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障害福祉サービスの指定申請はどこへ?【東京都の流れをわかりやすく】

障害福祉サービスの指定申請の流れ

※2022/10/14の記事のリライトです。

 

障害福祉サービス施設を運営したい!と思ったら指定を取らなければなりません。

指定を取ることにより、市町村からの給付金、つまりその報酬がもらえます。

 

誰の指定をとるのでしょうか?

指定権者からの指定です。

指定権者とは「障害福祉サービスを提供してOKよ!給付金の請求をしていいよ!」と認めてくれる行政です。

 

では指定権者は誰なのでしょうか?

都道府県知事、または市長です。

 

都道府県か、市長なのかどちらなのでしょうか?

 

東京都の場合

東京都庁

八王子市は、八王子市の指定を受けることになります。

それ以外は東京都の指定を受けることになります。

 

 

他の道府県では指定権者が細かくわかれている場合もあります。

わからないときは役所に直接問い合わせた方がいいでしょう。

指定権者により、提出する書式が違ってきます。

 

東京都の指定申請を受ける場合、東京都より「障害福祉サービス等事業者指定申請受付等事業」を受託している「公益財団法人東京都福祉保健財団」への提出になります。

こちらに持参することになりますが、いきなり申請書を提出しに行ってよいわけではありません。

まずはあとに書いている説明会を受講したあと、この保健財団への事前相談から始まります。

ですがさらにその前にやっておくことがいくつかあります。

 

市区町村への事前相談

事前相談

指定を行う(許可する)のは東京都になりますが、障害福祉計画や地域の実情やニーズを把握しているのは市区町村です。

ですから財団に事前相談に行く前に、市区町村に相談しに行くことをやっておかなくてはなりません。

施設を開設する地域の障害福祉主管課へ、新規立ち上げの相談を行いその議事録を作成します。

 

物件についての注意

物件基準

物件については厳しい基準があります。

建築基準法や、消防法にも適合しなければいけません。

施設開設予定の地区を所管している建築主事や、消防署に確認をとります。

 

建築基準法等においては、使用面積が200㎡超の物件は用途変更、つまり確認申請ということをしなければなりません。

用途変更をしなければならない場合、バリアフリー条例が適用され、だれでもトイレ等の設置が必要になることがあります。

さらに耐震基準にも適合していなければならず、昭和56年6月1日に改正に施行された基準を満たす必要があります。

よって、物件を探す際のひとつの目安としては使用面積200㎡以下で昭和57年以降の物件を見つけるようにしましょう。

 

消防法においては、障害者総合支援法の6項ハ(5)の施設に適合しなければなりません。

消火器、自動火災報知設備、スプリンクラーなどの設置基準が決まっています。

以上のようなことも頭にいれて物件を選ばなければいけません。

 

物件についてはこのような基準があるため、契約をする前に財団に相談をしたほうがいいでしょう。

 

指定協議説明会

説明会

説明会は、法律や基準等を遵守して適正に運営するために必要な知識を深める目的で行われます。

この説明会はだいたい年4回開催され、オンライン参加です。

管理者になる方の出席が必須となっています。

 

事前相談

ここまでが終わってやっと財団での事前相談に進めます。

ここでは事業計画書を作成してもっていくことになります。

この事業計画書においてOKがでなければ、指定申請書の提出ができません。

ここが一番大変と言ってもいいかもしれません。

 

指定申請書類の作成

指定申請書

事業計画書を詰めながら、指定申請書類の作成も行わなければなりません。

かなりたくさんの書類を求められます。

運営するサービスごとに違いますので、注意が必要です。

こちらも財団の担当者とやりとりをしながら、不備を修正し完璧な申請書を完成させ、受理してもらうことを目指します。

提出をしたらとりあえず受理をしてくれるわけではなく、細かい点を指摘されてほぼ完ぺきに近い状態になって初めて受理されます。

 

現地確認

現地調査

指定申請書が受理された翌月に、設備基準や運営基準を満たしているかの現地調査が行われます。

それまでに施設の工事の完了や備品の搬入など、事業所として利用者を受け入れられる状態にしておかなければいけません。

 

その後問題がなければ、現地確認のあった翌月の1日に指定(許可)が下ります。

つまり、施設がオープンできるというわけです。

4月1日に指定を取りたいと考えているならば、申請書は2月中に受理されなければいけません。

なので、前述の説明会参加や事前相談はそこから逆算してスケジュールを組んでいくことになります。

指定日(オープンできるの)は、必ず1日となります。

 

祝!開設

現地調査をクリアしたら、指定通知書が指定予定日前に施設に送られてきます。

これをもって指定がとれたことになります。

施設をスタートさせることができます。

 

以上が、指定を取るまでの流れになります。

提供するサービスにより、この流れが変わってくるものもあります。

関係各所に確認しながら進めていくようにしてください。

 

 

 

 

 

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