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東京都で障害福祉施設を立ち上げようと思ったら、まずやること。

障害福祉施設の立ち上げ

キンモクセイがいいかおり。

ギンモクセイもたまに見かけますが、圧倒的にこちらの方が多いですね。

ずーっとこの香りに囲まれていたいくらい好きです。

 

でも桜と同じく、咲いている時期は短いですよね。

次の雨には散ってしまうでしょうか。

 

東京都で障害福祉施設を開設するには

東京都だけではないですが、新しく障害福祉施設を開設して国からの給付金をもらって運営をするには、施設(事業所)ごとに「指定」を受けることが必要です。

指定をしてくれるのは、ざっくりいうと「役所」です。

その開設する施設(事業所)がある場所の障害福祉事業を管轄し、指定を行う権限がある役所です。

この役所のことを「指定権者(していけんじゃ)」と呼びます。

 

「開設する施設(事業所)がある場所」がポイントです。

法人の所在地ではありませんので注意です。

法人は東京都にあるが、施設(事業所)が千葉県にあるのなら、千葉県内を管轄するそれぞれの指定権者の指定を受ける必要があります。

 

東京都の指定権者は、八王子市に施設(事業所)を開設するなら八王子市が指定権者です。

八王子市「新規の指定申請について」サイト

 

八王子市以外で施設(事業所)を開設するなら東京都が指定権者です。

東京都「指定申請等について」

障害児通所支援施設や相談支援事業所など、一部の施設の指定権者はそれぞれの市区町村の場合があるので要確認です。

現時点では、世田谷区、江戸川区、荒川区、港区、中野区、板橋区、豊島区、葛飾区は児童相談所が設置されているので各区が指定権者になります。

相談支援事業所は、一般は東京都、特定と障害児は各市区町村が指定権者になります。

 

ちなみに、千葉県だと以下のような一覧表が掲載されています。

(2023/10/19現在)

千葉県指定申請先

 

千葉県サイトより引用【参考】指定申請先一覧(PDF:50.7KB)

 

このように指定権者ごとに案内が掲載されているので、そこから情報を取ってくることが先決です。

指定権者によって、見やすいサイト見づらいサイト、まちまちです。

 

なので、事業所を開設したいと思ったらまず指定権者がどこかを確認しましょう。

そしてそこから発信されている情報を、しっかりとキャッチしていきましょう。

 

指定協議説明会に参加しなければならない

東京都は、この説明会に参加しなければなりません。

説明会といってもオンデマンド動画(YouTube)による配信を視聴します。

3か月に1回くらいの頻度で開催されているでしょうか?

 

本日時点では、以下の説明会の募集が行われています。

  • 障害児通所支援
  • 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)
  • 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)

おそらく10月終わりごろには、共同生活援助(グループホーム)の説明会の募集も出てくるかと思います。

説明会の開催についてのお知らせは、こちらのサイトで見ることができます。

東京都障害者サービス情報

この説明会を受講しないと、指定を受けるのに先に進んでいかないわけです。

 

誰でも参加できるわけではない

指定を受けるためにこの説明会に参加する人は、誰でもいいわけではありません。

説明会にもよりますが、法人職員、管理者やサビ管児発管の候補者でもよければ、開設する事業所に就く管理者のみとされているものもあります。

なかなかガッチガチのしばりです。

「管理者以外による代理出席は認めません」と書かれている説明会もあります。

 

「ゆくゆくは開設したいからとりあえず説明会に参加しておこう」という状態では参加できない可能性もありますね。

また説明会の有効期限というものがあります。

受講後6か月以内に事業計画書等の提出がされていない場合は、説明会の参加実績はリセットされます。

そうなるとまた説明会に再度出席する必要があります。

 

説明会に参加する時点で会社ができていないといけないのか?

説明会の参加申請はオンラインのみになっています。

そして参加申請者は「法人」が前提となっています。

そもそも、障害福祉施設を立ち上げようと思ったら、個人ではなく法人でなければなりません。

法人とは「株式会社」とか「合同会社」とか今は新設できませんが「有限会社」などです。

 

「法人設立はもちろんやるけど、先に説明会に参加しておきたい」と考えた場合、この説明会に参加できないのでしょうか?

説明会の問い合わせ先である「公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部 障害福祉事業者指定室」に電話して確認してみました。

その回答です。

法人での参加申請が原則です。

法人設立予定の個人の参加は門前払いではありませんが、東京都と協議の上、説明会への参加可否が決まります。

具体的にどの状態であれば個人でも参加可能ということは明言できません。

 

このような趣旨のことをおっしゃっていました。

ですので、今からすぐにでも動きたい方は法人設立がまだであっても参加できる余地があるようです。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

電話はこちらからどうぞ。
070-8962-8513

営業時間(平日)
7:30-17:00

※土日祝日や上記時間以外もできる限りご対応いたします。

 

 

 

 

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