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1.72024
バスを白ナンバー(自家用)から緑ナンバー(事業用)に変更する登録手続き
自動車のナンバープレート。
白やら、緑やら、黄色やら、黒やらいろいろありますが。
今回は、白ナンバーから緑ナンバーに変更するお話しです。
許可の種類
白ナンバーは自家用、緑ナンバーは事業用となっています。
緑ナンバーを取得するには、許可が必要です。
- 一般旅客自動車運送事業の許可
- 特定旅客自動車運送事業の許可
- 一般貨物自動車運送事業の許可
- 特定貨物自動車運送事業の許可
この許可を取るのは、楽ではありません。
今回は、この許可を取る解説をするわけではありません。
許可を取ったその後、運輸支局で新しい車検証と緑ナンバーを交付してもらう手続きについての解説です。
運輸支局で必要な書類
以下、運輸支局ごとのローカルルールもあることは考慮してください。
今回は、法人が申請する前提です。
必要書類は以下のとおりです。
- 所有者の委任状
- 車検証原本
- 輸送部からの書類
- 申請書第1号様式
所有者の委任状
押印は不要です。
「氏名又は名称」は、法人名、代表役職、代表者名を記入します。
「登録番号又は車体番号」は車検証で確認できます。
車検証原本
何らかの事情で当日返却ができない場合「自動車検査証の変更手続きに伴う自動車検査証(原本)の事後返却について」という紙を提出して、後日返却をすることもできます。(東京都の場合)
都道府県により様式が違います。
公式サイトなどには掲載されておらず、窓口に電話をつないでもらい、手に入れることができました。
FAXで送ってくれます。
逆にFAXでしか送ってくれません。
メールでお願いすると、難色を示されます。
㊞マークがありますが、押印は不要です。
輸送部からの書類
- 車検証の写し
- 手数料納付書
- 事業用自動車等連絡書
これが1セットになっています。
手数料納付書は、一般の書式と同じですが「経由印」に押印されている必要があります。
こちらは、事業許可を取る段階で作成されてくる書類です。
聞きなれないのは、事業用自動車等連絡書です。
こちらも、事業許可を取る段階で作成されてくる書類です。
必要事項がすべて記載され、押印がされています。
発行日から厳格に1か月で有効期限が切れます。
その場合は、運輸支局で延長の手続きをしてもらいます。
延長してもらうと、また1か月有効になります。
手数料などはかからず、郵送でも受け付けているとのこと。
これは、通常の登録手続きの場合の、車庫証明の役割を果たします。
だから、別途車庫証明を取る必要はないのです。
また、使用の本拠の位置を証する書類も兼ねるようです。
この書類は再発行されません。
取り扱いは慎重に!!
申請書第1号様式
2017年くらいまでは購入していましたが、今は無料配布されています。
OCRで読む部分は鉛筆書き、下の方の申請人等の欄はボールペンで記入します。
こちらも押印は不要です。
このブログの題名に「バスを」と付けた理由
緑ナンバーはバスでも付けますが、トラックでもタクシーでもついているのは見かけますよね。
あえて「『バスを』白ナンバー(自家用)から緑ナンバー(事業用)に変える登録手続き」と書いたのには理由があります。
バスだけは、登録するまでに大きな工程が必要になるからです。
バスは、この書類を提出して車検証を交付されるためには「構造変更検査」を受けなければいけません。
正確には「乗車定員11人以上の輸送に使われる車両」(分類番号200)です。
分類番号とは、ナンバーの地名の隣に記載されている1桁から3桁の番号です。
(最近の車はほぼ3桁ですね。)
この番号の一番左の数字に「2」が付いている車両を緑ナンバーにするには「構造変更検査」が必要です。
「構造変更検査」とは、車検を受けるようなものです。
ウェブで事前に予約が必要です。
https://www.reserve.naltec.go.jp/web/ap-entry?slinky___page=forward:A1001_01
この検査を受けるには、重量税もかかります。
この検査を受けた場合、車検の有効期限は受検した日から1年有効です。
受検する前に車検の有効期間が残っていたとしても、です。
運送事業の許可がおり「構造変更検査」に合格した後に、通常の登録手続きを行って緑ナンバーを封印してもらいます。
ですから、バスを白から緑ナンバーにする際には、必ず運輸支局に車両を持ち込むことになりますね。
何度も言いますが「構造変更検査」という工程がバスには必要です。
そのバスは、この検査基準に合格する仕様になっていないといけません。
販売されている車両が、すべてこの基準を満たしているとは限りません。
バスを緑ナンバーに変更するには、この点に注意です。