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遺言書を書く4つのメリットとは

法定相続人

遺言書。

言葉は知っているが、いまいち書くメリットがわからない。

そんなあなたにぜひ読んでほしい記事です。

 

書く側のメリット1:相続人以外にも遺産をわたすことができる

遺言書

自筆証書遺言にせよ、公正証書遺言にせよ、手間だしお金もかかります。

自筆証書遺言は財産目録以外はすべて手書きでなければいけません。

公正証書遺言は公証役場に行って公証人と打ち合わせが必要で、手数料だって安くはありません。

 

もし、あなたに相続人が存在しなければ、遺産はすべて国庫に帰属します。

つまり国のものになってしまう。

相続人とは?こちらで解説しています。

 

国にもっていかれるのはさすがに嫌だと思ったら、遺言書を書きましょう。

自分の思う人に遺産をあげることができます。

また、遺産は寄付することもできます。

例えば動物が好きで愛護団体などに寄付したいと思えば、遺言書を書くことによって実現します。

 

相続人がいたとしても、自分があげたいと思う人にあげることができます。

ただし、相続人が子供、親、配偶者となる場合は遺留分への配慮が必要です。

遺留分は、遺言書を書いても奪うことのできない、相続分のことを言います。

これを無視してしまうと、もめる元を作ってしまいます。

 

書く側のメリット2:特定の相続人に遺産をわたさないことができる

 

遺言書を書くことによって誰にでも遺産をあげられるということは、逆に、特定の相続人に相続させないこともできるわけです。

ただしもめる元になり、あなたが亡くなった後、他の相続人たちが困る可能性が高いことは承知をしておいてください。

どうしても、この相続人にだけは遺産を相続させたくない。

遺言書を書くことによって、他の相続人に割り振る内容を残せばいいわけです。

ですが、やはりおススメはしません。

それに遺留分をもつ相続人は、奪われた遺留分を取り戻そうとするでしょうから、その相続分をゼロにすることはむずかしいと思います。

 

例えば、再婚をしていて前の配偶者との子供には相続させたくない場合。

そう考えて遺言書を書いたとしても、その子は遺留分をもっています。

 

残された者のメリット1:遺産分割協議書の作成をしなくてすむ

遺産分割協議

相続手続をするためには、遺言書か遺産分割協議書が必要になります。

それによって相続財産の名義変更をしていくことになります。

例えば、不動産の相続登記をする場合。

遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議書を作成しないといけません。

ですが、相続人全員での話し合いが円満に行われるとも限りません。

相続争いは、たいていここで発生します。

遺留分を侵害しない遺言書ならば、争う余地がありません。

そのために遺言書を残すことは有効です。

 

残された者のメリット2:兄弟を相続人からはずすことができる

  • 夫→死亡
  • 夫の兄

家系図

夫婦には子供もおらず、夫の親も他界。

そうすると相続人は妻と夫の兄になります。

夫の遺産は預貯金と今住んでいる不動産。

妻は、この遺産を夫の兄と遺産分割協議書しなければなりません。

夫婦で築いた財産なのに、夫の兄にも相続分がある。

妻の気持ちは穏やかではないでしょう。

 

この場合、夫が「すべて妻に相続させる」という遺言書を残しておけば、そのとおりになります。

夫の兄には遺留分がないからです。

 

実は、遺言書は書く側よりも残された人たちのメリットの方がかなり大きいです。

「別に死んだ後の財産がどうなってもいいや」と思われているなら、遺言書を書く人のメリットはあまりありません。

 

それに比べたら残された人のメリットはかなり大きなものになります。

 

さらに大きなメリット。

先ほどの例を。

  • 夫→死亡
  • 夫の兄

家系図

遺言書がなければ、妻は夫の兄と夫婦二人で築き上げた財産を分けなければいけません。

 

では、夫の兄がすでに他界していたらどうだと思いますか?

夫の財産は妻だけのものになると思いますか?

 

答えは×。

もし、夫の兄に子供がいたら代襲相続といってその子供が夫の兄に代わって相続人になります。

妻からしたら、義理のおいやめい。

おいやめいが子供のころは交流があったとしても、大人になってから久しく会っていない。

そんな可能性もあります。

 

さらにめんどうなケース。

夫の兄はすでに他界していた。

夫の兄には離婚歴があり、前妻との間に子供がいた場合。

 

妻は、この夫の兄の前妻との子供と遺産分割協議をしなければいけません。

おそらく、会ったことがないのではないでしょうか。

 

この事態を、遺言書があることによって、避けることができるのです。

遺言書は、かなり大きな役割を果たすと思いませんか?

 

それでも、この夫が遺言書を書いてくれなければ意味がありません。

妻が代わりに書くことはできません。

遺言書はその人の意思表示であるからです。

 

残された人は、役所手続やお葬式、遺品の整理などで疲れ切っています。

そんなことも考えて、遺言書は残しておいてあげてほしいなと思います。

 

遺産分割で、相続人たちがもめないように何か準備ができるのは、遺言書を書く人です。

かなり効果的な手段だと思います。

遺言書は、残された人にむけた、あなたからの最後のメッセージ、ラブレターです。

 

当事務所は、遺言書についてのセミナーや公正証書遺言のサポートも行っております。

一度ご相談したい方は、こちらからご連絡ください。

 

 

 

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