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任意後見制度とはどういう流れで利用するのか?報酬は?誰が?どうやって?

任意後見制度

 

成年後見制度とは。デメリットも知っておこう。

こちらにも関連記事を書いていますのでご覧ください。

「成年後見制度」とは「法定後見制度」と「任意後見制度」の総称です。

今回は任意後見制度を中心に書いていきます。

 

 

任意後見制度に出てくる3人の登場人物

  1. 本人(被後見人):将来認知症などで判断能力が低下した時にどうしようと考えている人
  2. 任意後見人:被後見人の判断能力が低下し、後見人が必要になったときに後見人になれる人
  3. 任意後見監督人:任意後見人をチェックする人兼相談役

 

本人(被後見人)

よくあるケースとしては、将来的に認知症になったらどうしようと考える高齢の親世代。

任意後見制度を利用するには、今現在認知症でないなどの判断能力が低下していないことが重要です。

「契約」を結ぶことができる判断能力があることが条件です。

すでに今すぐにでも後見人が必要な方は任意後見制度は使えません。

「任意後見契約」を結ぶことができないからです。

この場合は「法定後見制度」を利用するしかなくなってしまいます。

 

任意後見人

本人の後見人になる人です。

高齢の親の例だと、子供が後見人になることが多いです。

子供でなくても、血縁関係になくても後見人になれます。

未成年者、判断能力の低下した人、破産者、行方不明者など任意後見人に適さない人以外であれば大丈夫です。

 

法定後見人と大きく違うのは、本人が「この人がいい」と思う信頼できる人が後見人になれる点です。

本人が「任意」の人を後見人に選ぶことができるので「任意後見制度」と呼ばれます。

 

報酬は、本人との間で折り合いがつくのであれば無償でも問題ありません。

 

法定後見制度の場合は、家庭裁判所が決定した見ず知らずの専門職(行政書士、司法書士、弁護士など)が後見人になることもあります。

法定後見制度を利用すると、本人が亡くなるまでずっとこの法定後見人が本人の財産の管理をすることになります。

本人の財産の使い方の決定権は家族ではなく、この法定後見人がもつことになるのです。

法定後見人が本人のためにとる行動については、家族の同意を得る必要がありません。

つまり、後見人は家族の意向や意見を聞く必要がないのです。

だからといって、家族はこの法定後見人を交代させることはできません。

法定後見人が交代する場合とは、後見業務が遂行できなくなる場合などに限られます。

 

さらに、法定後見人への報酬も数万円発生します。

報酬の参考額はこちら。

成年後見制度のお話~親が認知症になったら?後見業務とはなにをするの?~

 

任意後見監督人

任意後見人の監督や、相談役となる人です。

任意後見人が好き勝手しないよう見張ります。

こちらは家庭裁判所が選任し、報酬を決めることになります。

無償ということはないでしょう。

 

こう聞くと、法定後見人と任意後見監督人は何が違うのか?と思われるかもしれません。

私は、本人に対してかかわり方が直接的か間接的かの違いだと思っています。

任意後見人は本人に対して「家族の立場」としてもかかわっていけます。

そこに任意後見監督人が付くとはいえ、任意後見人は本人の立場も家族としての立場も考慮に入れることができるでしょう。

 

ステップ1

ステップ1

本人の判断能力があるうちに、任意後見人となる人(任意後見受任者)を選び契約を結びます。

公証役場というところがありますが、ここで公正証書で任意後見契約を結びます。

契約の内容は自由で、どこまで後見人に任せるのか報酬はどうするのかなどを詳細に決めていきます。

公証役場で支払う費用は以下の通りです。

 

1契約につき11,000円

法務局に収める収入印紙代:2,600円

登記嘱託手数料:1,400円

書留郵送料:登記申請を行うために任意後見契約公正証書謄本を郵送する書留料金

正本謄本の作成手数料:証書の枚数×250円

 

ここで契約を締結したからと言ってすぐに後見業務が始まるわけではありません。

これから先、本人の判断能力が低下しないまま亡くなれば、この契約の効力は発生しないまま終わるのです。

任意後見監督人も選任されていませんので、報酬も発生しません。

公正証書の作成費用だけがかかります。

「転ばぬ先の杖」として準備をしておくわけです。

 

このときに決めた任意後見人は変更ができるのでしょうか?

本人の判断能力が低下する前、つまりステップ2に進む前であれば変更ができます。

ただしこの契約を解除する場合には、公証役場の公証人の認証を受ける必要があります。

 

ステップ2

ステップ2

ステップ1から時が経過し、本人の判断能力がいよいよ低下してきて後見人が付く必要が出てきたとき。

任意後見受任者(もしくは本人、配偶者、四親等内親族など)が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。

家庭裁判所によって任意後見監督人が選ばれた時点で、任意後見受任者が任意後見人となり、後見業務が開始します。

ここから任意後見監督人や任意後見人(無償契約でなければ)への報酬が発生します。

 

ステップ3

ステップ3

ステップ1で契約した内容で、任意後見業務が開始します。

任意後見監督人のチェックも始まります。

まずは収支予定表や財産目録を作成して、おおむね1か月以内に任意監督人に提出します。

また、本人が取引している金融機関への届出なども必要です。

そのあとは年1回の定期報告を任意後見人に提出していくことになります。

 

現状は、成年後見といったら「法定後見制度」がメインである状態です。

法定後見制度は事後対応になり、自由度が少ない制度になります。

事後の対応ではなく、事前対応することで少しでも早く安心して過ごしたいものですね。

 

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