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バイクの名義変更やら住所変更やら

30度近い日があったかと思えば、20度未満の雨の日が突然きたりするこの季節。

にしても、5月でこの連日の暑さは異常ですね。

 

近所では、アジサイが開花していますが、そばでつつじやシロツメクサも咲いています。

5月11日の記事の冒頭にアップしたコガモは、こんなに大きくなりました。

 

そして東京にきて初めてヘビを見ました。(※写真は自粛)

都会のヘビはスマートでかわいいですね。

 

法律によるバイクの区分の違い

自動車の種類や区分の方法については、道路運送車両法によるものと、道路交通法によるものがあります。

道路運送車両法による分類 自動車の検査、登録、届出、強制保険
道路交通法による分類 運転免許、交通取締

 

道路運送車両法

道路運送車両法 小型二輪 250ccを超える
軽二輪 125ccを超え、250cc以下
原動機付自転車 125cc以下

よく耳にする「大型二輪」はこちらの分類では存在しません。

1000ccを超えていても、道路運送車両法においては「小型二輪」となるのです。

 

道路交通法


道路交通法
排気量 車両の区分 免許の種類
400ccを超える 大型自動二輪 大型二輪免許
125ccを超え、400cc以下 普通自動二輪

普通二輪免許
50ccを超え、125cc以下 普通二輪免許

(小型限定)

50cc以下 原動機付自転車 原付免許

こちらが聞きなれた区分ですね。

教習所などで「バイクの中免」といわれているのは小型限定ではない「普通二輪免許」のことです。

「大型」でも「小型」でもない125を超えて400cc以下のバイクに乗れる免許ですね。

ちなみに、私は大型二輪免許保持者です。

現在CB1300SBに乗っています。

 

バイクの名義変更やら住所変更を何と言う?

バイクの住所変更

四輪自動車で所有者の住所、氏名、使用の本拠の位置、型式、原動機の型式、車体番号に変更があった場合は「変更登録」となります。

同じく四輪自動車で所有者が別人になる場合は「移転登録」となります。

ローンを完済して所有権留保を解除する場合も「移転登録」です。

 

所有者の住所が「移転した」と言われても「移転登録」ではありません。

それは「変更登録」です。

所有権が別人にうつった場合のみ「移転登録」という言葉を使います。

 

ところが二輪の場合「移転登録」とも「変更登録」とも言いません。

すべて「記載変更」という業務になります。

「自動車検査証変更記録」申請書を提出して手続きを行います。

四輪の「移転登録」と「変更登録」には所定の手数料がかかるのに対し、二輪の「記載変更」には手数料がかかりません。

 

住所のつながりを証明する書類って?

住所のつながりが証明できる書類

四輪でも二輪でも、住所を変更する場合に住所のつながりが証明できる書類が必要になります。

引っ越し前→引っ越し後がどこであるか。

基本、住民票をとれば「前住所」が載ってきます。

 

しかし、転々としていたのにそのつど住所変更をしていなかった場合は?

その場合も、すべての住所の変遷がわかる書類を提出することになります。

一番手っ取り早いのは「戸籍の附票」を本籍地のある役所で取ることです。

 

「戸籍の附票」とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管される書類です。

その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍が除籍されるまで)の住所が記録されます。

 

例えば、東京都江戸川区に本籍地を有している場合、江戸川区で本籍を有してから現在に至るまでの住所がすべて載っているということです。

 

実際にあった困ったケース

 

実際あったケースです。

二輪の住所を変更する記載変更でした。

車検証に記載されている住所を①とすると、現在の住所が④になるという状態での記載変更。

 

住所①→車検証に記載の住所

住所②(変更してない)

住所③(変更してない)

住所④→現住所

 

住所②と③がなければ、現在の住民票をとるだけで住所①と④は記載されてきます。

もしくはそのつど記載変更をしていれば、住所③が車検証の住所で住所④にするだけでよいので、やはり現在の住民票を取るだけでOK。

では戸籍の附票を取ればよいと思い、取得したところ、住所②から④までの住所しか載っていませんでした。

 

住所①→車検証に記載の住所

~ここで本籍地も変わっていた!!~

住所②(変更してない)

住所③(変更してない)

住所④→現住所

 

このような状況だったわけです。

もちろん住所①の戸籍の附票をとればいいわけですが、遠方であったので郵送での取り寄せです。

郵送の場合、定額小為替を購入して、返信用封筒を入れて、となかなかわずらわしい。

もちろんそれなりに日にちもかかります。

 

住所①から④まではすべて同じ市区町村内でした。

となると、なんとかなるのではないかと思いました。

 

改製原住民票を取ることで解決!

今回は東京都江戸川区のケースでした。

住所①から④はすべて江戸川区です。

「改製原住民票(個人票)」というものを取得することで、すべての住所が載ってきました。

 

改製原住民票とは、住所や氏名等の変更により住民票の記載欄が足りなくなった場合、もしくは電子化による切り替えにより住民票を作り替えることがあり、その改製前の住民票のことです。

 

こちらも住民票の写しを請求する申出書(いつも住民票を請求するための用紙)を記入することで取得できます。

黄色の星マークに注目です。

左側の星マークのところに「改製原住民票」と記載があります。

右側の星マークの「全」「一」ですが、「一」を○で囲むと個人票を取得できます。

 

そして、改製原住民票の見本はこちらです。

住所①から④は、このように記載されていました。

普通の住民票は縦のA4用紙ですが、こちらは横のA4用紙でした。

市区町村によって違うのでしょうか?

 

江戸川区でさらに住所を転々としていくと、住所欄がいっぱいになるので複数枚になっていくようです。

住所①から④は、このように記載されていました。

改製原住民票

 

比較のため、普通の住民票です。

今の住所と、ひとつ前までの住所は載っています。

ひとつ前の住所とのつながりを証明する書類なら、これで足ります。

江戸川区住民票

 

まとめ

住所のつながりが証明できる書類は、戸籍の附票、普通の住民票で足る場合が多いです。

しかし今回のように本籍地が変わっている場合は戸籍の附票では足りず、改製原住民票でその代わりができました。

 

行わなくても自分が困らない行政手続きは、平日に時間がない、めんどくさいなどの理由から後回しにしがちです。

ですが、放っておくとあとでものすごく面倒になることがあります。

気になっていることがあれば、早め早めに行動しましょう。

 

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