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整備工場、板金工場がレンタカー事業を立ち上げるマイナス面、デメリットとは?

記事を更新するのが、すっかり遅くなってしまいました。

前回は、プラス面やメリットについて記事を書きました。

整備工場、板金工場がレンタカー事業を立ち上げるプラス面、メリットとは?

 

今回は、レンタカー許可を取るのに障壁となりそうなマイナス面を書いていきます。

 

整備工場や板金工場がレンタカー事業を行うデメリット

整備工場や板金工場だけの話ではありません。

レンタカー許可を取る際には考えておきたい点です。

 

レンタカー事業を始めるには、費用がかかる

まあ、そりゃそうですよね。

許可が下りたあと、登録免許税を納付しなければなりません。

こちらは9万円がかかります。

登録免許税については、国税庁HPにこのような記載があります。

 

登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。

 

毎年かかってくる税金ではなく、許可が下りた後1回納付すればいいだけです。

 

また法人で許可申請をする場合、定款の目的に部分に「自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)」の文言が入っていなければなりません。

中古車を購入してレンタカー業を営む場合は「古物商営業法による古物商」という目的も含まれることが必要です。

その際は別途古物商許可(手数料19,000円、申請代行費用別途)を取ることも必要。

定款目的を変更するには、登録免許税が3万円、司法書士さんへ登記申請をお任せするならプラス約3万円(司法書士さんによる)がかかります。

 

申請や手続きは自分ですべて行い、司法書士や行政書士に代行をお願いしないと考えても、かかる費用は以下の通り。

実際はすべての手続きをご自身で、というのはあまり現実的はないため、代行を依頼することになると思います。

 

手続 税や手数料など必ずかかる実費 申請先
レンタカー許可 90,000円 運輸支局輸送部門
定款の目的変更 30,000円 法務局

※必要な目的が既に含まれていれば不要

古物商許可 19,000円 警察署

※中古車をレンタカーにしなければ不要

合計 139,000円

 

 

 

許可申請の際に提出する、約款を作成するのが面倒

レンタカー許可約款

「約款」と書いて「やっかん」と読みます。

簡単に言うと、貸し出す際の決まり事、ルールです。

契約内容と考えてください。

 

この約款をきちんと作りこんでいないと、あとあと面倒なトラブルになりかねません。

申請先の運輸支局には、記載例などはないため、ご自身で作成する必要があります。

他のレンタカー屋さんのものを参考に作成してもいいのですが、やはりそれなりの文字数にはなります。

作成するには、なかなか骨の折れる作業になるかと思います。

 

「わ」ナンバーになると、車検の有効期限が短くなる

わナンバー

自家用自動車は、初回が3年、2回目以降は2年に1回の車検が必要です。

それが、初回2年、2回目以降は毎年車検が必要になってきます。

整備工場や板金工場の方はご自身で整備して車検を通すことができるので、手間は増えますが、費用はあまりかからないかと思います。

ですが、重量税などの法定費用が毎年かかることになります。

 

毎年定期報告の必要が出てくる

貸渡実績報告書

レンタカー許可を受けた事業者は、前年度(4月から3月)の貸渡実績について、5月末までに報告書を提出する必要があります。

令和4年4月~令和5年3月(令和4年度)の実績を、令和5年5月31日までに報告するということです。

前年度が終わってから報告の締め切りまでは、約2か月しかありません。

 

これを毎年行っていきます。

提出書類は以下の2種類。

  1. 貸渡実績報告書
  2. 事業所別車種別配置車両数一覧

 

1の書類は、何回貸したか、何日貸したか、レンタルした総距離は何キロか、レンタル料金は総額いくらを記載します。

1台ごとに記載するのではなく、車両区分ごとに記載します。

この区分は、「乗用車」「マイクロバス」「貨物自動車」「特殊用途車」「二輪車」に分けられます。

つまり、乗用車まとめてで、何回貸したか、何日貸したか、レンタルした総距離は何キロか、レンタル料金は総額いくら、という考え方です。

 

2の書類は、(複数事務所があれば)事務所ごとに、年度末時点で何台保有しているかを記載するだけです。

こちらは台数がそれほど多くなければ、あまり手間にならなそうです。

 

ちなみに、このほかにも随時届出が必要になる事項があります。

  • レンタカー事業者の氏名、名称、住所を変更した場合
  • 法人の役員の変更があった場合
  • レンタル料金、約款内容を変える場合
  • レンタカー事業の廃止

貨物自動車運送事業や旅客自動車運送事業のような、車両数の変更(増車・減車)の届出は必要ありません。

 

メリットとデメリットを考えて

レンタカー事業のメリットとデメリット

デメリットを見ると、許可を取るには二の足を踏むかと思います。

「お金もかかるし、めんどくさいことがいっぱいだから、今のままでいいかな。特に困ってないし。」

って感じで。

 

ですが、ゼロから起業して専業でレンタカー事業を始めることをおススメしているわけではありません。

整備工場や板金工場の事業に、オプション的な事業としておススメしています。

許可を取る費用として、手続き代行などもすべてお願いして、古物商許可の取得も含めてざっと30万としましょう。

(「1.1レンタカー事業を始めるには、費用がかかる」の表の139,000円と、司法書士や行政書士への報酬を含めて)

 

レンタカーとして、普通車を11,000円/日と料金設定した場合、ひと月貸し出せば、約30万円の売上になります。

 

また、今はレンタカー許可を取っていないくても、保険会社から謝礼金としていくらか支払われているかもしれません。

ですが、保険会社のコンプライアンスも今後どんどん強化されていき、レンタカー許可を取っていない代車についてはその謝礼金も支払われなくなることがあるかもしれません。

 

そういうことも含めて、レンタカー事業許可を取ることをおススメしているのです。

代車が利益を増やしてくれていきます。

プラスマイナスを知って、じっくり考えてみてください。

 

ご相談等、承ります。

お問い合わせ・ご依頼はこちらからどうぞ。

 

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