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わかりづらい、福祉・介護職員処遇改善加算の実績報告業務に追われる日々

処遇改善加算の実績報告

7月と言えば…

処遇改善加算の実績報告の〆切の7月末が、迫っています。

それが理由で、ブログを更新できていません。

それを理由に、ブログを更新していません。

3連休もずーっと実績報告とにらめっこ。

 

時間をかけてブログを書く余裕がないため、ポイントだけをいくつか書いてみます。

 

どのように支給するべきか

処遇改善加算の実績報告

基本中の基本ですが、国保連から振り込まれた処遇改善加算額は、1年かけて全額以上を職員に吐き出さなくはいけません。

1円たりとも、法人の利益にしてはいけません。

これは、特定処遇改善加算も、ベースアップ等支援加算も同じ考え方です。

 

事業者は、職員に払うどの部分を事業所から支出し、どの部分は処遇改善加算から支出しているのかを意識して支給しましょう。

一番わかりやすいのは、「処遇改善手当」「特定処遇改善手当」「ベースアップ手当」なる項目を作り、そこに加算金額を当て込んでいく。

1年かけてこつこつ職員に吐き出していきます。

 

処遇改善加算

管理者、児発管やサビ管には支給できません。

もしそのような名目で支給していたとしても、実績報告では吐き出し金額として計上できません。

処遇改善手当総額(1年間) 振り込まれた加算額
管理者、サビ管 400,000円 800,000円
福祉介護職員A 200,000円
福祉介護職員B 300,000円
合計 900,000円 800,000円

この例だと処遇改善手当として90万円を吐き出していますが、管理者、サビ管には支給できませんので、福祉介護職員AとBの2人にしか支給したことになりません。

よって吐き出し額は50万円となり、加算額の80万円を下回るため、残り30万円を一時金などで福祉介護職員に支給する必要があります。

これが管理者、サビ管にではなく、福祉介護職員に40万円を支給していれば、吐き出し額が90万円となり、クリアです。

 

特定処遇改善加算

こちらは、サビ管や児発管にも支給することができます。

支給対象としては、福祉介護職員にも支給できますが、加算金額が少ないため、サビ管児発管にだけ支給するケースが多いかと思います。

処遇改善加算はサビ管や児発管に支給できないため、この加算で給与アップを図ります。

 

ベースアップ等支援加算

処遇改善加算と特定処遇改善加算のふたつは、賞与などの一時金として吐き出すことができます。

しかしこのベースアップ等支援加算は、毎月の給与に少しずつ組み込んで吐き出していく必要があります。

加算額全体の1/3は一時金として吐き出すことが可能ですが、残りの2/3はベースアップ等の引き上げに使用することを要件としています。

「ベースアップ等の引き上げに使用する」とは、毎月の基本給に組み込むか、決まって毎月支払われる手当にあてがうか、です。

 

こちらの支給対象職員は、原則福祉介護職員です。

ただし処遇改善加算と違って、事業所の判断により「その他の職員」にも支給できるという柔軟な運用も認めています。

ベースアップ等支援加算では、サビ管児発管は「福祉介護職員」ではなく「その他の職員」となります。

全額をその他の職員であるサビ管児発管に充てる場合、指定権者によってはNGとなる場合もありますので、確認が必要です。

 

あくまで、福祉介護職員の給与をアップすることが最たる目的です。

その趣旨を踏まえた上で、運用していくことが大切です。

 

どのような手当に充当できるか

これらの加算を、どのような手当に充当できるか考えてみましょう。

  • 資格(をもっていることに対する)手当(→資格を取るための交通費や教材費、受験代はNG)
  • 役職手当
  • 職務手当
  • 賞与

などは充当OKな名目です。

 

  • 役員報酬
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 健康診断料
  • 会議費、修繕費、備品代
  • 退職金の積み立て、退職手当共済制度等の掛金

など、キャリアパス要件や職場環境要件を満たすための「加算の前提条件」としての費用、また本来事業者が負担すべきものへの充当はNG。

 

支給ルールをしっかり決めておこう

やはり、わかりやすく手当名をつけて計画的に吐き出すようにしましょう。

実績報告では、いくら職員に吐き出せたのか、総額を集計する必要が出てきます。

「基本給の一部にー」

「ある月は○○手当にー」

などと行き当たりばったりの支給方法では、実績報告の際に金額が割り出せず、手間がかかります。

 

  • 誰に支給できるか
  • 1年を通して振り込まれた加算額を、(支給対象者となる)職員に吐き出しきれているか

この辺りをまずは意識して、正しい運用をしてきましょう。

うまく吐き出せていなければ、「入ってきた加算を全額返戻する」という最悪の事態を招いてしまいます。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容を「知らなかった!」という方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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