ブログ

障害福祉サービスの更新申請とは?

指定更新

指定を1度取ったら安心なわけではない。6年ごとの更新制度。

障害福祉サービスの指定を取ったとしても、更新という制度があります。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に以下のような条文があります。

(指定の更新)
第四十一条 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

6年ごとの更新が必要です。

過去に取り消し処分などの不祥事を起こした事業者においては、この更新は受けられません。

また、人員や設備、運営の基準を満たしていない事業所についても更新は受けられません。

施設の運営を続けていくには更新が必要ですが、誰でもなんでも申請すれば更新できるというわけではありません。

 

東京都の場合

東京都

東京都が指定権者である事業所については、公益財団法人東京都福祉保健財団から申請書類等を送付してくれます。

またその書類を提出した際の受付も、公益財団法人東京都福祉保健財団が行います。

この受け付けられた更新書類は東京都が審査を行い、更新可、不可の結果が知らされます。

 

令和1年12月1日に指定を取った場合、更新は6年後の令和7年12月1日には更新されていないといけません。

令和1年12月1日に指定に取った指定は、令和7年11月30日まで有効ということになります。

東京都からの書類は、半年前をめどに送付されることになっています。

ですので、令和7年5月下旬ごろには届くはずです。

その後、更新申請書の提出期限は1か月ほど猶予を設けられており、令和7年6月末あたり。

(送付されてくる申請書に記載されてくる期日必着)

更新通知は指定有効期間満了日の1か月ほど前、令和7年10月末あたりに発送されるようです。

 

東京都から更新申請書類が届いたら、すぐに開封して中身を確認しましょう。

「更新までまだ半年もある」と余裕をもって考えていたら、更新申請書の提出期限はとっくに過ぎていたということにもなりかねません。

更新書類の提出を行政書士などに外注する場合にしても、早め早めに動くことをお勧めします。

 

この指定更新の申請をしなかった場合、指定有効期間満了日である令和7年11月30日で指定の効力を失うことになります。

 

神奈川県の場合

神奈川県

障害福祉情報サービスかながわ」というサイトがあります。

障害福祉情報サービスかながわ

上図の赤枠から、施設のある行政のお知らせへ進んでいきます。

「1.神奈川県からのお知らせ」は、2.横浜市、3.川崎市、4.相模原市、5.横須賀市以外で施設を運営している事業者さんがご覧ください。

3.川崎市、4.相模原市、5.横須賀市においてはその年度中に更新期限を迎える事業所の一覧が載っています。

 

川崎市の更新手続きが必要な事業所一覧

3.川崎市からのお知らせ→6.指定の更新→1.令和4年度指定更新

 

相模原市の更新手続きが必要な事業所一覧

4.相模原市からのお知らせ→7.指定の更新→2.別紙1 更新予定事業所一覧

 

横須賀市の更新手続きが必要な事業所一覧

5.横須賀市からのお知らせ→5or6.指定申請→2.1-2令和4年度指定更新申請対象事業所一覧

 

更新申請書の提出期限

提出期限

指定権者によって、いつまでに更新申請書を出さなければいけないかはかなり差があります。

例えば。

更新日が2023年4月1日としましょう。

川崎市においては、更新申請書の郵送期限は2022年12月31日の年内です。

しかし、横須賀市では満了日の属する月(3月31日)の前月15日までの間に郵送することが必要です。

つまり、郵送期限は2023年2月15日までとなります。

指定権者によって、数か月違ってきます。

 

複数の事業所を別々の地域で運営している事業所は、要注意です。

思い込んで更新期日を勘違いしないようにしたいものです。

12月の年末や、3月の年度末などはそれでなくてもバタバタするものです。

行政からの大切なお知らせを見逃さないよう、注意をしましょう。

 

前回、変更届についての記事も書きました。

こちらは行政がお知らせをしてくれません。

何かを変更する際に、運営側が意識して変更届をその都度出していくことが必要です。

 

事務作業が大変な事業所様へ

事務作業

障害福祉サービス施設を運営している事業所は、潤沢な人材が確保できず、ぎりぎりの人数でがんばっていらっしゃるところも多いと思います。

すべて自分たちで行っていくことも大切だとは思いますが、割り切って、一部の業務は私たち行政書士になどに外注していくことも効率化になると思います。

「この毎回手間取る作業を誰かに頼みたい」と考えていらっしゃるなら、一度ご相談ください。

何かお役に立てることがあるかもしれません。

そして、経営者様やスタッフの方たちは、私たちにはできない利用者さんへのサポートに専念していただけたらと思います。

当事務所の業務内容はこちらです。

お問い合わせはこちらへどうぞ。

 

関連記事

ページ上部へ戻る