ブログ

障害福祉サービスの指定申請はどこへ?【東京都の流れをわかりやすく】

障害福祉サービスの指定申請の流れ

障害福祉サービス施設を運営したい!と思ったら指定を取らなければなりません。

指定を取ることにより、市町村からの給付金、つまりその報酬がもらえます。

 

誰の指定をとるのでしょうか?

指定権者からの指定です。

指定権者とは「障害福祉サービスを提供してOKよ!給付金の請求をしていいよ!」と認めてくれる行政です。

 

では指定権者は誰なのでしょうか?

都道府県知事、または市長です。

 

都道府県か、市長なのかどちらなのでしょうか?

 

東京都の場合

東京都庁

八王子市は、八王子市の指定を受けることになります。

それ以外は東京都の指定を受けることになります。

 

参考までに千葉県の申請先を載せておきます。

黄緑のセルの地名が事業所を開設する場所、黄色のセルが提供するサービス種別です。

ご覧いただいた通り、このように細かく指定権者が変わってきます。

わからないときは、役所に直接問い合わせた方がいいでしょう。

指定権者により、提出する書式が違ってきます。

千葉市 船橋市 柏市 我孫子市 それ以外
障害児通所支援・障害児入所支援等

(児童福祉法)

千葉市 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県
一般相談支援

(障害者総合支援法)

千葉市 船橋市 柏市 我孫子市 千葉県
特定相談支援

(障害者総合支援法)

千葉市 船橋市 柏市 我孫子市 事業所が所在する市町村
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、共同生活援助、共同生活介護、重度障害者等包括支援

(障害者総合支援法)

千葉市 船橋市 柏市 我孫子市 千葉県
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、障害者支援施設

(障害者総合支援法)

千葉市 船橋市 柏市 千葉県 千葉県

 

東京都の指定申請を受ける場合、申請書の提出先は東京都庁にある、東京都福祉保健局障害者推進部です。

こちらに持参することになりますが(郵送不可)、いきなり申請書を提出しに行ってよいわけではありません。

 

そして大前提として、申請者は個人ではなく、法人である必要があります。

法人設立を行わなければいけません。

 

市区町村への事前相談

事前相談

指定を行うのは東京都になりますが、障害福祉計画や地域の実情、ニーズを把握しているのは市区町村です。

ですから、都に具体的に相談に行く前に、市区町村に相談しに行くことが最初のステップです。

施設を開設する地域の障害福祉主管課へ、新規立ち上げの相談を行い、その議事録を作成します。

 

物件についての注意

物件基準

物件については厳しい基準があります。

建築基準法や、消防法にも適合しなければいけません。

施設開設予定の地区を所管している建築主事や、消防署に確認をとります。

 

建築基準法等においては、使用面積が200㎡超の建物は用途変更、つまり確認申請ということをしなければなりません。

用途変更をしなければならない場合、バリアフリー条例が適用され、だれでもトイレ等の設置が必要になることがあります。

さらに耐震基準にも適合していなければならず、昭和56年6月1日に改正に施行された基準を満たす必要があります。

よって、物件を探す際のひとつの目安としては使用面積200㎡以下で昭和57年以降の物件を見つけるようにしましょう。

 

消防法においては、障害者総合支援法の6項ハ(5)の施設に適合しなければなりません。

消火器、自動火災報知設備、スプリンクラーなどの設置基準が決まっています。

以上のようなことも頭にいれて物件を選ばなければいけません。

 

物件についてはこのような基準があるため、契約をする前に都に相談をしたほうがいいでしょう。

 

指定協議説明会

説明会

説明会は、法律や基準等を遵守して適正に運営するために必要な知識を深める目的で行われます。

この説明会は年4回開催され、2時間ほどとされています。

管理者が出席することが必須となっています。

 

事前相談

さて、市区町村への事前相談が終わってやっと、都への事前相談に進めます。

相談日のアポをとって「指定協議事前調査シート」を記入し、相談に行く1週間ほど前に送付する必要があります。

この初回の相談は、開設までの流れや指定基準などの説明がメインになります。

 

指定相談

その後、具体的に申請への打ち合わせとなっていきます。

事業計画書を作成しなければなりません。

こちらは様式が決まっているわけではありません。

法人の理念や、障害福祉サービスの申請に至った経緯、提供サービスの具体的な事業内容、収支見込などがわかるものです。

これを元に、適正な運営ができるかどうかを都が判断します。

これを何回か都とやりとりをして、詰めていくことになります。

 

指定申請書類の作成

指定申請書

事業計画書を詰めながら、指定申請書類の作成も行わなければなりません。

書式はこちらからダウンロードします。

運営するサービスごとに違いますので、注意が必要です。

こちらも都の担当者とやりとりをしながら、不備を修正し完璧な申請書を完成させ、受理してもらうことを目指します。

 

問題がなければ、この受理された月の、翌々月の1日に指定をとれます。

つまり、施設が稼働できるというわけです。

4月1日に指定を取りたいと考えているならば、申請書は2月中に受理されなければいけません。

なので、前述の説明会参加や事前相談はそこから逆算してスケジュールを組んでいくことになります。

指定日となるのは、必ず1日となります。

 

現地確認

現地調査

設備基準や、運営基準を満たしているかの現地調査が都によって行われます。

それまでに施設の工事の完了や備品の搬入など、事業所として利用者を受け入れられる状態にしておかなければいけません。

 

祝!開設

現地調査をクリアしたら、指定通知書が指定予定日前に施設に送られてきます。

これをもって指定がとれたことになります。

施設をスタートさせることができます。

 

以上が、指定を取るまでの流れになります。

提供するサービスにより、この流れが変わってくるものもあります。

都にその都度確認しながら進めていくようにしてください。

 

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る