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サビ管6ヶ月OJTと実践研修の申し込み

この記事では「サビ管」と記載していますが「児発管」も同じと考えてください。

 

けっこう活用されている方も多いのではないでしょうか。

サビ管の基礎研修修了後、実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)を例外的に6ヶ月に短縮できるという制度です。

サービス管理責任者のOJTが6か月になるとか、やむを得ない事由によるうんぬん

ちなみに、OJT期間は6ヶ月かつ90日以上行うことが必要です。

「6ヶ月」だけクリアしていればいいわけではないのでご注意を。

90日だと、だいたい月に15日は勤務する必要があります。

1日の時間数は特に決められていません。

 

都道府県が実施する研修の回数って少ないですよね

都道府県が実施してくれる基礎研修や実践研修は無料ですが、年に1回というところもあります。

しかも定員が決まっていて、定員オーバーになる可能性もあります。

これだけサビ管が足りないと言われているのに、なぜこんなにも機会が少ないのでしょうか。

 

ご存じの方も多いと思いますが、有料であればほぼ毎月実施している機関があります。

東北福祉カレッジです。

https://tohoku-fukushi.com/description_servicekanri.html

しかも全日程オンラインで受講できます。

ただし受講料は基礎研修で33,000円 or 51,168円。(障害者相談支援従事者初任者研修の有無による)

実践研修で33,000円。

(2025年8月現在)

それぞれかかります。

あまり安くありません。

が、背に腹は代えられませんので、こちらで受講される方も多いです。

それほどサビ管は足りていないんですね。

 

都道府県が実施する無料の研修も、毎月とは言わないまでももう少し機会がほしいですよね。

せめて季節ごととか。

 

実践研修を申し込むタイミング(滋賀県の場合)

今回滋賀県に問い合わせる機会があったので、その情報を共有します。

こちらの情報は参考程度にしていただき、滋賀県で受講される予定の方は、念のためご自身でもお問い合わせください。

 

滋賀県も例にもれず実践研修は年1回しかありません。

令和7年度は2月~3月に実施されます。

その募集期間は令和7年9月の約2週間です。

実践研修を受けたい方は、この2週間の間に申し込まなければなりません。

 

さてそこで一つの疑問が。

ただいま6ヶ月OJT真っただ中のあなた。

来年2月までにはOJTは終わるが、9月にはまだ終わらない。

そうすると令和7年度の滋賀県の実践研修は申し込めないのでしょうか?

 

健康医療福祉部 障害福祉課 企画・共生推進係に聞いてみました。

結論から言うと「申し込みはできる」との回答でした。

実践研修の初日までに6ヶ月OJTが修了すれば受講できるとのこと。

 

では、研修申し込み時点でOJTが終わっていなければ、実践研修の初日までに終わったことを証明する書類などが別途必要なのか?と重ねて聞きました。

「特に提出は求めていない」そうです。

 

じゃあ嘘をついても通るんじゃないかと思われるかもしれませんが、その嘘はずっとあとになって明るみにでます。

まず、嘘をついて晴れて実践研修を受けてサビ管になれたとします。

実際にサビ管として配置する時には、実務経験証明書などと一緒に変更届を出しますよね。

ここでバレる可能性が。

もしくはOJTを行った事業所に運営指導が入った際に、関連書類を確認されてバレる可能性が。

と、ご担当者はおっしゃっていました。

 

これらでバレずに奇跡的にサビ管として配置できたが、ずっとあとになって何かの機会でバレた場合。

サビ管欠如減算やそもそも基準人員を配置できていなかったとして、高額の返戻を求められる可能性があります。

人員を厚く加配することで加算を取っていた場合は、そもそもの基準人員が満たせていなかったとして加算も全額返戻となります。

小さな事業所だと、簡単に傾く返戻額となると思います。

 

悪質だと捉えられたら、それ以上のペナルティもあるかもしれません。

事業所を運営するための給付金は、すべて税金が原資です。

厳しくチェックされるのは当然です。

 

研修修了証の発行には時間がかかる

正式に6ヶ月OJTを終えて実践研修も修了となると、あとは研修修了証の発行を待つばかり。

ここでも注意が必要です。

発行までに2か月ほどかかっているとのことです。

サビ管としてすぐに配置する必要がある事業所は要注意です。

 

研修修了証発行まで待てない場合は、実践研修を受講したことを証明する書類を発行依頼できます。

これでも例年2週間ほどはかかるそうです。

そして、この代わりの書類でもってサビ管配置の届出の添付書類としてOKかは、各指定権者の判断によると思います。

(絶対「研修修了証でなければならない」という指定権者もあるかもしれません)

 

今回の記事は一例です。

2025年8月現在の情報です。

参考程度にしていただき、ご自身で関係各所に必ずご確認をお願いします。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

お問い合わせ

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