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4.282024
体制届の提出を終えて、注意すべきと感じたこと~就労移行支援事業所について~
ブログの更新が滞っていました。
今月は4/15くらいまでは障害福祉サービスの報酬改定に伴う体制届の提出に追われていました。
終わったころには桜の見ごろも過ぎてしまい…
今年は3年に1度の報酬改定の時期で、どこの事業所も大変だったかと思います。
体制届とは「うちの事業所は今年度、この加算を取っていきますよー」と指定権者に届け出るものです。
報酬改定があったので、新しい改定内容を理解し、自分のところではどうするかを短期間で決めなければなりませんでした。
その中で、注意した方がいいなと思った部分がありましたので、来年以降の参考にしていただければと思います。
前年度の実績が関係ない加算についても4月1日に遡及して算定ができるか
就労支援事業所の場合、基本報酬は前年度の実績によって変わってきます。
前年度とは令和5年4月から令和6年3月末までのことを指します。
その1年間の実績を確認し、令和6年4月からの基本報酬が決まります。
しかも、その体制届の提出締め切りは多くの指定権者で4月15日。(東京都は4月12日でした)
1日たりとも遅れたら次は6月からしか算定できない、となってしまいます。
事前から準備していればいいですが、そうもいかない忙しさ。
しかも提出すべき様式は、4月を過ぎてから発表になり、古い様式で提出した場合は4月1日からの算定は認められません。
みんなまだかまだかと様式の発表を待って、それから資料を作成して締め切りに間に合わせるのです。
ところで、加算の単位数が増える場合、原則算定月の前月の15日までに届け出なければなりません。
就労移行支援の加算である「移行準備支援体制加算」などは前年度の実績を必要とします。
4月1日から算定するなら、3月15日までには届出をしないといけませんが、前年度はまだ終わっていませんので実績は確定しません。
なので体制届出時には4月の締め切りに間に合えば、4月1日に遡及して算定できることとします、となります。
では、前年度の実績が関係ない福祉専門職員配置等加算などはどうなのでしょうか?
多くの指定権者では前年度の実績を伴う加算の届出と同じ扱いをしてくれて、4月の体制届の締め切りに間に合わせれば4月1日に遡及して算定できることが多いです。
ですが、一部では加算が増える場合の届出は原則通りの取り扱いとする指定権者もありました。
4月1日から算定したいのであれば、3月15日までに届け出が必要になります。
そのような原則通りの取り扱いをする指定権者では、早くても5月1日からの算定となります。
私が知る限り、少ないですがそういう指定権者もありましたので注意が必要です。
経過措置期間の「就労支援関係研修修了加算」の算定届出の注意点
就労移行支援サービス費は、利用者が就労移行支援を受けた後就職し、就労を継続している期間が6ヶ月に達した者が利用定員数に対してどのくらいいるかによって決まります。
新規指定の場合は開設して2年間は就労定着者の割合が30%以上40%未満とみなして基本報酬が算定されます。
この2年間は経過措置として、就労定着者が例えゼロであったとしても一定の報酬が入ってくることになります。
なのでこの間の体制届出は就労定着者のリストの提出が不要となる指定権者が多いです。
就労移行支援には「就労支援関係研修修了加算」という加算があります。
就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、指定された研修を修了した者を就労支援員として配置している場合に算定される加算です。
こちらは、新たに指定を受けた日から1年間は算定できません。
就労定着者の割合がゼロの場合は算定できないからです。
開設が令和4年4月1日だったとしましょう。
早くても令和5年4月1日からしかこの加算は取れないことになります。
令和5年4月1日時点、基本報酬はまだ経過措置が続いています。
実際に就労定着者が1人だったとしても30%以上40%未満とみなされます。
就労定着者のリストや証明書類は基本的には提出しなくてもいいはずです。
ですが、令和5年4月1日からこの加算を算定しようと届出をするならば、就労定着者が1人でもいることを証明できる資料を提出することを忘れないようにしましょう。
基本報酬については経過措置が認められますが「就労支援関係研修修了加算」を取るには就労定着者がいるという実績が必要です。
その他注意すべきこと
このところ、多くの指定権者で郵送ではない方法での提出が増えてきました。
特設サイトの電子申請であったり、メールで提出するなど様々です。
普段の届出は郵送だったけれども、体制届のこのときだけは電子申請になっていた。
また、昨年も電子申請だったけれどもIDやパスワードを新たに作成しなければならないまた違ったサイトからの電子申請になっていた。
そんな指定権者も少なからずありました。
1法人だけど事業所が複数あって指定権者がいくつも分かれている場合は、指定権者ごとの決まり事をしっかり確認する必要があります。
今回のように、報酬改定で指定権者側にも余裕がない年は、詳細が発表されてから提出までの期間がかなり短くなっていますのでより深い注意が必要です。