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障がい福祉サービスとは

障がい福祉サービス

障がい福祉サービスとは

障がいのある方や、難病疾患に罹患されている方が地域で生活をしていけるように支援をするサービスのことです。

個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われます。

 

障がい福祉サービスを受けられる対象者

障がい者

18歳以上でこのような障害をもつ方です。

 

身体障がい者

先天的あるいは後天的な理由(主に、病気や事故の後遺症)で、身体機能の一部に障害を生じている状態のことをいいます。

 

知的障がい者

概ね18歳頃までの発達期に脳に何らかの障害が発生したため、知的な能力やコミュニケーションに障害が生じ、社会生活への適応能力に課題を持つ障害です。

 

精神障がい者

統合失調症や気分障害、薬物などの急性中毒、人格障害などの病気のために、日常生活や社会生活がしづらくなる状態のことをいいます。

 

発達障がい者

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)などのために日常生活や社会生活がしづらくなる状態のことをいいます。

 

障がい児

上記のような障害をもっていて、18歳に満たない方を総称して言います。

 

難病患者

障害者総合支援法で、障害福祉サービスを受けることのできる難病等の範囲が決められています。

令和3年11月以降は366疾病が対象とされています。

具体的な病名は、下のリンクをご覧ください。

厚生労働省 障害者総合支援法の対象疾病(難病等)より

 

障がい福祉サービスの法的根拠

障がい福祉サービスを行うために根拠となる法律は2つあります。

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

長い名前なので、「障害者総合支援法」と省略されます。

障がい者に対する支援で中心的な法律となります。

グループホームと呼ばれる共同生活援助や就労継続支援などは、この法律を根拠法とします。

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、
もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、
障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し
安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(障害者総合支援法第1条より)

 

児童福祉法

18歳未満の児童のサービスを規定しています。

放課後等デイサービスや児童発達支援などはこちらの法律を根拠としています。

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、
適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、
その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること
その他の福祉を等しく保障される権利を有する。
(児童福祉法第1条より)

 

障がい福祉サービスを始めるには、これらの法律に基づき行政からの「指定」が必要です。

その指定を受けることによって、市町村に給付金を請求することができます。

 

障害者総合支援法に基づくサービス

訪問系

ヘルパーなどの専門の資格をもった人が自宅に訪問したり、外出に同行して必要な援助を行います。

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援

 

日中活動系

介護及び日常生活上の世話を行い、支援をします。

  • 短期入所
  • 療養介護
  • 生活介護

 

施設系

施設に入所する方に対し、必要な支援を行います。

  • 施設入所支援

 

居住支援系

地域社会で生活を送るための、共同生活を支援します。

  • 自立生活援助
  • 共同生活援助(グループホーム)

 

訓練系・就労系

自立した日常生活を営むため、または就労に関する支援を行います。

  • 自立訓練(機能訓練)
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型)
  • 就労継続支援(B型)
  • 就労定着支援

 

相談支援系

利用者に対する利用計画やモニタリングを行います。

  • 計画相談支援
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

 

児童福祉法に基づくサービス

障がい児通所支援系

障がい児を対象とする、通所系のサービスです。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

 

障がい児入所系

施設に入所している障害児を支援するサービスです。

  • 福祉型障害児入所支援
  • 医療型障害児入所支援

 

相談支援系

利用障がい児に対する利用計画やモニタリングを行います。

  • 障害児相談支援

 

障がい福祉サービスの対象者を考えよう

障がい福祉サービスを始めるためには、誰にどういったサービスを行うかを決める必要があります。

障がい福祉サービスといっても、いろいろありますよね。

国から支払われる給付金は、このサービス内容と、事業所をおく地域によって金額が変わります。

全国的にみて事業所が少なく、マイナーなサービスを提供する施設は、運営がしづらいかもしれません。

ボランティア精神だけでは運営はやっていけません。長く続けられ、かつ自分が開設したいと思うサービスを選ぶ必要があります。

 

 

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