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10.272022
古物商許可が必要な場合とは
目次
古物商許可とは聞いたことがあるでしょうか?
古物とは?
古物営業法
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
要は、中古品ですよね。
一度誰かに使用された物、使用されていないけど使用のために取引した物のこと。
最近では、メルカリなどのフリマアプリサービスや、リサイクルショップを利用したことがある人も多いでしょう。
メルカリに出品するのに古物商許可は必要?
では「古物商許可」という言葉。
この言葉を聞くと、中古品を売買するにはこの許可が必要ってこと?と思いませんか?
でもメルカリで売買するのに、この許可を意識している人はそこまでいないはず。
この許可を取らなければいけないのは、商売として中古品売買をする場合です。
だから、個人がメルカリで不用品を売買するだけなら不要です。
逆に、商売として中古品売買を行うなら、法人だけではなく個人でもこの許可を取ることが必要です。
古物商許可の取り方
許可申請をするのはどこか?
警察署の「生活安全課 防犯係」に許可申請をします。
どこの警察署でもよいわけではなく、実際に古物商を行う場所を管轄する警察署です。
古物商を行う場所は、個人なら自宅かもしれません。
法人なら実際の店舗がある場所になるでしょう。
申請に行く警察署には事前に連絡をして、申請に行く旨を伝えておいた方がスムーズに申請ができます。
必要書類は?
東京都の許可申請書はこちらのサイトからダウンロードできます。
以下は必要な添付書類です。
提出書類 | 個人の場合 | 法人の場合 | |
法人の定款 | × | ○ | 写しが必要 |
法人の登記事項証明書 | × | ○ | 法務局で入手
窓口、郵送、オンラインが可能 |
略歴書 | ○ | ○ | 過去5年間の学歴や職歴 |
本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し | ○ | ○ | 役所で入手 |
誓約書 | ○ | ○ | フォーマットあり |
身分証明書 | ○ | ○ | 役所で入手 |
URLの使用権限があることを疎明する資料 | ○ | ○ |
法人の定款の写し
定款は会社で保管されているはずです。
その原本を提出するわけにいきません。
写しを提出するのですが、その方法です。
定款をすべてコピーし、ホチキスで止め、このようにページごとに印鑑を押してください。
それが大変なら、製本テープを使用する方法もあります。
製本テープで背表紙を作り、テープと紙の部分にまたがるように印鑑を押します。
表だけではなく、裏の境目も同じようにします。
また、どちらの場合も最後のページに原本証明をつけてからホチキス止めしてください。
この写しは原本と相違ありません。
2022年10月10日
東京都江戸川区○○○0-0-0 オフィスビル1階
なんば 株式会社
代表取締役 難波知美 ㊞
このように書いた紙に印鑑を押して添付するだけです。
この原本証明は必要ない場合もありますが、念のために添付しておいた方がよいと思います。
申請をしに行ってやはり必要と言われたら、その分申請が受理されるまでにさらに時間を要してしまいます。
略歴書
過去5年間の略歴や学歴を記載します。
フォーマットは同じくこちらのサイトからダウンロードできます。(リンク先のサイトの一番下のあたりにあります)
過去5年間でよいのですが、それより前から続く経歴部分はその始期から記載します。
本来、2022年から過去5年だと、2018年からの記載でよいわけです。
ですが、2010年4月から2019年12月まで○○株式会社に勤務していたのなら、2018年からではなく「2010年4月から2019年12月まで○○株式会社に勤務」と記載しなければなりません。
身分証明書
こちらは、免許証やマイナンバーカードのことを指すわけではありません。
本籍地のある役所で取得するものです。
ご自身の役所のホームページをご覧になると、取得方法が載っていると思います。
郵送での取得も可能です。
URLの使用権限があることを疎明する資料
例えば、メルカリshopで売買をする場合、メルカリShopsにて所定の審査をおこないます。
どのURLで審査が通過したのかのメールを印刷したものなどが資料として使えます。
費用は?
手数料として19,000円支払います。
こちらは現金で支払う場合もあれば、証紙を購入して納めるよう言われることもあります。
証紙は警察署で購入できます。
証紙とは、申請等の手数料を支払う際に、現金に代えて納付するものです。
印紙とはまた違います。
印紙は、国に納める税金や手数料を指します。
証紙は、都道府県に納める税金や手数料を指します。
どちらも切手のようなものですが、区別されているものですので購入間違いにはご注意を。
19000円は安くないですからね。
申請書の提出から許可がおりるまで
申請書を手数料を警察署に提出します。
そこで書類を確認されて問題がなければ受理されます。
だいたい1か月から40日で許可がおります。
相模原市の警察署の場合ですが、許可が下りた段階で一度電話連絡があります。
この時点で営業が可能になります。
その後、古物商許可証ができあがったら再度電話連絡があります。
古物商許可証は、免許証サイズの小さなものです。
この古物商許可証を受け取るために2度目の警察署へ往訪です。
古物商許可申請には、2回警察署へ行く必要があるのです。