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車庫証明の研修より

車庫証明の研修

丁種封印の会員になるため、勉強しています。

今回は車庫証明について、改めて研修を受けました。

そこで学んだことについて、書いていきます。

 

そもそも車庫証明について

車庫証明とは

根拠法

車庫法という、道路交通法に則った運転や道路の安全を確保するために定められた法律があります。

正式名称は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といいます。

 

(目的)第一条

この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

 

どんな時に必要か

車庫証明は、自動車の新規・移転・変更登録を行うときに必要となる添付書類の一種です。

そして、ここで使われる「自動車」とは、ざっくりいうと4輪車のことです。

バイクなどの2輪車は含まれません。

 

逆に不要な場合は、

  1. 相続や同居の親族間での名義変更であって「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」に変更がない場合
  2. 軽自動車の場合
  3. 使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所の位置のみ変更した場合

となります。

上記2と3の場合は、保管場所の届出は必要です。

 

言葉の意味

車庫証明で使われる言葉の意味

使用の本拠の位置

自動車の保有者の住所です。

原則は、個人の場合は住民票に記載の住所地になります。

法人の場合は、役員の自宅などではなく活動実績のあるところです。

事業所や営業所のことを指します。

 

保管場所

車を停めるところです。

車庫、駐車場を指します。

 

保有者

自動車の所有者であるか、自動車を使用する権利を有する者です。

実務上では、車検証の「使用者」の欄に記載されている人のことを言います。

 

車庫証明の要件

車庫証明の要件

  • 使用の本拠の位置から、保管場所までが直線距離で2km以内にあること。

つまり、自分の住んでいるところから、半径2km以内の場所に駐車するスペースを見つけなければいけません。

直線距離なので、途中に川があって直接通れなくても問題ありません。

 

  • 自動車が通行できる場所から出入りできて、自動車全体が収まるスペースであること。

他人の私有地を通ってしか入庫できないスペースであったり、自動車がはみ出るような小さなスペースでもNGです。

長さや幅だけではなく、地下駐車場や、機械式駐車場の場合は車高にも注意が必要です。

 

  • 車庫として、駐車する権限をもっていること

当たり前ですが、人の家に勝手に停めるわけにはいきません。

自分の私有地であるか、そこを賃貸していて自分が使用できる権限を有していなければいけません。

 

申請先

車庫証明の申請先

警察署です。

ですが、どこの警察署でもいいわけではありません。

車庫がある住所地(保管場所)を管轄する警察署へ申請します。

気を付けたいのは、自宅が東京都江戸川区、車庫が千葉県市川市である場合は、車庫の住所地を管轄する千葉県の警察署へ申請しなければいけない点です。

 

普通車の場合は、車庫証明の申請が必要なので、警察署へ申請時と交付時の2回行く必要があります。

この車庫証明をもって、自動車登録ができるようになります。

軽自動車の場合は車庫証明が必要なく、保管場所の届出をすることになります。

こちらは、自動車登録された後に届け出ることになり、警察署へ行くのは届け出る1回のみです。

この保管場所の届出は、軽自動車だけではなく、普通車でも使用の本拠の位置に変更がなく、車庫の場所が変わった場合に必要です。

賃貸駐車場で、同じ駐車場だけれども停めていた区画が変わった場合なども含まれます。

 

申請書類

車庫証明の申請書類

こちらをご覧ください。

軽自動車の保管場所の届出の場合は、自動車登録後に行われます。

ということは車検証ができあがっているので、車検証の写しも添付することが求められます。

 

保管場所の使用権原を疎明する書類について

車庫が自分の土地か、賃貸駐車場かによって提出する書類が違います。

  1. 自分の土地の場合、保管場所使用権原疎明書面(自認書)です。
  2. 賃貸している場合、保管場所使用承諾証明書です。

1.において、自分の土地だけれど、夫婦共同名義の土地に駐車する場合は、夫婦連名で記名する必要があります。

2.において、賃貸ではないが、父親名義の土地に駐車する場合は、父親が記名した保管場所使用承諾証明書が必要になります。

 

適用除外地域

普通車の車庫証明や、軽自動車の保管場所の届出が不要な地域があります。

 

  • 自動車
    桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

大島と八丈島ですが、島しょ部でも車庫証明が必要になります。

 

  • 軽自動車
    福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、
    奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、
    神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村

 

実務を実際行っているので説明が頭に入ってきやすいですが、初めて見ると、書類も多いし難しそうなのかなと感じるかもしれません。

習うより慣れろかもしれませんが、基本はしっかりおさえておくべきでしょう。

次は自動車の登録について書いてみます。

 

 

 

 

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