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障害福祉サービスの変更届

運営規定の変更

障害福祉サービスを運営していく中で、いろいろな変更が出てくることと思います。

そのたびに、変更届を提出しなければいけません。

 

  1. 事業所(施設)の名称
  2. 事業所(施設)の所在地
  3. 申請者(設置者)の名称(法人名)
  4. 主たる事務所(法人)の所在地
  5. 法人の代表者(設置者)の氏名及び住所
  6. 定款・寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
  7. 事業所(施設)の平面図及び設備の概要
  8. 事業所(施設)の管理者(施設長)の氏名及び住所
  9. 事業所のサービス管理責任者の氏名及び住所
  10. 主たる対象者
  11. 運営規程
  12. 介護給付費等(訓練等給付費)の請求に関する事項
  13. 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該医療機関との契約内容
  14. 知的障害者援護施設等との連絡体制及び支援の体制概要
  15. 当該申請に係る事業の開始年月日
  16. 併設する施設がある場合の当該併設施設の概要
  17. 同一敷地内にある入所施設及び病院の概要

このような場合に変更届は必要になります。

事業所の移転は、移転する半月ほど前(指定権者による)に書類を提出する必要がありますが、それ以外は変更の日から10日以内の提出が必要です。

 

例えば従業員が定着せず管理者やサビ管がしょっちゅう変わる場合には、その都度変更届を出さなければいけません。

また、サービス提供時間を一部変更する場合は、運営規程の変更を届け出なければなりません。

 

運営規程の変更

サービス提供時間を一部変更するというケースが生じた場合、運営規程の変更が必要になります。

もし複数の施設を運営しており、すべての施設で変更をするとします。

市町村や都道府県をまたいで施設がある場合は、指定権者ごとの変更届が必要です。

東京都江戸川区と千葉県浦安市に施設があるなら、この2か所の地図上の距離は遠くないですが、指定権者は当然違ってきます。

もちろん、指定権者が違えば求められる書類も書式も変わってきます。

今回は指定権者を東京都、サービス提供は就労移行支援を例として話をしていきます。

 

提出書類一覧と必要書式を手に入れる

東京都福祉保健局東京都障害者サービス情報

東京都福祉保健局 東京都障害者サービス情報より

赤枠の中の「変更届 提出書類一覧」から以下のデータがダウンロードできます。

 

提出書類一覧

変更届添付書類

 

東京都ではこの書類の提出が必要です。

  • 変更届出書
  • 付表
  • 運営規定
  • 新旧対照表

 

運営規定の修正

これはどこの指定権者でも共通ですが、新しくなった運営規程を提出します。

運営規程の最後の附則部分に、いつ何条を改定したのかの記載を忘れないようにしてください。

また、任意の形式で作成した新旧対照表も用意してください。

 

変更届出書の入力

東京都福祉保健局東京都障害者サービス情報

赤枠の中の「各種様式」から「変更届出書(第2号様式)」と「付表(就労移行支援の場合は付表11)」の書式がダウンロードできます。

なかなかめんどうですが、変更が生じるたびにこちらを作成する必要があるわけです。

 

提出先

変更届の送付先

上記「1.2 提出書類一覧」には書類の送付先の記載があります。

(このブログでは記載していません)

提供サービスによって送付先担当者が違うので間違えないようにしてください。

収受印を押印した変更届の写しの返送を希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封するのをお忘れなきように。

 

他の指定権者の提出物

東京都はこのような書類が必要です。

しかし、先にも述べましたが指定権者により提出書類が変わります。

少ないところでは、変更届出書と運営規定だけのところもあります。

付表が不要なのです。

 

逆に、東京都より提出書類が多いところもあります。

重要事項説明書の提出も求められる指定権者があります。

私が知っている限り、大阪市が少し毛色が違っていました。

変更届出書とさらに別の、変更届連絡票も必要になっています。

そして、大阪市は変更届出書の中に「変更理由」まで記載しなければいけない箇所がありました。

 

まとめ

お問い合わせ

1事業所の運営だけだと、書式集めも比較的楽かもしれません。

変更届出書なんて、書式が指定権者によって少し違うけれども記入することはほとんど変わりません。

ですが、書式が違うばかりにいちいち入力しなければいけないのです。

指定権者が違う施設を複数運営するには、このような手間をその事業所分しなければいけないわけです。

 

少し変更があるだけなのに、これだけの書類を作成しなければいけません。

なかなか手間がかかります。

だからこそ私たちのような行政書士が、仕事として依頼されるのだと思います。

作成したことのある方ならわかると思いますが、これだけの書類作成をして提出するだけでも、意外と時間がかかってしまうものです。

こういった手間を当事務所にご依頼いただければ、一挙にお引き受けいたします。

人手が足りないなど、こういった事務作業にまで手が回らないならば、外注してください。

その分、事業者様にしかできないことに注力してください。

 

複数の変更を抱えている場合、一度ご相談ください。

お見積りさせていただきます。

ご不明点等があれば、お気軽にこちらまでお問い合わせください。

お待ちしております。

 

 

 

 

 

 

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