、届け出ていた研修修了者が退職してしまって、別の職員が新たに研修修了者になったような場合です。

 

  • また新たに加算の届出すべてを提出する?
  • 研修受講証等研修を修了したことが証明できる書類や実務経験証明書だけ必要?
  • 加算を取ることには変わりないので届出自体不要?

 

こちらも指定権者によって考え方が違います。

ちなみに、私が東京都福祉保健財団に確認した際の回答はこちらでした。

「研修修了者の入れ替わりだけなら、届出の必要はなし。

ただし、事業所内での修了証の保管や、いつから誰に変わったのかの記録はちゃんと残しておくように。」

※確認したタイミングにより扱いが変わる場合がありますので、ご自身でご確認ください。

 

まとめ

加算を取るとらないだけではなく、職員のスキルアップは事業所全体の財産になります。

今回の加算は、

  • 1年以上の実務経験がある就労支援員であること
  • 新たに開設した事業所は1年間は算定できない
  • 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う指定の研修を受講しなければならない

がポイントです。

また、研修修了者が入れ替わった場合の届出については、この記事をご参考の上、ご自身で指定権者に確認をなさってください。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容を「知らなかった!」という方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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