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9.72025
グループホーム(共同生活援助)のユニットと事業所の違い

目次
障害福祉サービスのひとつである、共同生活援助。
グループホームと呼ばれることも多いです。
高齢者サービスにもグループホームはありますが、今回取り上げるのは障害福祉サービスのグループホームです。
障害者の方たちが、1つの住居で共同生活を行う場です。
日常生活上の支援を行い、自立した生活へ移行するための援助を行う場でもあります。
「ユニット」って言葉を聞いたことはありますか?
この仕事に関わり始めたころ「事業所」と「ユニット」の違いがわかりませんでした。
サテライトの概念はわかる。
でも事業所とユニットの違いがわからないと思っていた時期がありました。
グループホームを運営していると「住居追加」という言葉も聞くようになります。
この「住居」とは「ユニット」のことです。
「事業所」を追加するというのとはまた違います。
新たな事業所を開設するには新規指定申請が必要であり、今あるグループホームとは違う事業所番号をもつことになります。
住居追加は、既存事業所が変更届を提出するという形で追加されるものです。
ユニットとは
1つの生活単位です。
入居定員は2人以上10人以下。
ただし最初に指定をとる場合の定員は4人以上です。
住まいには利用者それぞれの個室があって、その利用者たちが交流を図ることができるリビングダイニング等の設備、共同で使用するトイレや浴室を持ちます。
ここに管理者、サービス管理責任者(サビ管)、世話人、生活支援員が配置されます。
戸建て1戸、マンションの○LDK1室という中で共同生活を送る感じです。
1家族というイメージでもいいかもしれません。
これが1ユニット(住居)の考え方です。
ユニット名をAユニットとしましょう。
事業所の考え方
ユニットが1つの場合、これがイコール1事業所になります。
A事業所としましょう。
先ほどのAユニットをからめて考えると「A事業所=Aユニット」です。
ここが「主たる事務所」「本体住居」と呼ばれる場所です。
ここに1つの事業所番号が振られます。
ユニットになるか新規事業所となるか
ここにもう一つ生活単位(Bユニット)を追加することにしましょう。
定員は4人。
ケース1
Bユニットの場所は、先ほどのA事業所から概ね30分以内で移動ができる距離とします。
(移動手段は問いません)
その場合は、A事業所のユニットを追加するという変更届で手続きができます。
そうなるとA事業所にはAユニットとBユニットが存在することになります。
ケース2
では先ほどのA事業所から移動が1時間かかる距離にBユニットを作るとします。
概ね30分以内で移動可能のユニットであれば1つの事業所とできるのですが、この場合はその範囲を越えます。
なのでBユニットは新規指定申請をすることになります。
そうなるとBユニットはB事業所として開設することになります。
A事業所にはAユニット。
B事業所にはBユニット。
事業所番号はそれぞれの事業所で振られることになります。
移動範囲が30分以内でも指定権者が違えば、やはり別で指定を取ることになるでしょう。
ケース1とケース2のメリットの違いは?
提出する書類が少なくて済む
ケース1(変更届)とケース2(新規指定申請)ではどちらとも事前相談が必要だとしても、提出する書類はケース1の方が少なくなります。
1つの事業所と見られるので、Aユニットと共通する書類はわざわざ提出を求められません。
職員の配置が少なくて済む
これが最大のメリットではないでしょうか。
管理者とサビ管の配置は1事業所単位で配置が決まります。
ケース1の場合、AとBの2つのユニットがありますが、管理者とサビ管の配置は1人ずつでOKです。
ケース2の場合、事業所としては別なので、A事業所(Aユニット)とB事業所(Bユニット)それぞれに管理者とサビ管を配置する必要がでてきます。
グループホームのサビ管は非常勤でよいとはいえ、やはり2人を探すのは大変です。
(兼務の話はおいといて)
まとめ?
以上のメリットを考えると、ユニット追加をして収益をあげていく事業者さんが多いですね。
事業所とユニットの考え方は1つのマンションと考えてもいいかもしれません。
マンション名が事業所名。
一つ一つのお宅がユニット。
マンションは1つの事業所として事業所番号をもち、そこに配置する管理者とサビ管は各1名ずつでよい。
(サビ管が1名でいいのは、定員が30名以下の場合まで)
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