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こども性暴力防止法(日本版DBS)に関する説明会に参加して(+α)

こども性暴力防止法(日本版DBS)に関する説明会に参加して(後編)

前回で書ききらなかったので、補足的に記事を書きました。

説明会での質問事項の続きです。

 

「現職者」とはどこまでの範囲の職員を指すか

今回のこども性暴力防止法は令和8年12月25日施行です。

現職者は施行日から3年以内に犯歴確認が必要です。

一方、現職者に当たらない新規採用者は、内定から業務従事開始までに犯歴確認を終えていなければなりません。

 

では現職者とは誰か。

原則として、令和8年12月25日時点で働いている職員は現職者になります。

さらに同日時点で内定が出ている人も現職者に含まれるそうです。

令和8年12月25日以降に内定を出す人については、従事開始までに犯歴確認を行う必要があります。

 

外部委託の場合、どこが犯歴確認をするのか

「水泳や体操の授業を外部事業者に委託している場合、そのスタッフの犯歴確認はどちらが行うのか」という質問がありました。

この場合、犯歴確認を行うのは「その指導・支援を主催している側」に義務付けられています。

例えば保育園が外部に英語指導を依頼する場合、園の活動の一環ですので、保育園側がそのスタッフの犯歴確認をしなければなりません。
たとえ派遣元の事業者がすでに確認済みであっても、保育園側で改めて確認する必要があります。

これは、事業者間で犯歴情報が安易に共有されるのを避けるためです。

 

開示される犯歴の範囲は?

犯歴は法務省が保有する情報ですが、開示されるのは「起訴事実の細部」や「具体的な罪名・刑罰」ではありません。

あくまで、「過去に特定性犯罪事実があったか、なかったか」という判定結果のみが事業者に通知されます。

 

犯歴確認を事業者が申請しても、職員本人が戸籍情報をなかなか提出しない場合は?

犯歴確認をするには、まず事業者がその申請を行います。

その後、職員本人がマイナンバーカード等を使って戸籍情報を提出する必要がありますが、これが滞るリスクも指摘されています。

期限までに提出されない場合、事業者はその職員を「こどもに接する業務」に就かせることができなくなります。

あらかじめ就業規則に提出の義務化を明記し、業務命令として周知しておく必要があるでしょう。

 

犯歴確認によって犯歴がある職員がいた場合、事業者としてどのような対応をすればよいのか

犯歴がある場合、こどもに接する業務から外さなければなりません。

事務職への配置転換などが検討されますが、人員に余裕のない事業所では「解雇」が選択肢に入ることもあるでしょう。

しかし、本法を守るための解雇であっても、労働法上の「不当解雇」に当たらないかどうかは別問題です。

裁判で争うことになった場合、司法がどう判断するかはケースバイケースであり、行政も踏み込んだ回答はできないというのが現状のようです。

 

施行日は先だがやることは山ほどある

  • GビズID申請
  • 事業者情報の登録
  • それに対するこども家庭庁からの照会事項に対応
  • こまもろうシステムを使うための権限設定準備

簡単に挙げてもこのくらいあります。

 

いろいろ思うことはありますが…

全3回にわたり「こども性暴力防止法(日本版DBS)」についてお伝えしてきました。

こどもたちに対する性犯罪は、1件たりともあってはならないものです。

そのために、過去の過ちを犯した人をこどもから遠ざける仕組みは、社会にとって大きな一歩と言えるでしょう。

しかし、その一方で現場を預かる経営者の皆様の負担は計り知れません。

「ただでさえ忙しい現場で、これ以上事務作業を増やしてどうするのか」

「基準が曖昧な中で、どうやって職員を守り、こどもを守ればいいのか」

そんな不安や戸惑いを感じるのは、あなたが真剣に経営と向き合っているからこそです。

一度過ちを犯した人の更生はどうあるべきか、そして、ギリギリの人数で運営する事業所がどうリスクを回避すべきか。

この法律は、私たちに多くの課題を突きつけています。

施行日に向けて、準備は待ったなしです。

まずはできることから、一つずつ進めていきましょう。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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