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サービス管理責任者のOJTが6か月になるとか、やむを得ない事由によるうんぬん

サビ管のOJT6か月の要件

9月に入りましたが、一向に秋の気配を感じません。

気付けば日中セミの声が聞こえなくなり、夜は鈴虫の音が聞こえる。

しかし、気温が下がってこないので、秋めいてはいないですかね。

「秋めく」の「めく」ってなんでしょうね?

 

サービス管理責任者を、資格制にしてほしい

ここからはサービス管理責任者を「サビ管」と記載します。

サビ管になれるかどうか、なんでこんなにややこしいのでしょうか。

いっそ資格としてほしい。

資格証があればサビ管になれますよ、というように。

 

わかりづらいサービス管理責任者の要件を簡単に

サビ管要件については、以前も記事に書きました。

ですがわかりやすく書くのは難しいですね。

 

「サビ管になるには」を一言でいうと、実務経験を積んで、研修を受ける、ただそれだけです。

 

最近騒がれている、実践研修を受けるためのOJTが2年でなく6か月という件

基本

  1. 3~8年の実務経験を積む(もっている資格により年数が変わる)
  2. 基礎研修と呼ばれる「A.相談支援従事者初任者研修」「B.サービス管理責任者等基礎研修」を受講
  3. 2年のOJTを経る
  4. サービス管理責任者等実践研修を受講

晴れてサビ管として配置できるという流れです。

大阪府の図がわかりやすかったので、引用しています。

サービス管理責任者になるには

引用:大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikanyouken.html

 

規定されている実務経験に2年満たない時点で基礎研修を受講した場合

少しでも早くサビ管になりたいと、実務経験に2年満たない時点で、基礎研修を受講された方も多いと思います。

その方に関しては、今回の6か月のOJTの話は関係ありません。

必要な実務経験を満たしていないからです。

2年のOJTを経て実務経験も満たすことで、実践研修が受講できる運びになります。

8年の実務経験が必要な人が、6年の時点で基礎研修を受け、6か月のOJTでOKという話ではありません。

なんだ、がっかり。。。

 

OJTを6か月に短縮できる要件とは

「特例」だと考えてください。例外です。

もう一つ存在する「基本」ではないのです。

だから、実務経験を満たしてOJTを2年経て、実践研修を受けることが基本です。

ですが、以下の要件を満たしている場合には、OJTを6か月に短縮できるのです。

 

1.基礎研修受講時に必要な実務経験を満たしている

(なので実務経験に2年満たない時点で基礎研修を受けている場合は、要件からはずれる)

2.基礎研修受講後の6か月のOJTでは、今までの実務経験のような相談支援や直接支援における経験ではなく、個別支援計画作成の業務をやらなければならない

3.個別支援計画の作成の業務をやることを、指定権者に届け出ること

 

引用:大阪府 https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikanyouken.html

 

基本の流れのOJT2年は、今までの実務経験を積むのと同じ内容でよかったのです。

ですが、この特例を使うOJT6か月の場合は、個別支援計画(原案)の作成業務を行う必要があります。

引用:サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについてより

 

また、この業務の頻度としては、少なくとも計10回以上は行うことが基本となっています。

厳密に「個別支援計画の作成業務」を行った日のみをOJTとして算入するのではなく、事業所に従事している期間をもって算定していいようです。

 

3.の指定権者への届出ですが、指定権者ごとにより書類の提出も異なってきますので、要確認です。

 

やむを得ない事由の取扱いについては

やむを得ない事由

何が「やむを得ない」のかというと、サビ管が欠如した事態が「やむを得ない」場合です。

サビ管が欠如すると減算されます。→サービス管理責任者欠如減算

しかしやむを得ない事由があって欠如する場合は、その減算開始を1年待ってもらうことができました。

 

今回、それが2年に延長されるということになったわけです。

※最長でサビ管の欠如時から起算して2年間

もちろん要件はあります。

 

  1. 3~8年の実務経験要件を満たしている
  2. サビ管が欠如した時点で、すでに基礎研修(「相談支援従事者初任者研修」「サービス管理責任者等基礎研修」)が修了している
  3. サビ管が欠如する以前からその事業所に配置されている

これをすべて満たしていることです。

 

「やむを得ない事由」とはどんなものか?

予期することができず、サビ管が辞めてしまった場合です。

急死や急病、失踪など、事業者の責に帰さない事由がある場合です。

「事前に辞めることがわかっていて、新しいサビ管を探したけれども見つからなかった」はやむを得ない事由と認められづらいかと思います。

この解釈については指定権者によるので、確認が必要です。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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