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10.192022
相続って何をするのか?続き
前回の続きです。
家族が亡くなったとき、相続が開始します。
でも相続って何をすればいいの?
私の実体験も交えて、書いています。
遺産分割協議書の作成
遺言書があれば、それで相続登記ができます。
相続登記とは、名義変更のことです。
不動産の所有者を変更するのです。
遺言書がなければ、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
うちの場合は、遺言書がありませんでしたので、遺産分割協議書を作成することになりました。
ですが、そんなことを知りませんでした。
今でこそよくわかっていますが、この時はどうすればよいのかわかりませんでした。
不動産のことだから、不動産屋さんに聞けばわかるだろう、と。
ということで実家のある兵庫ではなく、今私が住んでいる東京で、お世話になっている不動産屋さんに相談にいきました。
うちの実家の場合、使用している土地の一部に仮登記がついているという、よくわからない問題があったため、不動産屋さんに相談にいったのです。
今思えば当然の流れなのですが、不動産屋さんから懇意にしている司法書士の先生を紹介していただき、相続登記をすませたのでした。
知識があれば、司法書士さんを直接探して依頼しただろうと思っています。
今なら、知り合いに司法書士の先生がいらっしゃるので、そこへ直行しますね。
実家の不動産をどのように相続したのかは、「自分に相続が関係したとき」というブログに書いています。
遺産分割協議書も自分で作成してみたかったのですが、正しく作成されていないと、結局司法書士の先生に迷惑がかかるということで先生に作成していただきました。
このようにして、相続手続を終えたのです。
相続登記の義務化
この名義変更にあたる相続登記をしなければ、いつまでたっても実家は父の名義のままです。
今はまだ、それでも特に不利益は生じません。
しかし、令和6年4月から相続登記が義務化されるようになります。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないままでいると、所有者の検索に時間と費用がかかり、公共事業や災害対策の妨げになってしまいます。
また、所有者不明の土地は、荒れ地や空き家になってしまうことも多いです。
こういった問題を未然に防ぐために、この制度がスタートします。
正当な理由がない場合を除き、不動産の相続を知ってから3年以内に相続の登記の申請をしないと10万円以下の過料が科される場合があります。
相続とは
ある個人が亡くなったときに持っていた財産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。
この亡くなった個人を、被相続人。
財産のことを、相続財産、または遺産。
引き継ぐ特定の人を相続人といいます。
私の場合は、父の名義だった不動産を相続人の名義にすることです。
車などの動産の名義変更、銀行口座の名義変更や解約も相続手続に含まれてきます。
遺産分割協議書とは
相続が開始したとき、遺産は相続人全員での共有状態になっています。
それを誰がどのように相続するかを決めた、遺産分割協議書を作成します。
これには、相続人全員での実印の押印が必要になります。
そのくらい重く重要な書類になるのです。
相続人が一人でも欠けた遺産分割協議書は無効になります。
遺言書とは
では遺言書の役目とは?
この遺産分割協議書の代わりになります。
遺産分割協議書を作成しなくても、被相続人が遺言書を残しておいてくれればそれで相続手続ができます。
遺産分割協議書は相続人全員の意思が反映されるもの。
遺言書とは、被相続人の意思が反映されているものです。
遺産分割協議には原則相続人しか参加できません。
ですので、相続人以外に遺産を残すことはできません。
しかし、遺言書は被相続人の意思を反映するものなので、相続人以外にも遺産を渡すことができます。
よくドラマにもある、「全財産を愛人に」という遺言書がみつかるのはこういった理由です。
愛人は、どうやっても遺産分割協議には参加できないのです。
内縁の妻
愛人の話がでたので、内縁の妻について触れておきます。
配偶者は相続人にはなれます。
遺産分割協議に参加できます。
しかし、内縁の配偶者はどうだと思いますか?
答えは、相続人にはなれません。配偶者にはなれません。
あくまで、入籍している配偶者でなければいけません。
今、内縁関係でも認められる権利の幅は広がっています。
しかし、相続においては今でもきっちり線引きされています。
「内縁の妻、愛人、彼女」
この定義ってはっきりしないと思いませんか?
一緒に住んでいればいいのか、何年連れ添っていればいいのか、きっちりした定義がありません。
ですので、内縁の配偶者に遺産を残したい場合は、遺言書に書いておくのが賢明です。
他の相続人が気持ちをくんで内縁の配偶者に遺産をやるだろう、とは限らないのです。
しかも、その相続人が誰にあたるかがはっきりわかっているか、そういった部分も知っておかなければいけません。
そう考えると、遺言書ってわりと身近なものなんですよ。
今は、家族の形が多様化していますからね。
遺言書作成についての料金や詳細はこちらです。