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訪問看護ステーションが相談支援事業所を立ち上げようと思ったらどうすればいい?前編

訪問看護と相談支援事業所

訪問看護ステーションと相談支援事業所との関係

訪問看護ステーションは「介護保険法に基づく訪問看護事業」になります。

訪問看護ステーションの新規指定を取られた方は東京都、もしくは八王子市に指定申請を行ったかと思います。(東京都の場合)

 

訪問看護ステーションを運営されていると「機能強化型訪問看護管理療養費」という基本報酬を目にされたことがあるでしょう。

 

機能強化型訪問看護管理療養費1

  1. 常勤7人以上(1人は常勤換算可)、6割以上
  2. 24時間対応体制加算の届出+休日、祝日も含めた計画的な訪問看護の実施
  3. 重症度の高い利用者を月10人以上受入れ
  4. 「ターミナルケア前年度20件以上」 or 「ターミナルケア前年度15件以上+重症児常時4人以上」 or 「重症児常時6人以上」
  5. 「居宅介護支援事業所を同一敷地内に設置+特に医療的な管理が必要な利用者の1割程度について、介護サービス等計画又は介護予防サービス計画を作成」 or 「特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置+サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者の1割程度について、計画を作成」
  6. 地域における人材育成等(人材育成のための研修等の実施+地域の医療機関、訪問看護ステーション、住民等に対する情報提供又は相談の実績)
  7. 専門の研修を受けた看護師の配置

 

機能強化型訪問看護管理療養費2

  1. 常勤5人以上(1人は常勤換算可)、6割以上
  2. 24時間対応体制加算の届出+休日、祝日も含めた計画的な訪問看護の実施
  3. 重症度の高い利用者を月7人以上受入れ
  4. 「ターミナルケア前年度15件以上」 or 「ターミナルケア前年度10件以上+重症児常時3人以上」 or 「重症児常時5人以上」
  5. 「居宅介護支援事業所を同一敷地内に設置+特に医療的な管理が必要な利用者の1割程度について、介護サービス等計画又は介護予防サービス計画を作成」 or 「特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置+サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成が必要な利用者の1割程度について、計画を作成」
  6. 地域における人材育成等(人材育成のための研修等の実施+地域の医療機関、訪問看護ステーション、住民等に対する情報提供又は相談の実績)
  7. 専門の研修を受けた看護師の配置

1、3、4の要件が違ってくるだけで、あとは共通要件となっています。

より要件の厳しい機能強化型訪問看護管理療養費1の方が、報酬額が高くなります。

 

「相談支援事業所を同一敷地内に設置する」とは?

要件5に「特定相談支援事業所又は障害児相談支援事業所を同一敷地内に設置」という項目があります。

訪問看護をされている方からすれば「どうすればよいのか?」と思われていることと思います。

 

訪問看護をされている事業者さんは「介護保険法に基づく訪問看護事業」の指定を取られたと思います。

(東京都であれば東京都か八王子市に指定申請をされたはずです)

 

相談支援事業所は「障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」もしくは「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」として指定を取る必要があります。

こちらの指定申請先は各市区町村です。

江戸川区で事業所を開設するなら江戸川区に指定申請を行います。

他にも「一般相談支援事業所」というものがありますが、こちらは東京都又は八王子市に指定申請を行うことになります。

詳しくは、以下の記事をご参考ください。

一般相談支援事業所と特定相談支援事業所は指定権者が違う【野田市の必要書類を具体的に】

 

特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所とはなにか?

障害のある方(障害者)や障害のある子供(障害児)が、障害福祉サービスを受けるための相談支援をする場所になります。

中にはどのような障害福祉サービスが自分に合うのかわからない方もいらっしゃいます。

そのサービスをどのくらい受けるのが適当なのかわからない方もいらっしゃいます。

そういった総合的な相談を受ける事業所です。

 

また、障害福祉サービスを利用するには市区町村に申請を行います。

その際必要になる、サービス等利用計画(案)または障害児支援利用計画(案)の作成を行います。

こちらは本人に必要な支援や、希望する援助、解決すべき課題などが盛り込まれた計画書です。

そして実際障害福祉サービスを利用し始めたら、その計画書が本人に合っているのかモニタリングを行い、必要があれば計画を見直していきます。

 

このような業務を行うのが相談支援事業所です。

 

特定相談支援事業所と障害児相談支援事業所どちらの指定をとるのか?

特定相談支援事業所か障害児相談支援事業所か

機能強化型訪問看護管理療養費1や2の算定を受ける要件は、特定相談支援事業所か障害児相談支援事業所のどちらかの指定をとることです。

迷ったら、両方の指定を取ることをお勧めします。

両方の指定を取る手間はそこまで変わりません。

利用が見込まれる方が圧倒的に大人で、子供の計画作成を全く想定されないのであれば、特定相談支援事業所だけの指定でもよいかもしれません。

ただ、大人の方は過去からずっと利用をしている相談支援事業所や障害福祉サービスのある方が多いです。

子供の方が新規に利用したい希望者が圧倒的に多いので、そういった点も含めて特定相談支援事業所と障害児相談支援事業所の両方の指定を取ることをお勧めします。

 

長くなってまいりましたので、続きは次の記事になります。

訪問看護ステーションが相談支援事業所を立ち上げようと思ったらどうすればいい?後編

 

 

 

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