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売買したらナンバープレートが変更になる場合と、ならない場合があります

江戸川区の出張封印

毎日ブログを更新していたころは、ネタ探しにいつもアンテナを張り巡らしていました。

2022年の夏から秋に向けては、平日毎日2000文字ブログを書いていました。

今振り返ったら、よく達成できたなと自身で感心するばかりです。

最近、ブログの更新頻度が滞っていることへの言い訳です、はい。

 

ナンバープレートは売買したら、必ず変更が必要なのか?

ナンバー変更

それはさておき、みなさん、車のナンバープレートってあるじゃないですか。

あれって、売買したら必ず変更することになると思いますか?

私は、持ち主が変わるのだから変わるだろう、という認識でした。

 

でも、違います。

変わる場合もあれば、変わらない場合もあります。

また、所有者が変わっていなくても、引っ越しにより変更する必要がある場合もあるんです。

 

ナンバープレートの地名が変わる場合に、変更される

ナンバープレートの地名の部分がありますよね。

あれが変更になる場合には、ナンバープレートが交換になります。

あの地名、何で決まると思いますか?

 

車検証には、

  1. 所有者の氏名又は名称
  2. 所有者の住所
  3. 使用者の氏名又は名称
  4. 使用者の住所
  5. 使用の本拠の位置

このような記載欄があります。

 

個人所有の車は、1と2がご自身の氏名と住所のはずです。

ローンで購入した人は、1と2がローン会社やディーラーの情報で、3から5が購入した人の情報になっていたりします。

このケースは所有権留保付車両と呼び、車両代の支払いを終えるまでは所有権は渡さないよ、ということになります。

 

ナンバープレートの地名は「5.使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局により決まります。

 

例えば、足立自動車検査登録事務所。(足立の陸運局)

足立自動車検査登録事務所の管轄は、足立区、葛飾区、江戸川区、荒川区、台東区、墨田区、江東区。

足立自動車検査登録事務所の管轄では、以下の3つのナンバーです。

  • 足立ナンバー(足立区、江戸川区、荒川区、台東区、墨田区)
  • 葛飾ナンバー(葛飾区)
  • 江東ナンバー(江東区)

 

「5.使用の本拠の位置」が足立区、江戸川区、荒川区、台東区、墨田区ならば足立ナンバーになります。

同じく、葛飾区なら葛飾ナンバー、江東区なら江東ナンバーです。

 

江戸川区在住の方が、足立区に引っ越してもナンバーを変える必要はありません。

しかし、江戸川区在住の方が、葛飾区に引っ越したら、葛飾ナンバーに変えなければいけません。

 

令和2年5月までは、葛飾ナンバーと江東ナンバーは存在しませんでした。

ケース1)現在足立ナンバーの江東区在住の方が、江東区内で引っ越しても江東ナンバーに変更は不要です。

ケース2)足立ナンバーの足立区在住の方が、江東区に引っ越したら、江東ナンバーに変更が必要です。

ケース3)売買においても、現在足立ナンバーの車を、江東区から江東区の方に売買する場合は江東ナンバーにする必要はありません。

ケース4)同じ足立ナンバーでも、足立区の方から江東区の方に売買する場合は、江東ナンバーに変更になります。

 

「5.使用の本拠の位置」が「新しいナンバー」のところに、「新しく入った」ら変更する必要があるというわけです。

新しいナンバーがあっても、新しく入るわけではなければ、変更しなくてよいのです。(ケース1とケース3)

 

うーん、ややこしいですね。

 

「使用者の住所」と「使用者の本拠の位置」の違い

要は、使用者の居所じゃないの?思うかもしれません。

この2か所が違う場合って、どんな場合でしょうか?

 

例えば、A会社が大阪府に車庫を置いて車両を使用するとしましょう。

A会社の本社は東京都です。

こんな場合、使用者の住所が東京都になり、使用者の本拠の位置が大阪府になります。

なので自動車登録とナンバーは、大阪府になるわけです。

 

ナンバーが変わる場合は、運輸支局に持ち込みが必要

運輸支局にもちこみ

普通車の後ろナンバーには、左上に封印が付けられています。

これはなくてはならないものですし、誰でも勝手に脱着できるわけではありません。

新しくナンバーが変わる場合は、運輸支局に車両を持ち込んで封印をしてもらわなければいけません。

もちろん平日の、運輸支局が開いている時間にしか対応してもらえません。

それに、車両を持ち込むには、事故などのリスクも少なからずあるわけですね。

 

あなたの車庫で、封印をします

出張封印

そのリスクや不便を解決できるのが、行政書士の出張封印です。

行政書士の丁種会員名簿に登載されている行政書士であれば、運輸支局でナンバープレートを預かり、お客様の車庫まで伺って封印ができます。

ナンバーの返却も行います。

当事務所でも行っておりますので、お問い合わせください。

 

料金等はこちらのサイトに載せています。

お問い合わせフォームはこちらです。

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