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障がい福祉サービスで知っておきたい用語と欠格事由

障がい福祉施設の指定をとるまで

※2022年9月8日記事のリライトです。

ご質問をいただいたので、欠格事由のところを追記しています。

 

 

障がい福祉サービスを学ぶ上で、知っておきたい用語を紹介します。

指定基準

定款

  • 人員基準

以前にも触れましたが、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者をはじめとする、人員です。

例えば、グループホームと呼ばれる共同生活援助というサービスは、管理者やサービス管理責任者のほかに、生活支援員、世話人、夜間従事者と呼ばれる人員が必要です。

 

  • 設備基準

同じくグループホームのお話をすると、1人の部屋が、クローゼットを除いて7.43㎡確保されることが必要です。

あとは、食堂、居間、浴室、洗面所、トイレが設備として整っていなければいけません。

 

  • 運営基準

サービスの提供にあたっての留意事項などのことです。

利用者が負担する金額や、虐待防止についての責務について規定します。

 

常勤、非常勤

障がい福祉サービス施設

その施設の就業規則で定められている勤務時間を基準とします。

例えば、施設の1日の勤務時間が8時間で週40時間とします。

(労働基準法では、最長で40時間が原則です。32時間を下回る場合は32時間を基本とします。)

週に40時間働くスタッフは常勤換算で1.0(40÷40)となり、「常勤」スタッフとなります。

週に20時間スタッフは常勤換算で0.5(20÷40)となり、「非常勤」スタッフとなります。

「1.0」に満たない人は「非常勤」ということです。

なので、パートやアルバイトでも「1.0」を満たしていれば「常勤」となります。

「常勤換算で2.5人以上」と基準がある場合、

  • Aさん 40時間勤務/週
  • Bさん 40時間勤務/週
  • Cさん 30時間勤務/週
  • Dさん 30時間勤務/週

(40+40+30+30)÷40=3.5(小数点第二以下は切り捨て)

この場合は基準をクリアしていることになります。

対象職員の実働時間÷常勤とされる勤務時間

 

専従、兼務

施設入所

常勤や非常勤の考え方とは、また別の概念です。

原則、サービス提供時間帯において他の障がい福祉サービスの職務を行わないことを「専従」といいます。

事務所に勤務する時間帯に、その職種以外の職務を同時並行して従事することを「兼務」といいます。

 

営業時間、サービス提供時間

通所支援系

事務所を営業しており、電話や来客対応などができる時間を「営業時間」といいます。

例えば、放課後等デイサービスの場合などは子供たちが施設にきて、サービスを提供している時間を「サービス提供時間」といいます。

 

受給者証

生活介護

障害福祉サービスを受ける利用者は、必ず持っているものです。

各市区町村で発行されます。

障害福祉サービスを利用しようと思ったときは、身体障害者手帳を持っていても、まずこの受給者証を発行してもらう手続きが必要です。

 

障害種別

  • 身体に障がい → 1
  • 知的に障がい → 2
  • 精神に障がい → 3
  • 難病             → 5

 

障害程度区分

区分は1から6まであります。

障害の特性や、心身の状態により表され、数字が大きくなるほど、支援の必要度合いが高くなります。

 

サービス種別

障害福祉サービス名のことです。

複数のサービス名が記載されている場合もあります。

 

支給量、支給決定期間

各サービスの利用できる時間や日数が記載されます。

訪問系なら1か月の利用時間。

放課後等デイサービスなら1か月の日数。

グループホームなら当該月の日数になります。

支給量も、支給決定期間もそれを超えて利用することはできません。

支給決定期間が終了する前に更新の手続きが必要です。

 

利用者負担額

利用者が負担すべき月額の記載がされています。

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)

9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

 

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

引用:厚生労働省サイト

 

障害福祉事業指定の欠格事由

障がい福祉サービス

「1指定基準」をクリアしても、指定を受けられない場合があります。

以下の欠格事由に該当する場合です。

 

  1. 法人の役員、事業所の管理者のうち、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者がいた場合
  2. 申請者の役員等のうちに、障害者総合支援法、児童福祉法等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者がある場合
  3. 申請者が、指定の取消から5年を経過しない者であるとき
  4. 申請者が、指定申請前5年以内に障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業および地域生活支援事業に関し、不正または著しく不当な行為をした者であるとき

などです。

 

1.について追記です。

「禁錮以上の刑」とは、有期・無期禁錮、有期・無期懲役、死刑のことです。

禁錮と懲役の違いは、牢屋に入れられるけれども、強制労働があるかないかです。

強制労働がある場合を、懲役。

強制労働がない場合を、禁錮。

「その執行を終わり」は、禁固以上の刑に服して出所したということです。

「執行を受けることがなくなる」は、執行猶予期間が過ぎ去った、刑に服する可能性がなくなった、ということです。

 

法人の役員、事業所の管理者のうち、刑に服している最中の人や執行猶予中で刑に処される可能性がある人は、欠格事由にあたります。

つまり、指定は取れません。

 

例えば、懲役3年、執行猶予5年と判決が下った場合。

懲役3年の刑に服し終わるか、何事もなく5年を経過したら欠格事由にはあたりません。

指定を取れることになります。

 

法律の解釈とは、難しいものです。

ご質問により、改めてそれを実感する機会をいただきました。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容を「知らなかった!」という方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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