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3.222023
【整備工場、板金工場必見!】代車を有料で貸していたら、それ違法ですよ
子どものころの、ナンバー観察
私は小学生のころから車に興味があり、登下校のときは通りゆく車のナンバーをジッと見ているような子供でした。
私の地元兵庫県では「神戸ナンバー」と「姫路ナンバー」が存在していて、私の住んでいた地域の管轄は神戸でした。
神戸から想像するには、程遠いほどひなびた地域でしたが。
ほとんどの車が神戸ナンバーで、ときおり姫路ナンバーや大阪府内のナンバーを見かけました。
そんな中、初めて「久留米ナンバー」を見たときに衝撃が走りました。
遠く離れた福岡県の久留米という地域を知らなかったので、どうやっても読めず、どこの地域なのかとても興味をもったのでした。
レンタカーのナンバー
レンタカーのナンバーは、ぱっと見の違いはわかりませんが、ひらがなの部分が「わ」もしくは「れ」になります。
本州で見かけるレンタカーはほとんど「わ」ナンバーなのですが、北海道と沖縄には「れ」ナンバーのレンタカーも存在するようです。
理由を調べてみると、北海道と沖縄県は観光地としてレンタカーの需要が多く、「わ」ナンバーがすでに枯渇しているからだそうです。
余談ですが、このひらがなの部分がアルファベットの場合があります。
これは駐留軍人、軍属私用等の車両がこのナンバーを付けています。
代車の有償での貸し出しは違法?
道路運送法にこのような条文があります。
(有償貸渡し)
第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。(以下省略)
なので、車を貸渡して代金をもらうのであれば、自家用自動車有償貸渡業の許可を受けることが必要です。
よく、車検や修理の間に店に車を預ける場合、代車を貸し出してもらうことがあります。
この代車が「わ」「れ」ナンバーであれば、店が借りてきたレンタカーでしょう。
となると、その代金を請求されるかもしれません。
そうでない場合は、店の持っている「工場代車」という車両になるかと思います。
無料で貸してくれる、店が保有している車ですね。
「わ」「れ」ナンバーでもないのに、代車料金を請求された場合は、、、厳密には違法でしょう。
ですが、保険会社の慣習的な実務としては以下のようになっています。
工場代車を有料で貸し出した場合、保険会社は「代車料」として満額を支払うわけではなく、日額3000円程度の「謝礼」を支払います。
レンタカー許可を受けていない店が有料で車を貸し出していた場合に「代車料」として支払ってしまえば、保険会社が店の違法行為を黙認することとなってしまいます。
かといって、全く支払わないとなるとまた違う火種も発生するため、迅速に解決できるようにこのような運用がなされているようです。
なので、自社の車を正々堂々と有料で貸し出したいのならば、自家用自動車有償貸渡業の許可を取ればいいわけです。
もちろん、今まで通り無償で貸し出すことでお客様は助かります。
しかし、ガソリン代をはじめいろんな経費が爆上がりしている昨今です。
それならば、会社を存続させるためにも、レンタカー登録した車を貸し出してはいかがでしょうか?
なんとなく違法だと気づいていたお店の方、この機会に許可を取ってみませんか?
でも、許可を取ったらいろいろ面倒なことがあるんじゃないの?と思われた方、次回詳しく書いていきます。