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運営指導、実地指導の流れとは(前編)

運営指導実地指導の流れ

「実地指導」から「運営指導」に名称が変わった

令和6年3月5日の障発0305第2号「「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」の一部改正について」より名称が変わりました。

運営指導は、

指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等については、おおむね3年に1度実施する。

とされており、さらには運営等に重大な問題があると認められる場合は、年1回行われるなど指導は増える可能性もあります。

 

どこの事業所も不安である運営指導

戦時下の「赤紙」のように、突然来る恐怖の通知。

決まりに沿ってちゃんと運営していても不安な運営指導。

決まりに沿ってちゃんと運営しているつもりでも、認識が合っているのか不安になる運営指導。

やばいだろうとわかっていても日々の支援に追われ、きちんとした運営体制がとれていない法人もあるかと思います。

また、なにをどうすべきかわからない法人も。

 

いくつかの運営指導に立ち合いましたが、都道府県によって役所側の人数も時間も違いました。

私が経験した例を挙げると、

東京都は、朝から夕方まであり指導担当職員は4人。

千葉県では、2時間ほどで指導担当職員は2人か3人。

この人数と時間の違い。

東京都の方が、より細かくチェックされるんだろうことは予想がつきます。

 

いくつか事業所を運営している法人では、数日間にわたって午前と午後で全事業所に指導が入るということもありました。

全事業所すべてに連日の運営指導。

事務担当や管理者、サビ管などは寝る暇もないと思います。

 

以下、細かく流れを見ていきましょう。

1つの例であって、すべてがそうだというわけではありません。

参考程度にお読みください。

 

通知から当日まで

通知は封書で届きますが、近いと運営指導当日の1か月前くらいに届きます。

運営指導には事前提出書類と当日準備書類があります。

事前提出書類は、運営指導実施日の2週間前までに〆切が設定されるようです。

もちろん当日準備書類の方が多いのですが、事前提出書類は提出までに期間が短いこともあり、ここですでに大慌てになります。

 

事前提出書類の例です。

指定権者によって違います。

  • 実地指導調書
  • 運営規程
  • 重要事項説明書
  • 利用契約書
  • 平面図
  • 勤務形態一覧表(2か月分)
  • 就業規則
  • 個別支援計画(数名分)

など。

実地指導調書とは、運営指導のために用意されているチェックシートのようなものです。

 

当日の準備書類

事前提出書類だけでもたくさんあるな、と思われたかもしれません。

が、当然当日準備書類の方が膨大です。

こちらも一例ですが、以下のようなものです。

  • 職員の雇用契約書
  • 職員の勤務表
  • 職員のタイムカード
  • 職員の賃金台帳
  • 勤務形態一覧表(前年度分と今年度分)
  • 職員の履歴書、資格証や研修修了証
  • 個別支援計画書作成に付随する一連の書類
  • 利用料の領収書
  • 法定代理受領の通知書
  • 車両運行日誌(送迎がある事業所)
  • 各指針(身体拘束等の適正化のための指針など)
  • 法定研修の記録
  • 委員会の議事録
  • BCPや安全計画
  • 会計関連の書類
  • 処遇改善加算を含む、介護給付費等に関する書類

など。

 

当日の書類チェックの流れ

あるGHや就労支援B型の運営指導の際の流れです。

まず事業所内をいっしょにまわり、必要な情報が掲示・備え付けられているかを含めてチェックされます。

 

【職員の配置】

サビ管は更新研修などがちゃんと修了しているかどうか。

サビ管不在の期間があれば、その間の個別支援計画の作成やモニタリングが必要な利用者がいないか。

→いたら減算対象。

また加配により算定できていた加算は、その間請求していないか。

直接支援員の中で資格を持っている人の確認。

その人の資格確認と資格にまつわる加算を取っている場合は、算定の方法があっているか。

勤務形態一覧表とタイムカードと賃金台帳の整合性。

→ここで整合性が取れないと、直近2か月分のチェックで済むところ、何か月もさかのぼって確認されることになります。

 

【委員会と研修の実施状況】

法定研修や訓練は行われているか、その記録はちゃんとあるか。

その日出勤していない職員の後日対応がどうなっているか。

参加している職員がその日本当に出勤しているのか(出勤簿との確認)

委員会も法定通り行われているか、その議事録はあるか。

職員に委員会の内容を周知しているか。

 

【個別支援計画】

計画は適切な時期に見直しされているか。

個別支援計画の作成過程がおかしくないか。

個別支援会議は適宜行われているか。議事録はあるか。

相談支援事業者にも交付しているか。

 

この個別支援計画ですが、利用者全員分を確認されるわけではありません。

担当者によって、利用者を指定してくる場合。

任意に3名分選ばせてくれる場合。(「どなたか3名分見せてください」など)

利用の長い3名をチェックされる場合。

どの利用者分をチェックされるかわかりませんので、すべての利用者分の書類をちゃんとしておく必要があります。

 

 

まだまだ記事にできることがたくさんありますが、今回はこの辺で。

できれば次の記事はこの続きを書きたいと思います。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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