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身分証明書と独身証明書

身分証明書

身分証明書

身分証明書

おそらく、このブログをご覧いただいている方は「身分証明書」という言葉を聞いたことがあると思います。

「運転免許証やパスポートのことでしょ!」と思ったかもしれません。

ですが、ここでお話しする身分証明書はちょっと違うのです。

 

住民票の写しや戸籍謄本のように、各市区町村役場で発行している証明書なのです。

私は、大人になってからもずっと長い間この存在を知りませんでした。

 

身分証明書とは、

  1. 禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと
  2. 後見登記の通知を受けていないこと
  3. 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

を証明するものです。

身分証明書

引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jpより

なんかよくわかりませんよね。

「禁治産」なんて聞いたことがない人が多いのではないでしょうか?

 

禁治産、準禁治産とは?

「きんちさん、じゅんきんちさん」と読みます。

 第七条 心神喪失ノ常況ニ在ル者ニ付テハ家庭裁判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親
     族、後見人、保佐人又ハ検察官ノ請求ニ因リ禁治産ノ宣告ヲ為スコトヲ得

第十一条 心神耗弱者及ヒ浪費者ハ準禁治産者トシテ之ニ保佐人ヲ附スルコトヲ得

 

旧民法でこのように定められていました。

この宣告を受ける人とは、「心神喪失の常況にある者または心神耗弱状態の者」ということです。

 

心神喪失とは、精神障害のせいで善悪を全く判断できないか、または判断したとおりに行動することが全くできない状態のことを言います。

自分で判断ができない状態が、ずっと続いていること。

心神耗弱とは、心神喪失とまではいかないけれども、精神障害のせいで善悪の判断力または判断どおりに行動する力が著しく低い状態のことです。

 

後見登記とは?

「後見人」の「後見」です。

さきほどの「禁治産又は準禁治産制度」は平成12年3月31日までの制度でした。

 

それに代わる制度が、「成年後見制度」です。

成年後見制度には3つの区分があります。

  1. 成年被後見人…精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(判断能力が常になくなってしまっている)
  2. 被保佐人…精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者(1.ほど判断能力は低下していない)
  3. 被補助人…精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者(2.ほど判断能力は低下していない)

この人たちの判断能力を補うために、成年後見人、保佐人、補助人(サポートする人たち)をつけることができます。

「後見の登記の通知を受けていない」とは、成年被後見人(サポートされる人)として登記されていない、ということです。

被保佐人、被補助人の登記をしていないことの証明は市区町村ではできません。

法務局になります。

 

破産宣告を受けている人の身分証明書はどんな記載内容になるのか?

破産宣告

破産宣告は、なんとなく意味がわかると思いますので割愛します。

身分証明書は、破産宣告を「受けていない」ことの証明書です。

では、破産宣告を受けている人の身分証明書はどうなっているのか。

先に挙げた、身分証明書の図の3つ目をご覧ください。

 

3.・破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていない

この文言が削除されて載っていない身分証明書が発行されます。

「通知を受けている」と記載されているわけではありません。

 

こちらの証明書は、資格取得や就職の際に必要になることがあります。

古物商許可申請を行うときにも必要になりますね。

 

独身証明書

独身証明書

こちらはあまり聞きなれないかもしれません。

その名の通り、独身であることを証明するものです。

やはり、各市区町村役場で発行している証明書です。

なんのために使うのか。

結婚相談所等に申し込む用途に限り、交付してもらえるようです。

 

自分で取りに行くのは、抵抗があるという方へ

そうなると、この証明書を取りに行く人は「独身です!」って言ってるようなもの。

「これから結婚相談所に申し込むんです」って言ってるようなもの。

なんとなく、役所の窓口に行きづらいなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

こんなサービスがあります。

 

独身証明書ドットコム

独身証明書をオンラインで申請できるシステムです。

平日休めないから役所に行けない。

独身証明書なんて、対面で取りに行くのは抵抗がある。

そんな方にうってつけのサービスです。

1通3600円。

これを高いとみるか、安いとみるかはその方のおかれている状況によるでしょう。

シンプルなサービスですので、申請に手間取ることもありません。

※こちらは役所の公的サービスではなく、民間が提供しているサービスです。

 

まとめ

郵便局

身分証明書も、独身証明書も、本籍地がある市区町村の役所でしかとれません。

郵送で取ることはできますが、発行手数料は郵便局で扱っている定額小為替で支払います。

この定額小為替は50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類があります。

しかしこれ1枚につき、手数料が200円かかります。

例えば、50円の定額小為替を購入しようと思ったら、50円+手数料200円の合計250円が必要になります。

この手数料は2022年1月、100円から値上げされました。

 

 

 

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