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相続放棄と相続分の放棄

「相続放棄」と「相続分の放棄」

「相続放棄」って言葉を聞いたことがありませんか?
それって実は「相続分の放棄」だった、ってこともあるのです。

「だって遺産を断って、何ももらわなかったよ?」と思った方。
何ももらわない手続きのために、家庭裁判所に申し立てをしましたか?

 

相続放棄とは

相続放棄

民法938条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

家庭裁判所に申し立てたのであれば、「相続放棄」です。
相続人が、自分に相続があったことを知った時から3か月以内に申し立てることが必要です。

 

その効力は

民法939条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

相続放棄をした人は、もともと相続人として存在しなかった人として扱われます。
相続人という立場ではなくなります。

 

原則、相続すると不動産や現預金などのプラスになる積極財産だけではなく、
借金などのマイナスの財産、消極財産をも引き継がなければいけません。

 

ですが、相続放棄をすると、もともと存在しなかった人となるので、
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継がなくてすむのです。

 

負の財産が多くて、財産放棄をするつもりがある人は、
うっかり相続財産の現預金などに手を付けないようにしましょう。
相続を承認したとみなされます。(民法921条)

 

そして相続放棄をした人は、もともと相続人として存在しなかった人となるので
さらにその子供も存在しないことになり、代襲相続は起こりません。

 

代襲相続とは、亡くなった人(被相続人)が死亡した時に本来相続人となるはずであった人が既に死亡するなどをしていた場合に、その子などが代わって相続することです。

 

 

相続分の放棄とは

相続分の放棄

こちらは民法に規定はありません。
共同相続人がその相続分を放棄することをいいます。

相続分を放棄することによって、遺産を取得しないこととなります。
しかし相続放棄と違うところは、相続人という立場ではあります。

相続分の放棄によっては、相続債務を免れることはできません。
借金を返してと言われたら、それに応じる義務があるのです。

 

相続分の放棄のメリットとは?

相続分の放棄

なんで「相続分の放棄」なんてあるの?と思いますよね。

 

よくあるパターンを例に。
父親が亡くなって、その遺産を、子供たちは母親だけに相続させようとした場合。
遺産には両親が住んでいた不動産しかないから、
今もそこに住んでいるお母さんが相続したらいいよね、
子供たちは別に遺産はいらないよね、みたいな。

これが相続分の放棄にあたります。
「家庭裁判所に申し立てるなんてめんどうだもんね。」

これがメリット、ではありません。

 

では、このときに相続放棄と相続分の放棄を勘違いして
ちゃんと「相続放棄」の手続きを踏んだとしましょう。
子供たちは自分たちが相続をしないために、
家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしました。

すると、違う相続人が現れることになります。

 

相続人を決めるルール

相続

相続人とは、遺産をもらえる人のことです。
誰が相続人になるのかは、民法で決められています。

それは以下の優先順位で決定します。
亡くなった人の、子供がいなければ2のパターン、両親がいなければ3のパターンです。

  1. 配偶者 + 子供
  2. 配偶者 + 両親
  3. 配偶者 + 兄弟姉妹

ただし、亡くなった人に配偶者がいない場合は「+」の右の人だけが相続人になります。
子供も、両親も、兄弟姉妹もいなければ、配偶者だけが相続人になります。

先ほどの例の場合。
子供たちが母にすべて遺産をあげたいために「相続放棄」をしてしまったら、
もともと存在しなかった人となるので

  1. 配偶者 + 子供
  2. 配偶者 + 両親
  3. 配偶者 + 兄弟姉妹

1ではなく、2もしくは3の相続パターンになります。

本来いたはずの子供が「相続放棄」をしてしまったがために、
お母さんは、お父さんの両親か兄弟と遺産の分割をしなければいけなくなります。

 

それなら、子供たちは「相続放棄」をせず、「相続分の放棄」をして
相続人たる立場でいたほうがいいのです。

ですから、「私は、相続放棄したよ」という人がいたら、
家庭裁判所に申述していない限りは「相続分の放棄」をしているのです。

 

相続放棄の手続き

相続放棄

では、相続放棄の手続きはどのようになるのでしょうか。
今回は、相続財産を一切引き継がない相続放棄について解説します。

 

申し立てることができる人

相続人です。
相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述します。

 

相続放棄の申し立てができる期間

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければいけません。

「相続が開始したとき」ではなく、そのことを知ったときからです。

 

申し立てる家庭裁判所

亡くなった人(被相続人)の最後の住所地

 

かかる費用

申し立てる人1人につき、収入印紙800円分です。
連絡用の郵便送料も必要です。

 

必要書類

  • 相続放棄の申述書
  • 亡くなった人(被相続人)の住民票除票か、戸籍附票
  • 申述する人の戸籍謄本
  • 被相続人と相続人の関係性がわかる戸籍謄本

※誰が相続人になるかにより必要な戸籍謄本が違います。
相続人が配偶者や子供の場合は被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本でよいですが、
被相続人の親や兄弟が相続人になる場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など
さらに多くの戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

 

参照元 相続の放棄の申述

 

 

 

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