レンタカー事業の許可申請

許可を取らずに代車を有料で貸していたら、それ違法ですよ

 

お客様の車を修理するために預かり、その間、整備工場や板金屋さんが自社の車を代車として貸し出す。

よくあることだと思います。

無料で貸し出すなら問題ありませんが、お金をいただいているならちょっと考えた方がいいかもしれません。

【整備工場、板金工場必見!】代車を有料で貸していたら、それ違法ですよ

 

道路運送法という法律にこのような条文があります。

第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。

 

○  代車を無料で貸し出す

○「わ」「れ」ナンバーの代車を有料で貸し出す

×「わ」「れ」ナンバー以外の代車を有料で貸し出す

→この第80条に抵触することになります。

 

レンタカーをわざわざ借りてきて、それを代車としてお客様に貸し出しているところもあるかもしれません。

それよりも、自社で車をお持ちならば、その車を「わ」「れ」ナンバーにして貸し出してはいかがでしょうか?

そのためにはレンタカー事業許可を取らなければいけません。

その許可を得て初めて「わ」「れ」ナンバーに変更することができます。

整備工場や板金工場は元々車を扱う事業のため、そのメリットは大きいです。

整備工場、板金工場がレンタカー事業を立ち上げるプラス面、メリットとは?

 

もちろんメリットばかりではありません。

費用面なども含め、いくつか注意をしておきたいことがあります。

整備工場、板金工場がレンタカー事業を立ち上げるマイナス面、デメリットとは?

 

今は「わ」「れ」ナンバー以外の車を貸し出していても、保険会社から謝礼金が支払われているかもしれません。

今後、保険会社のコンプライアンスも強化されていってその謝礼金すらなくなる可能性もあります。

そうなる前に、レンタカー事業許可をとって自社の代車を「わ」「れ」ナンバーにしておいてはいかがでしょうか?

 

料金(税込み)

業務内容 報酬 法定費用 備考
レンタカー事業許可 許可申請 88,000円 90,000円(登録免許税)
定款変更 22,000~33,000円

(司法書士による)

30,000円(登録免許税) 定款目的に「レンタカー事業」が含まれている場合は不要
古物商許可 44,000円 19,000円(手数料) すでに許可を取っている場合や、中古車を購入してレンタカーにしない場合は不要。
許可後 自動車登録と

ナンバー出張封印

(1台)

15,400円~

350円(変更登録)

ナンバープレート実費

 

「わ」ナンバーの取得。

出張封印のため、運輸支局への車両の持ち込み不要。

各種変更届の作成と提出 22,000円~ 氏名・社名・住所・法人役員・事務所名称・事務所所在地の変更、事務所の新設・廃止、貸渡料金・貸渡約款の変更、マイクロバスの増車、マイクロバスの代替の際には届出が必要。
貸渡実績報告書・配置車両数一覧の作成と提出 33,000円~ 前年度分の実績を5月31日までに提出

※定款変更の登記については司法書士の業務になります。こちらで司法書士をご紹介することも可能です。

※許可後の自動車登録とナンバー出張封印報酬は、出張する地域によって値段が変わります。

※上記一部の業務のみも承ります。

 

当事務所の手続きの流れ

  1. 電話、お問い合わせフォーム、メールからのお問い合わせ
  2. お客様へのヒアリング(対面、zoomなど)
  3. お見積書の提示
  4. ご依頼
  5. 申請書の作成と提出

 

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