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実施していないと減算になる、虐待防止措置と身体拘束適正化措置

障害福祉事業所を運営していくにあたり、義務化されていることがたくさんあります。

どれも大切なことばかりですが、事業者の負担は少なくないだろうと思います。

今回取り上げるのは身体拘束適正化と虐待防止について。(令和7年度現在)

 

虐待防止の取り組み

虐待防止委員会

虐待防止委員会の開催と、その結果を全従業員に周知する

1年に1回以上、委員会を開く必要があります。

開催目的は、

  • 虐待防止指針の策定及び改正
  • 虐待防止のチェック・モニタリング
  • 虐待発生後の検証・再発防止策の検討
  • 虐待防止に関する職員全体への指導

など、話し合いの場を設けるということです。

 

委員会の開催だけではなく、その結果を全従業員に周知することもしなければなりません。

この周知することが徹底できていない事業者も多く見受けられます。

 

虐待防止指針の整備

身体拘束適正化の指針と共通で作成してもかまいません。

虐待防止指針の作成は「作成することが望ましい」とされ努力義務となっていますが、身体拘束適正化指針の作成は義務ですのでいっしょに作成した方がいいでしょう。

指針とは

  • 事業所の虐待防止に対する基本的な考え方
  • 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
  • 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
  • 虐待発生時の対応に関する基本方針

などを記載します。

職員への定期的な研修の実施

1年に1回以上、研修を行う必要があります。

研修の実施内容について記録を取っておくことも忘れずに。

また新規採用時には必須の研修です。

 

虐待防止対策を適切に行うための担当者の設置

昨年までは「責任者」でしたが今年度から「担当者」に変わっています。

担当者としてサビ管等を配置すること、とされています。

 

以上の4つの取り組みが適切に実施されていない場合は、基本報酬の1%が減算されます。

 

身体拘束適正化の取り組み

身体拘束適正化

身体拘束適正化委員会の開催と、その結果を全従業員に周知する

1年に1回以上、委員会を開く必要があります。

 

開催目的は、

  • 身体拘束等について報告するための様式を整備
  • 身体拘束等が行われた場合に事例を分析する
  • 身体拘束等が行われなかった場合でも未然防止の観点から、利用者に対する支援の状況等の確認
  • 事例を分析する場合には発生状況、発生原因、結果等を取りまとめ適正性の確認と廃止への方策の検討

などを話し合います。

委員会の開催だけではなく、その結果を全従業員に周知することもしなければなりません。

身体拘束適正化指針の整備

虐待防止の指針と共通で作成してもかまいません。

  • 事業所の身体拘束適正化に対する基本的な考え方
  • 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
  • 身体拘束適正化のための職員研修に関する基本方針
  • 事業所内で発生した身体拘束の報告方法等の方策に関する基本方針
  • 身体拘束発生時の対応に関する基本方針
  • 利用者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
  • その他身体拘束適正化の推進のために必要な基本方針

以上のような項目を盛り込むこととされています。

 

職員への定期的な研修の実施

1年に1回以上、研修を行う必要があります。

また新規採用時には必須の研修です。

 

身体拘束を行う場合の記録の整備

ある一定条件のもと身体拘束を行う場合は、きちんと記録をとらなければなりません。

 

以上の4つの取り組みが適切に実施されていない場合は、共同生活援助などの事業所は基本報酬の10%、通所系などの事業所は基本報酬の1%が減算されます。

 

指針の閲覧について

この指針は求めに応じていつでも法人内にて閲覧できるようにしなければなりません。

事業所内に掲示するのか、ファイルにして置いておくのか、利用者とその家族がいつでも自由に閲覧できるようにしておかなければなりません。

その方法についても指針に記載しておきましょう。

 

記録の重要性

委員会を実施したらその記録を残しておきます。

研修を行ったらその記録を残しておきます。

身体拘束を行った事例があればその記録を残しておきます。

 

記録記録記録。

日々利用者への支援で大変ではあると思いますが、このような事務仕事はその都度やっておく必要があります。

もちろんこの記録を職員に周知するために利用したり、内容を見返すために使うこともありますが。

 

運営指導のときにこの記録が重要になってきます。

委員会や研修を実施したかは、このときの記録で確認されます。

これがなければ、いくら「実施した」と口で説明しても納得してもらえません。

運営指導のときに適正に措置が行われていなかったことが発覚した場合、さかのぼって減算措置となる可能性があります。

「1%」だとしても、ちりつもです。

ましてや「10%」の減算(返戻)となると、事業所運営が傾く可能性もあり得ます。

記録の重要性、今一度振り返ってみてください。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

お問い合わせ

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