障がい福祉施設サポート
障害福祉施設の指定申請、運営サポート
障害福祉サービス施設指定申請は行政書士が代行
障害福祉サービス施設を運営する場合、都道府県から指定を受けるためには、申請が必要です。
指定を受けるためには、様々な要件があり、必要書類も種類がたくさんあります。
申請に必要な書類作成や提出を代行できるのが、行政書士です。
申請窓口は、各都道府県庁、もしくは政令指定の場合、市の福祉担当の課となります。
ご自分で手続きするのが難しいと感じたら、ぜひ行政書士にお任せください。
障害福祉サービス施設の指定を受けるには複雑な要件がたくさん!
指定申請の要件
障害福祉サービス施設の指定を受けるための要件は、次の通りです。
実施するサービスの種類等により、変わることがあります。
「法人格」の要件
個人では指定を受けることができません。
必ず、法人設立をしていないといけないのです。
法人にはいろいろあります。
メリット | デメリット | |
株式会社 | メジャーでイメージしやすい
1名で設立が可能 |
設立費用が高い |
合同会社 | 設立費用が安い
1名で設立が可能 |
マイナーで聞きなれない |
一般社団法人 | 公的でイメージがよい
株式会社や合同会社のように設立がしやすい |
設立時には社員が2名必要 |
NPO法人 (特定非営利活動法人) |
「非営利」というイメージがよい
設立時に法定費用がかからない |
設立に10名必要
法人会計で特殊 |
社会福祉法人 | 公的でイメージがよい
優遇措置がある |
時間と費用がかかる
設立の許可をとるのが大変 |
有限会社 | ※新規設立は不可 | ※新規設立は不可 |
会社・法人をこれから設立する場合も、行政書士がサポートします。
「人」の要件
提供するサービスごとに、決められた人員配置が必要です。
施設により異なりますが、キーマンとなる管理者が必要です。
職種 | サービス管理責任者 | 児童発達支援管理責任者 |
配置基準 | 障害者総合支援法に基づく施設に配置 | 児童福祉法に基づく施設に配置 |
職務内容 | 利用者に対するアセスメントの作成、個別支援計画の作成・評価、モニタリング、支援サービスに関わる担当者との連絡調整などを行います。 | |
要件 |
|
「物件」の要件
こちらも提供するサービスによって異なります。
以下に適合することが必要です。
- 都市計画法
- 建築基準法
- 消防法
- 条例など
これ以外にも、例えば共同生活援助(グループホーム)では1人の居室が7.43㎡以上、
放課後等デイサービスでは、指導訓練室が利用者1人当たりの面積2.47㎡が必要です。
サービスによって、または指定権者の裁量にもよっても要件が違ってきます。
当事務所の手続きの流れ
お客様からのお問い合せ後、ご依頼、完了まで、次の流れとなります。
- (お客様)電話、メールからのお問い合わせ
- (当事務所)お客様へヒアリング(対面、zoomなど)
- (お客様)ご依頼
- (当事務所)調査
- (当事務所)役所への問い合わせ
- (当事務所)必要書類の作成
- (当事務所)申請書類提出
ヒアリングにて具体的にお聞きすること
- 障がい福祉施設運営の経験
- 開設する施設の種類、定員数、場所
- 物件についての状況
- スタッフの採用状況について
- 開設予定日
- 法人の設立について
- 施設開設の事業計画
など
料金(すべて税込み) ご相談いただいたあと、お見積りします。
障害福祉サービス施設新規指定申請
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申請サポート 書類作成 |
330,000円~ | 処遇改善加算の申請は含みません |
変更届 | 33,000円~
/1事業所 |
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変更指定申請 | 165,000円~ | 利用定員数
従たる事業所、住居追加 等 |
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指定更新申請 | 110,000円~ | ||
加算届 | 55,000円~ | ||
廃止届 | 55,000円 | ||
BCP作成支援 | 55,000円~ | 「感染症に係る業務継続計画」
「災害に係る業務継続計画」 それぞれの料金です |
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指定後の毎月のサポート | 33,000円~ ( 月額 ) | サポートが必要な内容を相談しながら決めましょう |
※こちらに記載のないものは別途お問い合わせください。
上記値段は当事務所の報酬です。交通費や手数料等は別途いただきます。
ヒアリング後、詳しい御見積書を発行いたします。
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