障害福祉施設

  1. サビ管の要件

    わかりづらいサービス管理責任者の要件を簡単に

    サービス管理責任者、略してサビ管は障害福祉サービス施設には要となる人員です。必ず配置することが要件になります。この配置が施設運営の運命を左右すると言っても過言ではありません。しかしこの要件がわかりづらい!!ざっくりでも、イメージができるように解説していきます。

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  2. 変更

    忘れてはいけない!障害福祉サービスの変更届出と変更申請

    障害福祉サービス施設を運営していく上で、日々の忙しさの中で忘れがち、後回しにしやすい手続きです。変更届が必要にもかかわらず、うっかりということがないように押さえておきたいポイントです。

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  3. 指定更新

    障害福祉サービスの更新申請とは?

    指定を1度取ったら安心なわけではない。6年ごとの更新制度。障害福祉サービスの指定を取ったとしても、更新という制度があります。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に以下のような条文があります。

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  4. 運営規定の変更

    障害福祉サービスの変更届

    障害福祉サービスを運営していく中で、いろいろな変更が出てくることと思います。そのたびに、変更届を提出しなければいけません。

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  5. 障がい福祉サービス指定申請

    放課後等デイサービスと児童発達支援サービスの算定基準について

    放課後等デイサービスの区分区分1サービス提供時間が3時間以上区分2サービス提供時間が3時間未満H30年4月から4つの区分で基本報酬を設定していましたが、R3年度の報酬改定により、上記2つの区分になりました。

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  6. 共同生活援助グループホーム

    共同生活援助(グループホーム)のお金にまつわること

    共同生活援助(グループホーム)の売り上げの考え方令和3年度報酬改定の算定基準は以下のとおりです。「イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ)」の(4:1)の意味は、利用者4人に対して世話人を1人配置した場合の報酬額です。

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  7. 障がい福祉サービス

    障がい福祉サービスのお金の流れ

    障がい福祉サービスの給付金とは障がい福祉サービスでは、行政の「指定」をとることで給付金を請求できるようになります。この給付金は税金です。だから行政が決めたルールにのっとった運営をすることが求められます。

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  8. 障がい福祉サービス

    障がい福祉サービスとは

    障がい福祉サービスとは障がいのある方や、難病疾患に罹患されている方が地域で生活をしていけるように支援をするサービスのことです。個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われます。

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