ブログ
10.42022
法定相続情報一覧図のはなし
目次
法定相続情報一覧図という言葉、聞いたことがあるでしょうか?
私も知ったのはわりと最近のことです。
この制度が始まったのは、平成29年5月29日からです。
比較的新しい制度ですね。
今回はこの法定相続情報一覧図について書いていきます。
法定相続情報一覧図とは
簡単にいうと、ある人が亡くなって、その人の相続人が誰であるのかを一覧図にしたものです。
下の記載例をご覧いただくとわかるかもしれませんが、家系図のようなものです。
その家系図が間違いないですよ、と法務局が証明してくれるのです。
引用:法務局HPより
記載される情報は以下の通りです。
記載される人 | 記載される情報 |
被相続人(亡くなった人) | 氏名
生年月日 最後の住所、本籍 死亡年月日 |
相続人 | 氏名
住所 生年月日 被相続人との続柄 |
どういう場合に作成するのか
ただ家系図を作成するなら、法務局のお墨付きはいらないわけです。
この法定相続情報一覧図を作成するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
その中で、相続人に該当する人を図に入れていくのです。
誰が相続人に該当するのかは、以下のとおりです。
亡くなった人がサザエさんとしたら、以下の人が相続人になります。
相続人が誰かは、サザエさんの出生から死亡までの戸籍を集めて調べるのです。
いれば必ず相続人 | 以下の順でどれか1グループだけが 相続人になりえる |
配偶者(マスオさん) | 1.子供(タラちゃん) |
2.親(波平さん、フネさん) | |
3.兄弟姉妹(カツオ、ワカメ) |
マスオさんとタラちゃんがサザエさんの相続人になります。
ですが、タラちゃんという存在がなければ、マスオさんと波平さん、フネさんが相続人です。
さらに、サザエさん死亡時にすでに波平さんとフネさんが他界していたら、マスオさんとカツオとワカメが相続人になります。
出生から死亡までの戸籍を集める、実はこれ、とても手間がかかるのです。
被相続人が、出生から死亡するまでに籍をおいた本籍地の役所すべてから取り寄せなければなりません。
そこから相続人を拾っていくのも大変な作業です。
戸籍を集めたからといっても、慣れていない人が見たら、誰が相続人になるかはわかりづらいです。
そして自分たちが認識している人だけが相続人となるとも限りません。
被相続人が認知した子供がいれば、その子も相続人に入ってくるのです。
集めた戸籍は、人によりますが、ものすごい量になることがあります。
分厚くなります。
そして見づらい。
要は、それを一覧図にしたら誰でも見やすいでしょ?ということです。
それが必要になるのは、相続手続の時です。
銀行で被相続人の相続手続をする場合、出生から死亡までの戸籍の束を提出せずとも法定相続情報一覧図だけですみます。
また、不動産の相続登記(名義変更)のとき、相続税の申告のときにも使用できます。
法定相続情報一覧図を取得せずに相続手続きを進める場合、原則として戸籍が必要になります。
1セットしか戸籍を取得していない場合、1カ所に提出して、そこの手続きが終わってから次の提出先に回していくこととなります。
それでは時間がかかります。
ですが、提出先の数だけ戸籍を収集しようとすると、戸籍代(役所へ支払う発行手数料)がその分高額になってしまいます。
提出先がたくさんある場合は、法定相続情報一覧図を作成することをお勧めします。
手続の流れ
作成する手続きは以下のようになります。
必要書類の収集
- 被相続人の戸籍謄本および除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- ※相続人の住所を記載する場合は相続人の住民票の写し
- 申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類
法定相続情報一覧図の作成
書式はこちらからダウンロードできます。
申出書の記入,登記所へ申出
申出先の登記所
郵送による交付も可能です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
手数料
なんと、無料です。
交付枚数も、相続手続に必要な通数を求めることができます。
手続をする上で大変なこと
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるのが大変です。
先にも説明しましたが、被相続人が本籍地を変更していればしているほど手間がかかります。
本籍地の役所ごとに取り寄せなければいけないからです。
遠方の場合はすべて郵送でやり取りします。
戸籍の手数料の支払いは、郵便局で購入する定額小為替というものを使用します。
それを購入するにも、郵便局が開いている時間に行かなければいけません。
そして集まった膨大な枚数の戸籍。
必要としている出生から死亡までの戸籍が、すべて不足なくそろっているかが一目ではわかりません。
今でこそパソコンで印字された戸籍になっていますが、昔はすべて手書きです。
手書きゆえに読みづらいものも多いです。
ただでさえ大変な相続手続です。
こういった一連の手続きに困ったら、当事務所にご相談ください。
戸籍収集から法定相続情報一覧図の写しの請求までを代行いたします。
お問い合わせはこちら。