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東京都の障害福祉指定申請書を提出する際のマニュアルとはどのようなものか前編

障害福祉施設の指定申請をしていると、指定権者によってかなり提出書類が違っているなと思います。

とりわけ東京都の指定申請は厳しく、求められる書類も膨大な量になります。

その膨大な書類をファイリングして、インデックスを付け、ファイルの背表紙と表紙に指定された文言を記載させられます。

さて、今回は指定権者東京都の就労系の指定申請書類のことに触れようと思います。

この記事でいう就労系とは「就労移行支援」と「就労継続支援」についてになります。

※この記事は2024年10月現在において記載しています。

 

提出書類一覧がある

東京都の指定申請書の掲載場所ですが、こちらになります。

東京都福祉局の東京都障害者サービス情報サイトの中ですね。

上記のリンク先にサービスごとの様式が準備されています。

 

そして今回の目的のサービスはこちら。

「08【就労移行支援】指定申請書・変更届様式」

「09【就労継続支援】指定申請書・変更届様式」

それぞれのサイトの中に、文書名「各種様式」と記載されている場所があり、その文書をダウンロードしてきます。

 

ダウンロードしてきたエクセルの中に「添付書類一覧」シートがあります。

そのシートに載っている書類をすべて提出する必要があります。

 

提出が求められる2つのマニュアル

権利擁護に関する規定及び虐待防止マニュアル

初めてこの一覧を見た時は気が遠のくようでした。

今でこそ書類名を見たら「あの書類ね」とわかりますが、最初は書式を探すだけで大変でした。

ちなみに、いまだに押印を求められる書類がいくつかありますので注意しましょう。

 

さてこの中に

「権利擁護に関する規定及び虐待防止マニュアル」

「危機管理マニュアル(事故防止・発生時対応、感染症及び災害に係るマニュアル含む。)」

このようなマニュアルが記載されています。

最初、どのようなものを提出すればよいのか、全く見当がつきませんでした。

どのように作成したらよいか説明されているページもなくて途方にくれました。

実際指定を取る方々がどのようにどのようなものを準備されているかはわかりませんが、私が作成しているものをご紹介したいと思います。

 

権利擁護に関する規定及び虐待防止マニュアル

「虐待防止」という言葉があるのでどのようなものかはおわかりかと思います。

ただ「及び」とあるので、虐待防止マニュアル以外にも準備しなければならないのだと読み取れると思います。

私が用意するマニュアルは以下の4つです。

 

虐待防止対応マニュアル

いくつかの項目を条文形式で「第1条」から記載していきます。

まずは「目的」。

このマニュアルをどういう目的で作成するのかを記載します。

端的に言ってしまえば虐待防止を図るためのものですね。

次に、障害者虐待の定義づけです。

障害者虐待にはどのようなものがあるかを調べて書いていきます。

これから障害者施設を運営しようという方であれば、初めて聞くような内容でもないと思います。

 

一番肝になるのは、虐待防止対応の体制と虐待が起こってしまったらどのような流れで解決していくかです。

虐待防止体制では、虐待防止対応責任者と虐待防止対応担当者を決めます。

それぞれが何をしなければいけないかという職務内容も明記しておきます。

そしてこの役職の人たちが中心になってどのように解決していくのか、流れを考えます。

虐待が起こったところを目にするか、被虐待者本人から相談があるなど様々なケースで発覚するかと思います。

その情報をどうやって扱うのか、そして情報の共有、解決の方法、解決した後の処理の仕方を具体的に記載します。

 

「虐待防止」ということで虐待が起こってからではなく、日ごろから未然に防ぐことが大切です。

職員研修を行うなど、そのための手段も決めておきましょう。

身体拘束に対する基本方針マニュアル

虐待防止とセットで考えなければならない身体拘束。

虐待は絶対にしてはいけないことですが、身体拘束は適正に行われる場合があります。

ただ考え方を間違えると虐待になる、そういったものですのでちゃんとした理解が必要です。

 

こちらのマニュアルも虐待防止と同じように作成します。

禁止である虐待防止に対して、緊急やむを得ない身体拘束を事業所として法人としてどのような考えの元扱っていくのかを記載します。

方針や理念といったものですね。

そしてどのような行為が身体拘束にあたるのかを整理します。

そして体制と、身体拘束を行わざるを得ない場合の対応も考えましょう。

どのケースが「不適正な身体拘束」となるのか、職員によって考えがまちまちであってはいけません。

そのための基準を決めておきます。

「切迫性」「非代替性」「一時性」こちらが身体拘束の3原則といわれるものです。

ただこの3つに当てはまるから身体拘束を行ってもよいと職員個人レベルで考えるのではなく、事業所全体として判断することが必要です。

そのためのフローをこのマニュアルで決めておきましょう。

 

さて、残り2つについては次回以降に続きます。

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