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障害福祉サービスの更新申請の必要書類の比較【千葉県と川崎市】

障害福祉の指定更新申請

障害福祉サービスの指定申請をとって施設を開設したら、その後6年ごとに更新が必要になります。

更新については、こちらの記事に書いています。

障害福祉サービスの更新申請とは?

 

指定権者から、指定更新申請のお知らせが届きます。

更新申請を忘れてしまうと、また新規で指定申請をしなければなりません。

指定を受けていない期間については、サービスを提供していても介護給付費等を請求できなくなりますし、当然遡及して請求することもできません。

 

更新申請と一言で言っても、指定権者によって必要書類が少し変わってきます。

変更がなければ出さなくてよい、とされる書類が違うのです。

 

就労移行支援の指定更新書類

◎…必須書類

△…変更がある場合必要

×…提出一覧に載っていない

千葉県 川崎市 申請書および添付書類 千葉県 川崎市 申請書および添付書類
指定更新申請書 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
付表11 組織体制図
法人の定款 財務諸表(財産目録)
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) × 事業計画書
事業所の平面図、外観及び内部の様子のわかる写真 × 収支予算書
設備・備品等一覧表、備品等の写真 損害賠償保険証書の写し
管理者経歴書、資格証の写し及び必要書類等 × 就業規則
サービス管理責任者経歴書、資格証の写し及び実務経験証明書等 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等
従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 障害者総合支援法第36条第3号各号の規定に該当しない旨の誓約書
運営規程 協力医療機関との契約の内容
建物の賃貸借契約書(自己所有の場合、土地建物の全部事項証明書) × 建物の安全性等の状況について
× 管理者の誓約書 × 前回指定を受けた際の指定書の写し
× 有償運送の許可証の写し 変更届出書

 

今回は、サービス種類が就労移行支援で、千葉県と神奈川県川崎市で比較してみました。

書類名は、完全に同じものではないですが内容がほぼ同じ書類を比較しています。

 

ご覧の通り、川崎市の方が準備する書類は少ないですね。

逆に言うと、千葉県は提出する書類が多いので、早めに準備することをお勧めします。

特に、管理者やサービス管理責任者の資格証の写しなどは集まるまでに時間がかかる場合があります。

 

まとめ

忘れてしまうと、せっかく取った指定がなくなりかねない指定更新の申請。

6年に1回ですが、新規指定を取った時と同じような、事務手続きの煩雑さが思い出されるかもしれません。

 

「あの大変な作業をもうやりたくない!」と考えていらっしゃるなら、一度ご相談ください。

何かお役に立てることがあるかもしれません。

そして、経営者様やスタッフの方たちは、私たちにはできない利用者さんへのサポートに専念していただけたらと思います。

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