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一般相談支援事業所と特定相談支援事業所は指定権者が違う【野田市の必要書類を具体的に】

相談支援従事者初任者研修

一般相談支援事業所と特定相談支援事業所とは?

この言葉を初めて聞いたとき、何が違うの?と思いました。

簡単にいうと「一般相談支援事業所」は障害を持つ方が、地域で自立して生活をしていくための支援をする事業所です。

施設や病院などから地域へ出て自立し、または自立した人が地域生活を続けるための支援を行います。

一方「特定相談支援事業所」は障害を持つ方が、自身に適した障害福祉サービスを利用するための支援をする事業所です。

障害福祉サービスの利用開始までをサポート、または利用開始した障害福祉サービスの継続をサポートするための支援を行います。

 

この2つの事業所以外にも「障害児相談支援事業所」というものがあります。

こちらは、障害児に特化した「特定相談支援事業所」というイメージです。

相談支援事業の制度体系

引用:東京都北区「相談支援事業の手引き」より

 

指定権者が違う

一般相談支援事業所は、都道府県に申請書を提出するのに対し、特定相談支援事業所は、区市町村に申請書を提出します。

ということは、提出する書式も違ってくるということです。

最近、野田市で特定相談支援事業所の指定を取るという機会がありました。

野田市のサイトには書式は載っておらず「野田市福祉部障がい者支援課」に電話をして書式一式をいただきました。

 

野田市で特定相談支援事業所の指定を取るための必要書類

せっかくなので、このとき必要となった書類を挙げておきます。

必要書類はその都度変わる可能性があるので、こちらは参考程度にご覧ください。

 

  1. 申請書 (別記第1号様式) ※押印必要
  2. 付表
  3. 他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について
  4. 登記簿謄本
  5. 運営規程
  6. 勤務体制・形態一覧表
  7. 資産状況(貸借対照表、財産目録など)
  8. 事務所の平面図
  9. 備品一覧表
  10. 管理者及び相談支援専門員の経歴書
  11. 実務経験証明書
  12. 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  13. 主たる対象者を特定する理由等
  14. 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書 ※押印必要
  15. 役員等名簿 ※役員及び管理者全員の押印必要

 

運営規程について

特定相談支援事業の運営規程

基本的には参考様式が一緒に送られてきます。

しかし「5.運営規程」は記載例などがありません。

他の指定権者の記載例がネット上にはあるので、それを参考にしてもいいでしょう。

ただし、障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省第28号)の第19条第1号から第8号までに掲げる事項を規定として載せる必要があります。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定計画相談支援の提供方法及び内容並びに計画相談支援対象障害者等から受領する費用及びその額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他運営に関する重要事項

 

勤務体制・形態一覧表について

こちらも指定書式は送られてこず、任意様式での提出でした。

千葉県HPの(https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/jigyoushamuke/shienhou/index.htmlに掲載されている「(参考様式5-1)従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(エクセル:44KB)」を使用しました。

定員や人員配置等、相談支援に関係ない箇所は記入はしていません。

 

定款の表記について

障害福祉サービス事業者として指定を受ける場合、定款には以下のような決まった文言が記載されていないといけません。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業」

 

相談支援事業の指定を受ける際には、以下のような記載が必要です。

 

【一般相談支援事業】

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく一般相談支援事業」

 

【特定相談支援事業】

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく特定相談支援事業」

 

【障害児相談支援事業】

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害児相談支援事業」

 

指定権者により、表記の指示が違う場合もありますので、事前に確認を行ってください。

 

野田市の書類提出の締め切り

こちらも、参考程度になさってください。

ご自身が提出される場合には、改めて指定権者にご確認ください。

 

今回の場合は、事業開始月の前月10日までに書類の提出を指示されました。

4月1日に開設したい場合は、3月10日までに提出する必要があります。(今回は郵送)

その後、書類に不備がなければ県への台帳登録手続きが行われ、晴れて事業所を開設することができます。

 

まとめ

他の障害福祉サービス事業の施設と違い、比較的開設手続きは楽だと思います。

とはいえ「運営規程なんて作成するのがめんどう!」と感じられる方もいらっしゃるかもしれませんね。

 

何度も書いていますが、今回の記事は参考までになさってください。

実際申請をされる場合は、指定権者に細かく確認をされる方が、確実です。

 

私がお手伝いしたいお客様

私は、障害者福祉施設を運営している経営者の方を応援しています。

今回の記事の内容を「知らなかった!」という方。

私が伴走していくので、いっしょにがんばっていきませんか?

 

「施設を立ち上げたばかりで右も左もわからない。」

「現場にも出るし、事務仕事もやらなきゃいけない。」

「事務員さんを雇うには人件費が足りない。」

 

私に丸投げではなく、あくまで伴走です。

私もまだまだ勉強中の身です。

経営者様もいっしょに理解を深めていきましょう。

 

「運営について誰にも相談できない」

「孤独だな」

「わかってくれる人がいないかな」

そんな経営者様がいらっしゃいましたら、私にできるお手伝いをさせてください。

 

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