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障害福祉施設の職員に変更があったときの届出は必要なのか?

この記事は2024年8月20日記事のリライトです。

 

従業員の確保は大変ですね

障害福祉施設を運営していて、職員の配置は重要度が高いです。

どこの事業所の経営者でも「いい人に長く勤めてもらいたい!」と考えていると思います。

サービスの種別によっては、非常勤をたくさん雇用しているところもあるはず。

放課後等デイサービスは、8月の夏休みだけ集中的に人手が欲しいと考えるでしょう。

なかなか人が定着せず、職員の入職退職が頻繁にある事業所もあるかもしれません。

 

ところで、変更届はちゃんと出していますか?

変更届の提出

指定を取ったら、行政に届出や申請など、多くの書類を作成しなければなりません。

そのうちの変更届。

大体どこの行政でも、以下の事項に変更があったら、変更の日から10日以内に届け出る必要があります。

 

  1. 施設の名称
  2. 施設の所在地
  3. 申請者(法人)の名称
  4. 法人の所在地
  5. 法人代表者の氏名と住所
  6. 登記事項証明書又は条例等
  7. 施設の平面図および設備の概要
  8. 施設の管理者の氏名および住所
  9. サービス管理責任者の氏名および住所
  10. 主たる対象者
  11. 運営規程
  12. 協力医療機関の名称および診療科名並びに協力医療機関との契約内容

もし、事業所をいくつも運営してる法人の場合。

3、4、5については1か所に届出を出せばいいわけではありません。

すべての事業所に関係してくる項目です。

事業所が東京都、千葉県、神奈川県の3か所にあるならば、そこの指定権者の指定の様式ごとに、指定された方法で届出を提出しなければなりません。

提出方法も今は郵送、持参だけではなく、電子申請やメールなども増えてきました。

事業所が増え指定権者が違えば、微妙にしか違わない様式だけど、指定されたもので提出しなければなりません。

この様式や提出方法を確認するだけでも大変です。

 

職員の変更に届出は必要なのでしょうか?

職員の変更届

8.施設の管理者の氏名および住所

9.サービス管理責任者の氏名および住所

 

この書き方からすると、今いる管理者、サビ管の氏名や住所が変わったら届出が必要ということはわかると思います。

そういった意味以外に「別の人に交代して」氏名や住所が変わっても、届出が必要ということに注意してください。

 

ですから、管理者、サビ管がやめて新しい人が入ったら10日以内に届出を忘れないようにしましょう。

 

それでは、管理者、サビ管以外の入職や退職があった場合に変更届は必要なのでしょうか?

例えば、就労移行支援事業所には以下のような人員配置が必要です。

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 職業指導員
  • 生活支援員
  • 就労支援員

管理者とサビ管の場合は、変更届が必要なのは先に述べたとおり。

それ以外の、職業支援員、生活支援員、就労支援員が辞めた、入った場合です。

 

結論から言うと「指定権者による」です。

どこの指定権者にも、変更届を要する事項の記載がホームページにあるかと思います。(私の知る限り)

ある指定権者のホームページで、従業員の変更があった場合に届出を必要とする記載を見つけました。

 

以前はさいたま市では必要でしたが、2024年4月から不要になりました。

そして2024年のいつからでしょうか、川崎市で届出が必要となっていました。

川崎市変更届手引き

 

 

このように今まで届出の必要がなかった指定権者で必要になった例もあります。

複数の事業所をもっていて、そこのすべての指定権者の求める書類が同じではないので、思い込みには注意です。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容すら「知らなかった!」というまだ経験の浅い方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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