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3.212026
【令和8年度】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業、全額支給の注意点と職場環境等要件の罠

目次
令和8年度障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業という補助金の申請が始まっています。(令和8年3月現在)
昨年実施された「令和7年度 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」の令和8年度版とイメージしていただくと分かりやすいでしょう。
この補助金は、次回の報酬改定を待たずに、人材流出を防ぐための「緊急的な賃上げ支援」として実施されるものです。
昨年の補助金との大きな違いは「全額を職員の賃金改善に充てなければならない」という点です。
事業者側からすれば、処遇改善加算と同様に、受け取った資金がそのまま職員の給与として出ていく仕組みです。
社内留保(利益として残すこと)は一切できませんのでご注意ください。
申請時の注意点

提出先は「都道府県」
指定権者(市町村など)ではありません。
たとえば八王子市の事業所であっても、提出先は東京都になります。
算定基準月
原則として「令和7年12月」の報酬額を基準に、サービスごとの倍率を乗じた金額が支給されます。
原則は令和7年12月の報酬を基準としますが、この月の報酬がやむを得ない事情により著しく低い場合は、令和8年1月、2月、3月のいずれか1か月分でいいことになっています。
詳細は、「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業に関するQ&A(第1版)」の問3をご覧ください。
神奈川県のように、基準月によっては既に申請が締め切られている自治体もあります。
自治体ごとにスケジュールが異なるため、早急な確認が必要です。
また、令和8年4月以降に新規開設する事業所は、本補助金の対象外となります。
対象事業所・対象者

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 実施要綱より
基本的には福祉・介護職員がメインですが、それ以外の障害福祉従事者も対象に含まれます。
法人本部の職員であっても、補助金対象事業所の業務に従事している実態があれば、対象に含めることが可能です。
補助金を受ける要件

基準月において、処遇改善加算を算定していること
処遇改善加算を算定していないのにこの補助金だけを受けることはできません。
大前提として、「基準月において処遇改善加算を算定していること」が必要です。
ただし、申請時に「令和8年度中に算定すること」を誓約すれば、現時点で未算定でも対象となります。
さらに、算定している加算区分によって以下の追加要件があります。
処遇改善加算ⅢまたはⅣを算定している
後にご紹介する「職場環境等要件」のうち、8項目以上の取り組みが必要です。
申請時の誓約でも可能ですが、実績報告時には実施状況の報告が求められます。
処遇改善加算ⅠまたはⅡを算定している
以下どちらかの取組みを実施する必要があります。
経験・技能のある職員のうち1人以上について、賃金改善後の年収見込みが460万円以上であること。
もしくは
「職場環境等要件」において、全体で14項目以上の取り組みを行っていること。
どちらも申請時の誓約で可能ですが、実績報告時には実施状況の報告が求められます。
処遇改善加算を算定する場合、次の点に注意してください。
令和8年度の処遇改善加算(最上位区分)を狙う場合「生産性向上に関する取組」の特定項目(⑱㉑など)を含む5項目以上、かつ各区分から2つ以上のチェックが必要です。
補助金の要件(14項目)を満たす際は「令和8年度の処遇改善加算要件」も同時に満たせる項目を選んで取り組むのが最も効率的です。

「表2」のサービスについての要件は割愛します。
運用面での留意事項
職員への周知義務
補助金の全額を賃金改善に充てることや、その改善方法について職員に周知しなければなりません。
職員から質問があった際に、適切に説明できる体制を整えておきましょう。
支払い期限
補助金の入金時期によって、職員への支払い期限が異なります。
補助金が令和8年3月末までに入金された場合、令和8年3月末までに職員に払い出さなければなりません。
補助金が令和8年4月以降に入金された場合、各自治体が定める実績報告の提出期限までに払い出してください。
自治体によってスケジュールが異なるため、必ず実施要綱をご確認ください。
私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。
今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。
私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?
「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」
「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」
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私に丸投げではなく、あくまで伴走です。
私もまだまだ勉強中の身です。
経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。
「運営について誰にも相談できない」
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そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。
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